Author Archive

マイホームを売ったときの3,000万円特別控除|使える人・使えない人の分かれ目

2026-09-10

こんにちは、なかがわまみ税理士事務所です。

「家を売ったら、税金はどれくらいかかりますか」。売却が決まったあとに、こう聞かれることがよくあります。

マイホームを売って利益が出たときは、譲渡所得として所得税と住民税がかかります。ただ、住んでいた家であれば、その利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。これが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」です。

多くの方が「なんとなく聞いたことがある」制度です。ただ、要件をひとつでも外すと使えません。しかも外れる原因のほとんどは、売ったあとでは取り返しがつかないものです。

この記事でわかること

  • 3,000万円控除が使える人・使えない人の分かれ目
  • 引っ越し済みの家を売るときの「3年」の期限
  • 更地にして売るとき、貸すときの落とし穴
  • 住み替える方が先に決めておくべきこと(住宅ローン控除との関係)
  • 買ったときの契約書がないと、税金がどれだけ変わるか

マイホームを売ったときの3,000万円特別控除とは

自分が住んでいた家(居住用財産)を売って出た利益から、最高3,000万円を差し引ける制度です。所有期間の長さは問いません。買って数年で売った場合でも、要件を満たせば使えます。

税金の計算は、次の順番です。

  • 譲渡所得 = 売った金額 -(取得費 + 譲渡費用)
  • 課税される譲渡所得 = 譲渡所得 - 3,000万円

税額はどれくらい変わるのか

20年前に2,000万円で買った家を4,000万円で売り、仲介手数料などの譲渡費用が150万円かかったとします。

項目3,000万円控除を
使わない場合
3,000万円控除を
使う場合
譲渡所得1,850万円1,850万円
特別控除なし3,000万円
課税される譲渡所得1,850万円0円
税額(長期・20.315%)約375万円0円

※ 建物部分の取得費は、買ったときの金額から減価償却費相当額を差し引いて計算します。上の例はわかりやすさを優先して省略しています。

使えるかどうか、要件をチェックしてください

主な要件は次のとおりです。ひとつでも欠けると使えません。

  1. 自分が住んでいた家であること。別荘、この特例を受けるためだけに入居した家、新築中の仮住まいは対象外です。
  2. すでに引っ越している場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。2023年(令和5年)中に住まなくなった方は、2026年12月31日が期限です。
  3. 家を取り壊して売る場合は、取壊しの日から1年以内に売買契約を結び、かつ上の期限内に売ること。取り壊したあと、その土地を貸したり駐車場にしたりしていないこと。
  4. 売った年の前年・前々年に、この特例やマイホームの譲渡損失の特例を受けていないこと。買換えや交換の特例を受けている場合も対象外です。
  5. 買主が身内でないこと。親子、夫婦、生計を一にする親族、売ったあとその家に同居する親族、自分が支配している同族会社などへの売却は対象外です。
  6. 同じ資産について、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

ここまで読んで、「うちはどうだろう」と思われた項目はありませんでしたか??
申告まえに判定だけのご相談も受け付けています。売る前に、一度ご確認ください。

「使えると思っていたのに」という失敗

実際にご相談を受けていて、要件から外れてしまっていたケースです。

よくある「使えなかった」5つのパターン
  • 引っ越してから3年を過ぎていた。空き家のまま置いておくと、期限が過ぎます。
  • 更地にしたあと、1年以上売れなかった。取壊しから1年以内の契約が条件です。
  • 更地を月極駐車場にした。貸した時点で使えなくなります。
  • 子どもや親に売った。相場どおりの価格でも、身内への売却は対象外です。

所有期間が10年を超えていれば、税率も下がります

売った年の1月1日時点で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えている場合は、3,000万円控除に加えて軽減税率の特例が使えます。両方を併せて使うことができます。

3,000万円控除後の課税長期譲渡所得税率(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)
6,000万円以下の部分14.21%
6,000万円を超える部分20.315%

通常の長期譲渡所得は20.315%ですので、3,000万円で引ききれなかった部分の税負担が下がります。売却額が大きい方ほど税額が軽減されます。

住み替える方は要注意。住宅ローン控除とは、どちらか一方です

売却と同時に新しい家を買う方にとって、ここがいちばん大事なところです。

住宅ローン控除が使えなくなります

住宅ローン控除は、新居に入居した年とその前2年、その後3年の計6年の間に、3,000万円控除などの譲渡の特例を受けていると使えません。前の家で3,000万円控除を使うと、新居の住宅ローン控除がまるごと使えなくなる、ということです。

