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国民年金の一括払いは仕訳・確定申告でどう扱う?【freeeの入力方法も税理士が解説】
こんにちは。
西宮のなかがわまみ税理士事務所です。
4月末といえば、国民年金の一括払いの引落があるタイミング。
「どんな仕訳を切ればいいの?」「科目は?」「確定申告ではどうするの?」といったお問い合わせを多くいただきます。
今回は、国民年金を一括払いした場合の会計処理や、確定申告との関係について、税理士の視点からわかりやすく解説します。
1. 国民年金の一括払いとは?
日本年金機構では、国民年金保険料を半年分または1年分、2年前納で一括払いできる制度があります。
一括で納めることで、保険料が割引になるメリットがあります。
たとえば、令和6年度の2年前納の場合、毎月収めるよりも17,000円ほど安くなります。
2. 一括払いの会計仕訳と科目
事業主の方(個人事業主)が国民年金を支払った場合、事業用経費になるかどうかは注意が必要です。
■ 国民年金の取扱い
| 内容 | 勘定科目 | 経費算入 |
|---|---|---|
| 国民年金保険料 | 事業主貸(または事業主勘定) | × 経費にならない |
国民年金は「個人の社会保険料」のため、事業経費にはできません。
したがって、仕訳としては以下のようになります。
■ 仕訳例(口座引落し時)
(借方)事業主貸205,720円 / (貸方)普通預金205,720円※上記は事業用口座から引き落としする場合の仕訳です。プライベート用口座(記帳していない口座)の場合は、年金保険料は記帳する必要はありません。
連携している口座の場合は、「プライベート利用」として登録すればOKです
3. 確定申告での扱い
事業経費にはなりませんが、所得控除の対象になります。
■ 所得控除の名称:
「社会保険料控除」として、支払った金額全額が所得から控除できます。
- 控除できるのは支払った年(例:4月30日に引き落とされたら、その年の確定申告で申告)
- 一括前納の場合も、支払った年分全額が対象となります
4. 家族の分も払っている場合は?
たとえば、配偶者や子どもの国民年金保険料を自分の口座からまとめて支払っているケース。
この場合でも、生計を一にしていれば支払った人の社会保険料控除に含めることが可能です。
■ 確定申告の際のポイント
- 誰の分をいくら払ったのかを明確にしておく
- 控除を受ける人の所得が多い人につけるのが一般的(節税効果が高い)
5. よくある質問
Q. 国民年金基金も同じ処理でいいですか?
A. 基本は同じく「社会保険料控除」として扱います。ただし、確定拠出年金(iDeCo)とは別枠になるため、申告時の記載箇所に注意が必要です。
Q. 青色申告決算書や会計ソフトに入力する?
A. 経費ではないため、青色申告決算書には計上しません。確定申告書Bの「社会保険料控除」欄に記載します。
まとめ
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 会計処理 | 経費にせず「事業主貸」などで処理 |
| 勘定科目 | 事業主貸などの事業主勘定 |
| 確定申告 | 所得控除(社会保険料控除)で申告 |
| 家族の分を払った場合 | 生計一であれば申告可能 |
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税金や経理のことだけでなく、
「ちょっとお金のことで不安がある」
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そんな時に、まず思い浮かべてもらえる税理士でありたいと考えています。
「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも、遠慮なくご相談ください。
オンライン面談にも対応していますので、全国どこからでもお気軽にご連絡いただけます。
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「税理士丸投げ」から卒業しませんか?
