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クラウド会計導入支援
個人事業主様限定のプランです
「開業してこれから自分で記帳していきたい」
「過去に自分なりに記帳したけれど残高がぐちゃぐちゃになってしまった」
そんな方に向けて、freeeの導入と記帳を2ヶ月間サポートするプランをご用意しました。
会計ソフトの使い方だけでなく、日々の入力方法やミスの修正まで、必要に応じてご案内します。
こんな方におすすめです
- 顧問契約までは不要だが、立ち上げ時だけ専門家に相談したい
- これからクラウド会計を導入し、自分で記帳できるようになりたい
- 自分で記帳してみたが、残高が合わず修正したい(通帳とズレている 等)
- 将来、融資や補助金を視野に入れており、正しい帳簿にしておきたい
| サービス内容 | スタンダードプラン (70,000円~ 税別) | プレミアムプラン (100,000円~ 税別) |
|---|---|---|
| おすすめの方 | 開業して、これからクラウド会計を始めたい方 | 過去の記帳ミスを正したい方、残高を整えたい方 |
| サポート期間 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
| 使用会計ソフト | freee | freee |
| 初期設定サポート | ○(口座連携・科目設定等) | ◎(設定内容の代行も可) |
| 面談回数 | 3回(各40分) | 3回(各40分) |
| チャット相談 | 2ヶ月間 | 2ヶ月間 |
| 記帳内容の確認・レビュー | ◎ | ◎ |
| 残高確認・調整サポート | × | ◎ |
※マネーフォワードなど他の会計ソフトをお使いの方は、ご依頼内容によってはお受けできない場合があります。お問い合わせの際に、ご利用中の会計ソフトをお知らせください。
会計・税務顧問(法人・個人)
顧問契約を結ぶメリット
- 納税額の予測ができるため、資金準備や節税対策がしやすい
- 月次の数字を一緒に見ながら、経営や資金繰りのリスクを把握し、早めに対策がとれる
- 会計ソフトの使い方や日々の記帳も、いつでも相談できる安心感
- 単発の確定申告とは異なり、継続的な支援と“先を見据えた提案”が受けられる
期中から定期的に税理士と面談できる顧問契約は、期末日までに対応がとれるため、よりレベルの高い節税対応が出来ます。
顧問契約を結ばない場合、意図せず多額の税金負担となり、会社のキャッシュフローを圧迫する危険があります。
是非大切な会社のお金を守る為、会計・税務顧問サービスを検討してみてはどうでしょうか?
サービス内容
| サポート内容 | 詳細 |
|---|---|
| 定期面談 | 事業の収支や推移、資金繰り、数字の動きを一緒に確認します。 |
| 税額の予測・節税提案 | 決算前に納税額のシミュレーションを行い、節税や資金対策を検討します。 |
| クラウド会計の活用サポート | freeeの操作方法、設定の最適化についてもサポート。 |
| LINEやメールでの相談対応 | 面談以外でも日常的な疑問に対応。スピーディな返信を心がけています。 |
| 決算書・申告書の作成 | 法人税・消費税・所得税などの申告書類の作成と税務署への届出を行います。 |
| 消費税の計算方式の判定 | 原則課税と簡易課税、どちらが有利かをシミュレーションします。 |
| 資金繰り支援(別途有料) | 入出金の流れや資金残高を把握し、融資や補助金活用も視野に入れたアドバイスを行います |
確定申告(個人)
- 月々の顧問報酬までは必要ないけど、申告だけ税理士に依頼したい
- いつもは自分で申告しているけど、今年は資産の売却などもあり、今年は税理士に依頼したい
- 不動産売却があり、税理士に依頼したい
という個人の方向けのサービスです。月額料金はかかりません。
主なサービス内容
- 事業所得、雑所得の申告
- 消費税の申告
- 譲渡所得(3000万円控除や空き家特例等の適用)
税務調査立ち合い
税務調査に税理士が立ち会うメリット
- 税務署のいいなりにならず、きちんと納税者の意見を反論できる
- 税務調査当日だけでなく、事前・事後のフォローが手厚い
- 税務署とのやりとりを税理士に任せられるので本業に集中できる
税理士が税務調査に立ち会わない場合、税務署側が無理やりな理屈で追徴課税を言い渡す例も少なくありません。
税務調査は必ず税理士に立ち会ってもらいましょう。
サービス内容
- 事前相談(指摘されるポイントの整理、税務調査の対応方法の注意点のお伝え)
- 当日立会い
- 事後の税務署とのやりとり
- 修正申告書・更正の請求作成
不動産を売却した方の譲渡所得の申告
ご自宅や、相続した実家(空き家)を売却された個人の方の確定申告です。顧問契約は不要で、単発で承っています。面談はオンライン、資料はデータでお預かりします。
主なサービス内容
- 譲渡所得の計算と確定申告書の作成・電子申告
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用判定
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除の適用判定
- 所有期間10年超の軽減税率の特例、特定の居住用財産の買換えの特例
- 譲渡損失の損益通算・繰越控除
- 「特例が使えるかどうかの判定だけ」のスポット相談
海外にお住まいの方(非居住者)の譲渡と、国外転出時課税の対象となる譲渡は対応しておりません。