どちらが有利かは、売却益の大きさと、新居のローン残高・借入期間で変わります。売却益が小さければ、3,000万円控除を捨てて住宅ローン控除を取ったほうが得になるケースが多いです。

どちらを使うかは確定申告のときに選べます。ただ、売る時期や新居に入る時期をずらすといった調整ができるのは、売る前だけです。売ったあとにご相談いただくと、有利なほうを計算して申告する、しか残っていません。

買ったときの契約書が見つからないとき

取得費がわからない場合は、売った金額の5%を取得費とみなして計算します(概算取得費)。

4,000万円で売れた家なら、取得費は200万円とみなします。実際には3,000万円で買っていたとしても、証明できなければ同じです。3,000万円控除で吸収できる範囲なら影響はありませんが、売却額が大きい場合は税額が数百万円変わります。

探す場所

購入時の売買契約書は、権利証や登記識別情報通知と一緒にしまわれていることが多いです。売却の話が出たら、まず探してみてください。ご両親がご健在のうちに、保管場所を聞いておくのも有効です。

よくあるご質問

Q
夫婦の共有名義です。3,000万円ずつ引けますか
A

家屋と敷地をご夫婦で共有している場合は、要件を満たせば、それぞれが最高3,000万円まで控除できます。ただし、家屋の持分がなく土地だけを持っている方は、原則として使えません。家屋の所有者と生計を一にし、その家に一緒に住んでいるなど一定の場合に限り、家屋の所有者が引ききれなかった残りの範囲で使えます。

Q
単身赴任で、実際には住んでいませんでした
A

転勤などでご本人が離れていても、生計を一にするご家族がその家に住んでいて、事情が解消すればまた一緒に住むと認められる場合は、ご本人の居住用家屋として扱われます。

Q
相続した実家(空き家特例)と同じ年に、両方使えますか
A

同じ年に、マイホームの3,000万円控除と空き家特例のどちらにも当てはまる譲渡があった場合でも、控除できる金額の合計は3,000万円が限度です。相続した実家の売却については、実家を売却する前に知っておきたい「空き家特例控除」3000万円の活用法で詳しく説明しています。

Q
売却して赤字になった場合も申告が必要ですか
A

3,000万円控除は利益が出たときの制度なので、赤字であれば使いません。ただし、一定の要件を満たすマイホームの売却損は、給与などほかの所得と損益通算し、翌年以降3年間繰り越せる特例があります。赤字だからと申告しないと、この特例も使えません。

申告に必要なものと、手続きの流れ

申告しないと使えません

3,000万円控除は、確定申告をして初めて使えます。控除で税額がゼロになる場合でも、申告しなければ適用されません。ここは間違えやすいところです。

売買契約・引き渡し

売った年の1月1日から12月31日までの譲渡が、その年の申告対象になります。

書類をそろえる

譲渡所得の内訳書(土地・建物用)、売ったときの売買契約書と仲介手数料などの領収書の写し、買ったときの売買契約書と領収書の写し。売った家屋の所在地と売った当時の住所が違う場合は、戸籍の附票の写しなど。軽減税率も併せて使う場合は登記事項証明書。

確定申告

売った年の翌年2月16日から3月15日までに申告します。売却の翌年に申告する、という点も覚えておいてください。

申告のご依頼をお考えの方は、料金一覧もあわせてご確認ください。

まとめ。売ってからでは、打てる手がほとんどありません

  • 3,000万円控除は、所有期間に関係なく使えます
  • すでに引っ越している場合は、3年を経過する日の属する年の12月31日が期限です
  • 更地にする、人に貸す、身内に売る。この3つはいずれも要注意です
  • 所有期間10年超なら、軽減税率も併せて使えます
  • 住み替えるなら、住宅ローン控除とどちらを取るかを先に決めてください
  • 購入時の売買契約書は、売る話が出た時点で探しておいてください

譲渡所得のご相談でいちばん多い後悔は、「売る前に聞いておけばよかった」です。更地にしてしまった、貸してしまった、年をまたいでしまった。どれも、売る前なら選べたことでした。

使えるかどうかの判定だけでも構いません。契約前、できれば売りに出す前に、一度ご相談ください。面談はオンラインで完結しますので、西宮市・芦屋市・神戸市以外にお住まいの方、遠方の物件でも対応できます。

不動産を売った年の確定申告について、判定だけのご相談も受け付けています。
料金(165,000円・税込〜)、対応できる特例、ご依頼の流れは下のページにまとめています。