~自計化サポートプログラムのご案内~
「経理は苦手だから、全部税理士にお任せしている」――そんな方こそ、ぜひ知っていただきたいのが“自計化”という選択肢です。
こんにちは、西宮市のなかがわまみ税理士事務所です。
このブログでは、経理を税理士に丸投げしている方に向けて、自社で数字を把握・管理できる「自計化」のメリットと、当事務所が提供するサポートプログラムの内容をわかりやすくご紹介します。
「経理のことがよくわからない」「試算表を見てもピンとこない」そんなお悩みは、実は“丸投げ”が原因かもしれません。
freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計を活用すれば、初心者でもスマホで経理ができる時代。
「経営の数字が見えるようになる」「顧問料が下がる」といった、自計化のメリットを実感したお客様の声もご紹介しています。
これからは、“経理は自分の武器”にする時代。
無理なく、わかりやすく進められるサポート体制について、ぜひ最後までご覧ください。
① 税理士に丸投げするデメリット
「経理はよく分からないから全部税理士に任せたい」
そんな声をよく耳にしますが、実は丸投げには大きなリスクも潜んでいます。
- リアルタイムで業績が分からない
→ 売上や経費の動きを把握できず、資金繰りが後手に回る。 - 試算表を見てもピンとこない
→ 数字の背景がわからないため、経営判断に活かしづらい。 - 帳簿作成費用が高くなる
→ 記帳代行費が毎月かさみ、ランニングコストが上がる。
経営にとって「今の数字」を把握することは、何よりも大切な武器になります。
そのためにも、自社で数字を管理できる「自計化」がとても重要です。
② 自計化のメリット
- リアルタイムに経営状況を把握できる
- 資金繰りや利益の予測が立てやすい
- 売上や経費の異変に早期に気づける
- 税理士費用のコストダウンにもつながる
特に、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを活用すれば、スマホひとつでスキマ時間に経理作業が完了。
忙しい1人社長や、経理経験ゼロの方でも、意外と簡単に「経理担当者」になれる時代です。
③ なかがわまみ税理士事務所の自計化サポート
当事務所では、平均3ヶ月で自計化できるサポートプログラムをご用意しています。
進め方一例(進め方は業種や習熟度によって異なります)
- 【1ヶ月目】売上管理・登録方法をマスター
- 【2ヶ月目】経費入力と領収書管理をマスター
- 【3ヶ月目】在庫管理や給与明細の見方をマスター
月ごとにテーマを決めて、「今月はこれだけやればOK」というペースで、無理なく進めていきます。
自計化後のサポート
- イレギュラー取引(例:返品処理、車両購入、保険加入など)は、当事務所がサポート
- 経理でつまずいたときも、LINEやビデオ面談で随時ご相談いただけます
料金(税抜)
- クラウド会計導入支援:顧問契約あり30,000円~、顧問契約なし70,000円~
- 自計化完了後の顧問料も、記帳代行が不要な分、通常より割安に設定しています。
(※詳細な料金プランはこちら)

④ 自計化を達成したお客様の声
■小売業(マイクロ法人)
「月ごとにテーマを決めて進めていくので、焦らず進められたのが良かったです。ただ、在庫棚卸は正直、思ったより大変でした(笑)。でも、一度整えたらあとはルーティンになり、売上や利益の数字に対して自分の意識が変わりました。」
■経理未経験・アパレル業
「最初は不安でしたが、freeeの便利機能と、なかがわ先生の丁寧なサポートのおかげで、スマホでスキマ時間に経理ができるようになりました!わからないときは気軽にLINEで聞けるので安心です。」
■経理未経験・IT&コンサル業
「自分で入力するので、リアルタイムで試算表が見られるようになり、月次の売上目標の管理や、資金繰りの見通しが立てやすくなりました。」
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【西宮の税理士】AIに消費税の質問投げてみた
ちまたで話題のChatGPTに消費税のちょっと引っ掛かりやすい質問を投げてみました。
AIとの実際のやりとりをご覧ください。
前提
▶️質問
国内のゲームクリエイターが、国外のプラットフォーム(例:フォートナイトで有名なEPIC社)からの収入を得る場合、その売り上げは消費税の「①課税」「②輸出免税」「③不課税(国外取引)」のどれになる?
▶️電気通信利用役務提供の内外判定とは
ゲームクリエイターの収入は、いわゆる「電気通信利用役務の提供」に該当します。通常の役務提供は、役務の提供をする側の住所が国内かどうかで判定をしますが、「電気通信利用役務の提供」については近年改正され、役務を受ける側の住所が国内かどうかで判定します。
【実際のchatGPTとのやりとり】
▶️最初の答え ①課税取引
👩💼 税理士中川:「国内のゲームクリエイターが、国外のプラットフォーム(例:フォートナイトで有名なEPIC社)からの収入を得る場合、その売り上げは消費税の「①課税」「②輸出免税」「③不課税(国外取引)」のどれになる?」
