マイホームや相続した実家を売却したときは、翌年に譲渡所得の確定申告が必要です。譲渡所得は、取得費・譲渡費用の集計と特例の判定しだいで税額が大きく変わります。
なかがわまみ税理士事務所では、個人の方の不動産売却にともなう譲渡所得の確定申告を承っています。
このページでわかること
- 譲渡所得の申告をご検討中の方
- 申告報酬(税込)と加算の条件
- ご依頼できないケース
- ご依頼の流れとご用意いただく資料
- お申し込みの期限
このページの目次
こんな方はご相談ください
- 住んでいた自宅(マイホーム)を売却した
- 相続した実家(空き家)を売却した
- 依頼する前に3,000万円の特別控除が使えるか確かめたい
- 購入したときの契約書が見つからない
- 売却して損が出たので、他の所得と相殺できるか知りたい
- 不動産会社や金融機関から「確定申告が必要」と言われた
お受けしている業務
- 譲渡所得の計算と確定申告書の作成・電子申告
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用判定
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除の適用判定
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 譲渡損失の損益通算・繰越控除
- 「特例が使えるかどうかの判定だけ」のスポット相談
料金
| 項目 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 基本報酬(不動産1件) | 165,000円〜 |
| 共有の場合(共有者お一人追加ごと) | +110,000円~ |
| 特例(3000万控除その他)/譲渡損失の損益通算/繰越控除 | +55,000円~ |
| 特例が使えるかどうかの判定だけの事前相談(WEB60分) | 66,000円 |
事前相談(66,000円)をご利用いただいた後、そのまま確定申告をご依頼いただいた場合は、相談料を申告報酬に充当します。
表示はすべて消費税込みの金額です。その他ふるさと納税や医療費控除等で加算料金が発生する場合がありますので、正式な報酬額は、売却された不動産の内容と資料を確認したうえで、着手前にお見積りとしてご提示します。
ご依頼をお受けできないケース
- 取得費が不明で、概算取得費以外の方法を検討する場合
- 海外にお住まいの方(非居住者)の不動産の譲渡
- 国外転出時課税の対象となる譲渡
オンラインで完結します
面談は原則オンラインで行い、資料もデータでお預かりします。ご来所いただく必要はありません。西宮市・芦屋市・神戸市の方はもちろん、全国どちらの不動産の売却でもご相談いただけます。
ご依頼の流れ
フォームまたはLINEから、売却した不動産の種類と売却した年をお知らせください。
内容をうかがったうえで、報酬額とご用意いただく資料をお伝えします。
資料はデータでお送りください。原本をお預かりすることはありません。
譲渡所得の計算結果と、適用できる特例の内容をご説明します。
内容をご確認いただいたうえで、電子申告を行います。
納付の方法と期限をお伝えします。
ご用意いただく資料
- 売却時の売買契約書(写し)
- 売却時の仲介手数料・印紙代などの領収書
- 購入時の売買契約書(写し)
- 購入時の仲介手数料・登記費用などの領収書
- 固定資産税の精算書
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- ご本人確認書類と、マイナンバーがわかるもの
- 3,000万円の特別控除を適用する場合:売却した年の住民票の除票など
- 空き家の特別控除を適用する場合:被相続人居住用家屋等確認書、耐震基準適合証明書など
取得費がわからないときは、売却価額の5%を取得費とみなして計算するのが原則させていただきます(概算取得費)。
お申し込みの期限
譲渡所得の確定申告の期限は、売却した年の翌年3月15日です。資料の確認と特例の判定にお時間をいただくため、お申し込みは1月末までにお願いしています。2月以降のお申し込みは、お受けできない場合がありますので、お早めにご相談ください。
よくあるご質問
必要ありません。譲渡所得の確定申告のみ、単発で承っています。
はい。そのまま確定申告をご依頼いただいた場合は、事前相談料(66,000円)を申告報酬に充当しますので、二重にいただくことはありません。
特別控除や譲渡損失の特例を使う場合は、納める税金が0円でも申告が必要です。申告をしてはじめて使える制度ですので、必ずご相談ください。
はい、まとめてお受けできます。ただし確定申告はお一人ずつ必要になるため、共有者の人数分の報酬がかかります。
居住用財産の3,000万円の特別控除などと住宅ローン控除は、同じ時期には併用できない場合があります。買換えを予定されている方は、売る前にご相談いただくと選択肢が広がります。
売る前のご相談を歓迎します。空き家の特別控除は、売り方や引き渡しの時期によって使えなくなることがあります。判定だけのスポット相談もご用意しています。

このページは2026年9月時点の法令に基づいています。

