フリーランスや個人事業主の方のもとに、ある日突然「事業税に関するお尋ね」が届くことがあります。「確定申告はしているし、何か問題でも…?」と不安になる方も少なくありません。
この記事では、事業税のお尋ねが届いたときのポイントや、課税対象となるケース、さらには法人化の検討や経費処理まで、税理士の視点でわかりやすく解説します。そもそも「事業税」とは?
この記事でわかること
- 「事業税のお尋ね」が届く理由と、放置した場合のリスク
- 業務委託・請負・委任で、課税の扱いが分かれる理由
- システムエンジニアなど、判断が難しい業種の考え方
- 回答書を書くときに気をつけること
- 納めた事業税を経費にするタイミング
- 法人化を考えるときに見落としやすい点
事業税は、所得税や住民税と異なり、都道府県に納める地方税です。
個人事業主であれば、事業所得が290万円を超えると課税対象になります(業種によって非課税のものもあります!)
このページの目次
「お尋ね」が届くのはどんなとき?
下記ケースがあるときに「お尋ね」という形で照会されることがあります。
- 初めて事業所得が290万円を超えたとき
- 業務委託や請負で働くフリーランス(例:システムエンジニアの方)
- 申告書に事業税の記載がない
- 収入はあるが、事業性が不明確
業務委託?請負?それとも非課税扱い?
お尋ねの中では、仕事の内容や契約の形態について細かく確認されます。
所得税では業種にかかわらず利益が出れば課税されますが、それと異なり個人事業税の場合、課税される業種と課税されない業種があるからです(業種の判定は都道府県によってばらつきがあります)
課税対象となる業種には70種ほどの業種がありますが、特に新しい仕事やビジネス(システムエンジニアや動画配信者、アフィリエイター)は、課税対象になるのかどうか判断が悩ましいものがあります。
都道府県によって業種をどのように判定するかのルールが異なるため、誤って課税対象業種と判断されないよう、正しく自分の業務内容を伝えることが大切です。
例えば、システムエンジニアやIT関係のフリーランスの方は、お尋ねの結果をみて、下記のように実態として請負業に該当するのかどうかが判断されます。
| 事業税の課税有無 | 請負契約 (課税される) | 委任(準委任)契約 (原則課税されない) |
|---|---|---|
| 具体的な成果が必要か | 〇 | ✖ |
| 指揮命令されるか | ✖ | 〇 |
| 報酬形態 | 出来高制・成果報酬 | 時間単価・日当 |
| 代替性(再委託可能か) | 〇 | ✖ |
| 損害リスクがあるか | 〇 | ✖ |
ご自身の業種が課税対象か、回答書にどう書くか迷っていませんか。
実はきっちりご自身のお仕事内容を書くことで、正しく事業税の課税対象でない業種と判断されるケースもあります。事業の実態をうかがって判定の見立てをお伝えし、回答書の文案をお渡しします。
【有料の個別相談】WEB60分・22,000円(税込)
- ご用意いただくもの:お尋ね文書/直近の確定申告書/業務委託契約書
- 回答期限が迫っている方は、その旨をお知らせください
※回答文書の代行・提出は承っておりません。
事業税は「経費」になる!ここが重要
個人事業主の方にとって嬉しいポイントのひとつがこちら:
🔸事業税は「租税公課」として経費にできます!
つまり、前年に納めた事業税は、翌年の確定申告時に必要経費として所得から差し引けるのです。
これは、所得税や住民税と異なる特徴です。忘れずに帳簿につけましょう。
税率アップが気になるなら…法人化も検討?
事業が軌道に乗り、事業税の金額が増えてくると、「これってずっと個人で続けていいのかな…?」と疑問を持つ方も。
法人化すると個人事業税はかからなくなりますが、事業税そのものがなくなるわけではありません。個人事業税に代わって、法人には法人事業税(+特別法人事業税)がかかります。
さらに法人には、赤字でも年7万円程度の法人住民税(均等割)が毎年かかり、社会保険への加入も原則として必要になります。
法人化が有利かどうかは、事業税だけでは決まりません。所得の水準、役員報酬の設計、社会保険料の負担、消費税の課税事業者になる時期などを合わせて判断する必要があります。
実は、法人になると事業税の仕組みも変わり、次のようなメリットが見込めます:
法人化のメリット(税制面)
- 所得を分散させられる(法人+役員報酬)
- 所得が一定額を超えると、所得税の累進税率より法人税率のほうが低くなる場合がある
- 交際費の範囲が広がる(中小法人の場合)
ただし注意点も
- 社会保険の加入義務(人件費増加)
- 記帳・申告が複雑に(税理士のサポートが推奨)
- 代表者報酬の設定が必要
法人化は、節税だけでなく、将来の事業のスケールアップや信頼性向上の観点でも重要な選択肢です。
「お尋ね」の回答でお困りの方へ
ご自身の業種が課税対象か、回答書にどう書くか迷っていませんか。
実はきっちりご自身のお仕事内容を書くことで、正しく事業税の課税対象でない業種と判断されるケースもあります。事業の実態をうかがって判定の見立てをお伝えし、回答書の文案をお渡しします。
【有料の個別相談】WEB60分・22,000円(税込)
- ご用意いただくもの:お尋ね文書/直近の確定申告書/業務委託契約書
- 回答期限が迫っている方は、その旨をお知らせください
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この記事は2026年9月時点の法令に基づいています。

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