🧠 AI:「課税可否の4要件(国内取引、事業者、対価の授受、資産の譲渡等)を満たしているので、これは①課税です。」
👩💼 税理士中川:「国外に電気通信利用役務の提供をした場合でも本当に①課税になるの? ③不課税じゃないの?」
🧠 AI:「いえ、①課税になります。電子利用役務の役務の提供が国内取引に該当するかどうかは、「役務の提供を受ける者の住所等」により判定されます。日本国内のクリエイターが報酬を受け取る場合、国内取引と判定され、消費税の①課税対象となります。」
👩💼 税理士中川:「日本国内のクリエイターは「役務提供をする側」であって、「受ける側」ではありません。役務提供を受けるのは国外の事業者だから③不課税では?」
▶️再調査後の答え ②輸出免税
🧠 AI:「ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通り、「電気通信利用役務の提供」における内外判定の基準は、「役務の提供を受ける側」の所在地で判断します。 結論は②輸出免税になります。」
👩💼 税理士中川:「・・・本当?国外取引なら4要件に該当しないから、②輸出免税ではなく③不課税では? ②輸出免税となる根拠条文を教えて」
🧠 AI:「電気通信利用役務の提供で、かつ受け手が国外の場合は、「消費税の課税取引」に該当し、そのうえで②輸出免税扱いになります。根拠としては、消費税法施行令第6条第1項第4号で、電気通信利用役務の提供について「役務の提供を受ける者の住所が国外にある場合は、②輸出免税に該当する」と規定されています」
👩💼 税理士中川:(国税庁のパンフレット(③不課税取引と明記されている資料)を見せて)「③不課税が正しい気がするけどなあ。消費税法施行令6条にはそのような内容は記載されていないよ。もう一度根拠を確認して」
🧠 AI:「失礼しました。②輸出免税の根拠としては消費税法 別表第一 第二号になります。
👩💼 税理士中川:「令和7年の最新の消費税法には『別表第一第二号』なんて存在しないよ。きちんと現行法の条文を確認して。」
🧠 AI:「……すぐに調べ直します。」
▶️再々調査後の結論:③不課税
🧠 AI:「失礼しました。現行の消費税法第4条により、課税対象となるには国内取引である必要があります。そして施行令第6条により、電気通信利用役務の提供の場合、提供を受ける者の住所によって内外判定を行います。」
👩💼 税理士中川:「つまり、国外にいる相手に提供するなら国内取引ではないということだよね?」
🧠 AI:「はい、その通りです。したがって、国内取引に該当せず、③消費税の課税対象外(=不課税)になります。」
👩💼 税理士中川:「最初からそう言ってくれればよかった(笑)」
【補足解説】
▶️【国外への電気通信利用役務提供とは】
クラウドサービス、オンライン広告、デジタルコンテンツ配信など、インターネット経由で提供する役務です。例外的にこのような役務提供は、役務提供を受ける側の住所が国内かどうかで課税対象とする旨が税制改正で定められました。
▶️【なぜAIが間違えたのか?】
過去の消費税法体系と現行法を混同し、改正前の条文や、現在存在しない別表第一第二号を引用してしまった
▶️【課税可否の4要件とは?】
以下の4要件のいずれかの当てはまらない場合は、③不課税になります。今回は1.国内取引かどうかが焦点になりました。
- 国内で行われたこと
- 事業者が事業として行ったこと
- 対価を得て行うと
- 資産の譲渡、貸付または役務の提供であること
▶️【②輸出免税と③不課税の違い(まとめ表)】
| 区分 | 内容 | 還付可否 (仕入税額控除の可否) |
|---|---|---|
| ②輸出免税 | 課税取引に該当するが輸出や海外への役務提供については免税(0%) | 還付可能 |
| ③不課税 | もともと4要件に該当せず課税対象外(国外取引等) | 還付不可 |
※②輸出免税は仕入税額控除(還付)の対象となるが、③不課税は還付対象とならない点が違いです。
【感想】
▶️AIは最初の回答で間違うこともある。特に税制改正があった場合は、古い条文やブログを参考に指定しまうことがあるようです。
▶️しかし、「根拠を出して」「条文を確認して」と要求しながら対話を続けることで、正しい結論にたどり着けるので。AIは「正しく使えば優秀な相談相手」になり得ると感じました。

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兵庫県西宮市を拠点に、JR西宮駅・阪神西宮駅周辺をはじめ、夙川、甲子園、苦楽園口など、西宮市内のさまざまな地域で事業を営む皆さまをサポートしております。大阪市や兵庫県内はもちろん、全国からのご相談にも対応しています。
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【税理士が解説】これって経費で落ちる?個人事業主がついやりがちなNG経費まとめ
「これって経費になるんですか?」
これは個人事業主のお客さまから本当によくいただく質問です。
帳簿にはバッチリ入れていたのに、いざ確定申告や税務調査で「それは経費では認められません」と言われてしまうケースも…。
今回は、ついやってしまいがちな“NG経費”のパターンを、実例とともにご紹介します!
1. プライベートと事業の区別が曖昧な支出
📍たとえば「スマホ代」や「車のガソリン代」。
これらは事業でも使ってるから100%経費でOK!と思いがちですが、プライベート利用分を差し引くのが原則です。
👉 例:スマホ代が月1万円 → 事業利用が5割 → 経費は5,000円
freeeやマネーフォワードでは「家事按分」機能がありますので、この機能を活用してプライベート兼用の経費を記帳することができます。
2. 家族や友人との食事代、出張先の食事代
💬「出張先で一人で食事したのは経費?」と聞かれることもありますが、あくまで食事代は生活費。たとえ出張先の食事あっても原則は経費になりません。
✖「親しい友人とランチ」「仕事関係の人とでも単なる雑談」もアウトです。
✔正当な会議費や接待交際費として認められるには「目的」や「相手」「内容」の記録も大切です。少なくともレシートに同席した相手をメモしておきましょう。
3. 自宅家賃の全額を経費にしている
🏠「自宅兼事務所」でも、使用割合をしっかり分ける必要があります。1部屋だけ事業用なら、全体の家の面積比を使って按分します。
例:
- 家賃10万円
- 仕事部屋の面積が全体の25% → 経費は2.5万円
👉 按分根拠は帳簿にも残しておくと◎
4. 衣服や美容費の扱い
「打合せ用のスーツ」や「SNS用のネイル」など、見た目のための支出は間違えやすい項目です。
経営者(事業の顔)として、頻繁に美容院にいったり、高級スーツを着る方は「経費で落とせるのでは?」と思われるかもしれませんが、現実の税務署の判断では「直接事業に必要なもの」と認められるケースはほぼありません。
✖原則:衣服や美容費は“プライベート性が強い”ため経費になりません
✔一方、制服扱い(ロゴ入りTシャツなど)や業務必須のメイク用品(舞台用メイクなど)であれば、例外的に認められることもありますがかなり例外的なケースです。
5. 税務署でよく指摘される領収書の「落とし穴」
📎たとえば「日付がない」「誰と行ったか書いていない」レシートや、品物の内容がわからない領収書では説明がつかないことも。
✔領収書の裏にメモを残す
✔電子帳簿保存ならfreeeやマネーフォワードにコメントを添える
など、理由づけと証拠づくりが重要です。
6. 「これはOK!」なグレーゾーン対処法
👀判断に迷う場合は、「按分」「使用目的の記録」「写真や資料の保存」で対応しましょう。
✔SNS運用のための写真撮影→経費にできる可能性あり
✔YouTube撮影用の照明・機材→業務に直接必要なら経費OK
7. まとめ:記帳で迷ったときの考え方
💡基本は「事業に直接関係があるか」「客観的に説明できるか」です。
📣 税理士に相談するメリット
個人事業主の経費判断は意外とグレーな部分が多いもの。
迷ったら、ぜひお気軽に「なかがわまみ税理士事務所」までご相談ください。
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開業したてのあなたに!GMOあおぞらネット銀行×クラウド会計でスタートダッシュ
「どの銀行で事業用口座を作ればいいですか?」――これは、開業相談で必ず聞かれる質問のひとつです。
結論から言うと、税理士として自信をもっておすすめできるのがGMOあおぞらネット銀行。
創業融資の返済口座に指定できる数少ないネット銀行であり、クラウド会計ソフトとの相性・明細の分かりやすさ・税金や社保支払いの対応力など、開業初期に必要な機能がしっかり揃っています。
この記事では、GMOあおぞらネット銀行を使うことでどんな事務作業がスムーズになるのか、他行との違いも含めて具体的に解説していきます。
開業準備中の方や、これから法人口座を選ぼうとしている方は、ぜひ参考にしてください
他のネット銀行と比べたときの「3つの強み」
① 創業融資の返済口座に指定できる
GMOあおぞらネット銀行は、日本政策金融公庫の創業融資の返済口座として利用可能です。
ネット銀行の中ではまだ数が限られている中で、これは大きなメリット。
たとえばほかのネット銀行では、返済口座に指定できない場合が多いため、口座の作り直しや不便が生じることもあります。
② 社会保険料や税金の支払いにも対応
法人設立後に必要となる源泉所得税・法人税・消費税の納付、さらに社会保険料(年金・健康保険)など、GMOあおぞらは幅広い支払いに対応。
これは、事業が軌道に乗ってからも長く使える大事なポイントです。
ネット銀行の中には、税金や社保のダイレクト納付に非対応なケースもあるため、選ぶ際は要注意です
③ デビットカードの明細に「お店の名前」も反映&会計ソフトへ連携
多くのネット銀行のデビットカードでは、会計ソフトに連携される明細が「カード利用コードのみ」で、お店の名前や内容が表示されないため、記帳する際毎回レシート現物を確認しなければいけません。
しかしGMOあおぞらのVisaデビットは、「利用店舗名」や「内容」が明細にしっかり記録され、freeeやマネーフォワードに自動連携されます。この機能、じつはかなり重要で、「支出内容が分からないから手入力し直す」といった手間が激減します。
開業直後に必要なことが、1つの口座で完結!
GMOあおぞらネット銀行でできること
- freee・マネーフォワードとの自動連携
- 創業融資の返済口座に対応
- デビットカード利用明細の即時記録・連携
- 社会保険料・税金の納付口座としても使える
- 振込手数料も業界最安水準
開業初期の事務作業は、「早く・ラクに・間違えずに」を目指すのが正解。
そのために、GMOあおぞらはとても頼れる銀行です。
まとめ
- 他のネット銀行と比べても、GMOあおぞらは創業融資・会計連携・税金支払い対応などが充実
- 会計ソフトとの連携では、明細の「店舗名」まで反映される数少ない銀行
- 初期コストを抑えつつ、経理まわりの自動化を図りたい方に最適
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【西宮の税理士】4〜6月の税務調査でやってはいけない4つのこと
毎年、4月から6月にかけては税務調査の「動き出し」の時期と言われています。特に個人事業主の方にとっては、「いつか来るかもしれない…」と不安に感じることもあるのではないでしょうか?
今回は、個人事業主向けの税務調査について、税理士の視点から押さえておきたいポイントをご紹介します。
📅 なぜ4〜6月は税務調査が多い?
税務署の個人課税部門は、3月の確定申告が一段落するこの時期から、個人事業主の税務調査に本腰を入れ始める傾向があります。
税務署は7月が人事異動の時期ですので、4~6月の税務調査は、夏や秋の税務調査と異なり、税務署側も期限を意識して効率的に調査を行います。
特に以下のような方は要注意です:
- 前年までと比べて経費の構成が不自然
- 同業種の平均と比べて交際費や会議費が突出
- 毎年赤字なのに生活は安定している
- 消費税の還付申告をしている
- 過去に調査歴があるが、是正されていない疑いがある
⚠️ 税務調査で「絶対にやってはいけない4つのこと」
税務調査の現場でやってしまいがちですが、以下の行動はNGです。
🚫 うろ覚えで答える
→良かれと思い、その場でうろ覚えで答えたことが、後々確認した事実と異なった場合、税務署側から「嘘をついたごまかそうとしたのではないか」と疑念を持たれ心証が悪くなります。
税務調査は面接ではないので、その場で答える必要はありません。
分からないことは「確認してからご連絡します」でOKです。
🚫 勝手に帳簿やレシートを見せる
→ 調査官が求めていない書類を自ら差し出すのは、不要な追及のもとになります。
こちらからあれやこれやと気をまわして書類を見せる必要はありません。
求められたものだけ見せるのが鉄則です。
🚫文書(質問応答記録書)に安易に署名する
これは、調査官とのやり取りを正式な証拠として記録する書面です。
特に「売上除外」や「意図的な申告漏れがあった」などの内容を含む文章サインしてしまうと、重加算税(最大35%)の根拠になります。
この質問応答記録書に一度サインするとそれを修正・取り下げすることはほぼ不可能です。
🚫税務署との交渉に安易に応じる
「この場で重加算税を認めれば、今日で調査は終わりますよ」などの誘導・交渉に安易に応じてはいけません。
「これで終われば楽になるかも」と思っても、税理士を通じて冷静に交渉することが鉄則です。
一見穏便に済みそうに見えても、後で取り返しのつかない事態になります。
重加算税の対象となると、ペナルティ(重加算税35%)がかかるだけでなく、その後の融資・信用調査にも影響しますし、数年おきに税務調査がくるケースも多いです。
🧰 税務調査は「事前準備」がすべて!
調査は突然来るわけではありません。通常は事前に連絡がありますので、その時点でしっかり準備を始めましょう。
✅ 売上・仕入の根拠書類(請求書・通帳など)を整理
✅ 経費の証憑(レシート・領収書)を時系列で管理
✅ 家事関連費用の按分根拠(自宅兼事務所など)は明確に
🤝 税理士の立会を依頼しよう
税務調査は「一人で対応しよう」と思わず、必ず税理士に立会いを依頼することが大切です。
- 法的根拠をもってやり取りができる
- 税務署との交渉も冷静に進められる
- 脱税の認定や重加算税のリスクを回避できる
「なかがわまみ税理士事務所」は顧問契約なしの「税務調査対応のスポット契約」も承っております。
税務署から連絡が来たら早めにご相談ください。

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事業税のお尋ねが届いたら?業務委託と請負の違い、法人化も視野に【税理士が解説】
フリーランスや個人事業主の方のもとに、ある日突然「事業税に関するお尋ね」が届くことがあります。「確定申告はしているし、何か問題でも…?」と不安になる方も少なくありません。
この記事では、事業税のお尋ねが届いたときのポイントや、課税対象となるケース、さらには法人化の検討や経費処理まで、税理士の視点でわかりやすく解説します。そもそも「事業税」とは?
事業税は、所得税や住民税と異なり、都道府県に納める地方税です。
個人事業主であれば、事業所得が290万円を超えると課税対象になります(業種によって非課税のものもあります!)
「お尋ね」が届くのはどんなとき?
下記ケースがあるときに「お尋ね」という形で照会されることがあります。
- 初めて事業所得が290万円を超えたとき
- 業務委託や請負で働くフリーランス(例:システムエンジニアの方)
- 申告書に事業税の記載がない
- 収入はあるが、事業性が不明確
業務委託?請負?それとも非課税扱い?
お尋ねの中では、仕事の内容や契約の形態について細かく確認されます。
所得税では業種にかかわらず利益が出れば課税されますが、それと異なり個人事業税の場合、課税される業種と課税されない業種があるからです(業種の判定は都道府県によってばらつきがあります)
課税対象となる業種には70種ほどの業種がありますが、特に新しい仕事やビジネス(システムエンジニアや動画配信者、アフィリエイター)は、課税対象になるのかどうか判断が悩ましいものがあります。
都道府県によって業種をどのように判定するかのルールが異なるため、誤って課税対象業種と判断されないよう、正しく自分の業務内容を伝えることが大切です。
例えば、システムエンジニアやIT関係のフリーランスの方は、お尋ねの結果をみて、下記のように実態として請負業に該当するのかどうかが判断されます。
| 事業税の課税有無 | 請負契約 (課税される) | 委任(準委任)契約 (原則課税されない) |
|---|---|---|
| 具体的な成果が必要か | 〇 | ✖ |
| 指揮命令されるか | ✖ | 〇 |
| 報酬形態 | 出来高制・成果報酬 | 時間単価・日当 |
| 代替性(再委託可能か) | 〇 | ✖ |
| 損害リスクがあるか | 〇 | ✖ |
事業税は「経費」になる!ここが重要
個人事業主の方にとって嬉しいポイントのひとつがこちら:
🔸事業税は「租税公課」として経費にできます!
つまり、前年に納めた事業税は、翌年の確定申告時に必要経費として所得から差し引けるのです。
これは、所得税や住民税と異なる特徴です。忘れずに帳簿につけましょう。
税率アップが気になるなら…法人化も検討
事業が軌道に乗り、事業税の金額が増えてくると、「これってずっと個人で続けていいのかな…?」と疑問を持つ方も。
実は、法人になると事業税の仕組みも変わり、次のようなメリットが見込めます:
法人化のメリット(税制面)
- 所得を分散させられる(法人+役員報酬)
- 事業税が外形標準課税に変わるが、所得に対する課税率は一定でわかりやすい
- 交際費の範囲が広がる(中小法人の場合)
ただし注意点も
- 社会保険の加入義務(人件費増加)
- 記帳・申告が複雑に(税理士のサポートが推奨)
- 代表者報酬の設定が必要
法人化は、節税だけでなく、将来の事業のスケールアップや信頼性向上の観点でも重要な選択肢です。
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税金や経理のことだけでなく、
「ちょっとお金のことで不安がある」
「経営の今後について誰かに相談したい」
そんな時に、まず思い浮かべてもらえる税理士でありたいと考えています。
「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも、遠慮なくご相談ください。
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当事務所では、クラウド会計を活用した効率的な記帳や、日々の経営に寄り添う節税提案を行い、お客様の大切なお金をしっかり守ります。税務調査の際にも、お客様の立場に立ってしっかり対応いたします。
兵庫県西宮市を拠点に、JR西宮駅・阪神西宮駅周辺をはじめ、夙川、甲子園、苦楽園口など、西宮市内のさまざまな地域で事業を営む皆さまをサポートしております。大阪市や兵庫県内はもちろん、全国からのご相談にも対応しています。
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商工会議所の“マル経融資”って?創業融資との違いや使い分けも解説!
「資金がもう少しあれば、仕入れを増やせるのに…」
「でも創業したばかりで銀行融資はハードルが高い…」
そんなときに検討したいのが、公的融資制度の活用です。
今回は、商工会議所の「マル経融資」と、日本政策金融公庫の「創業融資」の違いや使い分けを、税理士の視点からご紹介します。
ちなみに西宮の商工会議所はJR西宮駅の近くにあります。新しくてきれいなビルです!!
✅マル経融資とは?(正式名称:小規模事業者経営改善資金)
マル経融資は、商工会議所の推薦を受けて政策金融公庫から借りられる制度です。小規模事業者の経営改善を目的とした、無担保・無保証人OKの低利融資です。
📝【主な条件】
- 従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模事業者(法人、個人事業主)
- 1年以上事業を継続していること
- 確定申告を行い、税金の滞納がないこと
- 商工会議所の経営指導を原則6ヶ月以上受けていること
💰【融資の概要】
- 限度額:2,000万円
- 利率:1〜2%前後(変動あり)
- 返済期間:運転資金は10年以内(据え置き期間2年以内)
- 担保・保証人:不要
📘「経営指導」ってなに?何をするの?
「経営指導」とは、商工会議所の職員が、事業内容や経営状況についてアドバイスを行う支援活動のことです。そしてなんとこの経営指導は無料!です。創業間もない人にはうれしいですよね。
🧾 内容の一例
- 売上や経費の状況、資金繰りの相談
- 利益改善のアドバイス
- 補助金・助成金の情報提供
- 記帳や経理の相談
- マル経融資の必要書類のサポート など
📍ポイント:
この経営指導を受けている実績が、マル経融資の「推薦条件」になります。
すぐに申し込める制度ではないので、計画的な準備が大切です。
🚀創業融資とは?マル経との違いと使い分け
創業融資(新創業融資制度)は、日本政策金融公庫が直接提供する制度。創業時や開業間もない時期でも利用できるのが特徴です。
| 比較項目 | マル経融資 | 創業融資 |
|---|---|---|
| 申込先 | 商工会議所 → 政策金融公庫 | 政策金融公庫へ直接申請 |
| 対象 | 開業1年以上の小規模事業者 | 創業予定者・創業7年以内 |
| 必要条件 | 商工会議所の経営指導を受けていること | 創業計画書などによる審査 |
| 利率・上限 | 利率1〜2% 上限2,000万円 | 利率2%程度 設備資金7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 審査期間 | 商工会議所の推薦が必要で時間がかかる | 比較的早め(1ヶ月程度) |
🧭 どちらを選ぶべき?
🔸 創業1年未満の方 → 創業融資がおすすめ
→ すぐに申請でき、比較的早く資金調達が可能です。
🔸 創業1年以上 → マル経融資を検討
→ 実績がある事業者向けで、継続的な経営支援も受けられます。
💡 段階的な活用もおすすめ
「創業融資でスタート」→「事業が軌道に乗ったらマル経融資で増資」
という流れで活用している方も多いです。
🧑💼税理士からのアドバイス
- マル経融資を考えている方は、早めに商工会議所に相談を。
半年〜1年程度の「経営指導実績」が必要です。 - 申告書や試算表の提出が必要になるため、税理士のサポートがあると安心。
帳簿の整備や事業計画の見直しなど、審査に向けた準備がスムーズになります。 - 税金の滞納があるとどちらの融資も難しくなるため、納税状況の確認も大切です。
✨まとめ:2つの制度を正しく理解して、成長のチャンスに!
- 「これから開業する」「創業して1年未満」→ 創業融資
- 「1年以上続けていて、商工会議所とつながりがある」→ マル経融資
それぞれの制度の強みを活かして、事業の安定と成長に繋げていきましょう。
疑問や不安がある場合は、税理士や商工会議所に早めに相談するのが一番の近道です!

当事務所では、クラウド会計を活用した効率的な記帳や、日々の経営に寄り添う節税提案を行い、お客様の大切なお金をしっかり守ります。税務調査の際にも、お客様の立場に立ってしっかり対応いたします。
兵庫県西宮市を拠点に、JR西宮駅・阪神西宮駅周辺をはじめ、夙川、甲子園、苦楽園口など、西宮市内のさまざまな地域で事業を営む皆さまをサポートしております。大阪市や兵庫県内はもちろん、全国からのご相談にも対応しています。
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【ECに強い女性税理士】 BASEショップのfreee記帳ガイド
ネットショップ運営に欠かせないクラウド会計ソフト「freee(フリー)」と、人気のネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」。
この2つをAPI連携させることで、売上や手数料の自動記帳が可能になるのをご存じですか?
本記事では、BASEとfreeeの自動連携の設定方法から、記帳の流れ、期末調整の注意点まで、実務に即してわかりやすく解説します。
EC事業者の方、ネットショップ運営にかかる経理の手間を減らしたい方は、ぜひご一読ください。
BASE売上はfreeeに自動連携できる!
freeeは銀行やクレジットカードとの連携が有名ですが、なんとBASEの売上もAPIで自動連携が可能です。

この連携を行うことで、以下の情報が自動でfreeeに取り込まれます。
- 注文情報(受注日、注文番号、金額など)
- 商品の明細
- 各種手数料(BASE簡単手数料、振込手数料、おいそぎ手数料など)
さらに、BASEの振込先口座(たとえばGMOあおぞらネット銀行など)をfreeeと口座連携しておけば、実際の入金情報も自動で取り込まれます。
記帳の流れ
API連携を設定すると、BASEの注文情報がfreeeに「取引」として登録されるようになります。
仕訳のイメージはこんな感じです。
- 売上高:注文金額(税込)
- 支払手数料:BASEに引かれる各種手数料
- 入金額:freeeと連携した口座に入金された金額
これにより、記帳作業の手間がかなり軽減されます。売上のつけ忘れや手数料の計上漏れも防げるのがポイントです。
注意点:注文日ベースで連携される!
BASEとfreeeのAPI連携は注文日ベースでの連携です。
そのため、特に期末に未発送在庫がある場合には、売上の調整が必要です。
まとめ
BASEとfreeeのAPI連携を活用すれば、日々の記帳作業はグッと楽になります。
ただし、連携はあくまで「注文ベース」で行われるため、期末やイレギュラーな取引には個別の必要です。
EC事業の会計処理をしっかり整えたい方、記帳の効率化を図りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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【令和7年4月施行】プラットフォーム課税でiTunesやGoogle Playの処理が変わる?事業者の実務対応まとめ
令和7年(2025年)4月から、「プラットフォーム課税制度」が始まりました。
これは、国外事業者が日本の消費者向けに提供するデジタルサービスについて、仲介プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を課す制度です。
一見すると「消費者向けの制度」に思われがちですが、実は事業者の会計処理や仕入税額控除の判断にも影響があります。iTunes や Google Play 経由の支払、広告費など、見直しが必要な項目が出てくる可能性があります。
プラットフォーム課税の対象となる条件
以下すべてに当てはまる取引が対象です:
- 国外事業者が提供するサービス(例:アプリ・電子書籍・音楽配信など)
- 提供先が日本の消費者
- 特定プラットフォーム事業者(Apple, Googleなど)を通じて提供される
- 対価の支払いもプラットフォームを介して行われる
この場合、実際にサービスを提供するのは海外の事業者でも、消費税の納税義務はプラットフォーム事業者側に発生します。
iTunes・Google Play 経由の支払処理はこう変わる
これまで:
- Apple USAやGoogle LLCなど国外法人からの請求が多く、インボイス非対応のため、仕入税額控除の対象外となるケースが多かった
令和7年4月以降:
- Apple JapanやGoogle合同会社などの国内法人が請求主体となるので適格請求書(インボイス)が発行されれば、仕入税額控除が可能に!(税区分は課税仕入10%)
ただし、Insta広告やGoogle広告などは従来通り対象外
以下のような事業者向けサービスは、今回のプラットフォーム課税の対象外です。
- Instagram広告(Meta社)
- Google広告(Google LLC)
- Canva Pro、ChatGPT Plus、その他海外のクラウドツール
- 海外のサーバー使用料、API利用料 など
これらは引き続き、リバースチャージ方式による処理が必要です。
「課税売上割合が95%以上」の事業者の取扱い
リバースチャージの対象取引であっても課税売上割合が95%以上の事業者については、リバースチャージの適用が免除されます(当面の特例)
その結果「課税仕入れに係る消費税額等に該当しないもの(=税区分:対象外や不課税)」として処理することになります。
まとめ
- 令和7年4月から、国外事業者のデジタルサービス提供に関する消費税のルールが一部変更
- iTunesやGoogle Play経由の取引は、インボイス制度上も請求書が適正に発行される場合は、事業者が仕入税額控除を受けられる可能性があります
- Instagram広告などの事業者向け取引は、改正なし(引き続きリバースチャージ対象だが、課税売上割合が95%以上であれば、リバースチャージの適用免除により「対象外」処理)
ご不明な点や、取引ごとの具体的な処理方法についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
会計ソフトの入力例や、実務に即した処理方法をご案内いたします。

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