なかがわまみ税理士事務所 LINE公式アカウント

※ この記事は2026年9月時点の法令に基づいています。

【freeeの記帳、これで合ってる?】個人事業主だけの「オンライン記帳指導」で不安を解消|西宮のなかがわまみ税理士事務所

2026-05-11

「freeeを使い始めたけど、自己流で本当に合っているのか不安……」 「売上が伸びてきて、このまま自分で記帳していて大丈夫なのか心配」 「顧問税理士を依頼するほどではないけれど、誰かにチェックしてほしい」

そんなお悩みをお持ちの個人事業主・フリーランスの方は、思いのほか多くいらっしゃいます。

西宮のなかがわまみ税理士事務所では、顧問契約とは別に「freeeの単発記帳指導」というメニューをご用意しています。本記事では、この単発記帳指導が生まれた背景、対象となる方、実際の指導内容についてご紹介します。

なお、こちらは個人事業主・フリーランスの方を対象としたプランです。法人さまは顧問契約にてお受けしておりますので、あらかじめご了承ください。

freeeの記帳に不安を抱える個人事業主は意外と多い

freeeはクラウド会計の中でも特に直感的で、簿記の知識がなくても始めやすいサービスです。だからこそ、「とりあえず自分で始めてみた」という個人事業主の方が増えています。

しかし、いざ使い始めてみると、

・売上を計上するタイミングがよく分からない
・自宅兼事務所の家賃や光熱費の按分があやふや
・クレジットカードや銀行口座を連携したものの、勘定科目が合っているか不安
・自動登録ルールを設定したけど、これで合っているのか分からない
・インボイス制度や電子帳簿保存法に対応できているか心配

このように、「freeeは触れているけれど、正しく使いこなせている自信がない」という声を、当事務所でもよくお聞きします。

確定申告の直前になって慌てる前に、早めに不安を解消しておくことが大切です。

「顧問契約までは今は必要ないかな…」という個人事業主の方のために単発の記帳指導を始めました

「freeeの単発記帳指導」というメニューを独立後に新設したのには、はっきりとした理由があります。

もともと、個人事業主の方からのお問い合わせを多くいただいていました。
ただ、お話を伺っていると、

・固定資産がない
・従業員を雇っていない
・取引もそれほど複雑ではない

といったケースが多く、正直に言って「毎月の顧問契約までは必要ない方」も多く、お断りすることもありました。

ただ、一方で、freeeを正しく使いこなせていない、便利な機能を知らないまま我流で進めている、というケースも結構見かけました。

そこで、「単発でも、記帳方法をしっかりお伝えするサポートができないだろうか」と考え、独立から1年ほど経った頃に、このfreee単発記帳指導メニューを新しく作りました。

こんな方におすすめの単発記帳指導です(個人事業主・フリーランス向け)

freeeの単発記帳指導は、以下のような個人事業主・フリーランスの方に特におすすめです。


・すでにfreeeを使っているが、自己流に不安がある方
・これからfreeeを導入しようとしているが、初期設定が不安な方
・そもそも会計ソフト選びから迷っている
・売上が伸びてきて、記帳の精度に自信を持ちたい方


「税理士に相談するのは敷居が高い」と感じる方も、単発であれば気軽にご利用いただけます。

実際のサービス内容・料金は以下の通りです。

サービス内容ベーシックプラン
(70,000円 税別)
プレミアムプラン
(100,000円 税別)
おすすめの方開業して、これからクラウド会計を始めたい方過去の記帳ミスを正したい方、残高を整えたい方
サポート期間2ヶ月2ヶ月
使用会計ソフトfreee または マネーフォワードfreee または マネーフォワード
初期設定サポート○(口座連携・科目設定等)◎(設定内容の代行も可)
面談回数3回(各40分)3回(各40分)
チャット相談2ヶ月間2ヶ月間
記帳内容の確認・レビュー
残高確認・調整サポート×

なお、本プランは個人事業主・フリーランス専用のメニューです。
法人さまへの記帳指導は単発ではお受けしておりません。法人の方は顧問契約にて、月次でしっかりサポートさせていただいておりますので、別途ご相談ください。

実際の単発記帳指導の事例をご紹介

これまでに対応した事例の中から、内容のイメージがつきやすいものを2つご紹介します(個人が特定されないよう、業種等は変更しています)。

事例①:出張撮影が中心のフリーランスフォトグラファーさま

これまでご自身でfreeeに記帳されてきたものの、売上が増えてきたことで「これで合っているのか」と不安を感じ、お問い合わせいただきました。お話を伺うと、固定資産もなく、給与の支払いもないということで、現時点では顧問契約までは不要と判断し、単発の記帳指導をお受けすることになりました。

主にお伝えした内容は次のとおりです。

・持家自宅の経費計上方法
これまで住宅ローンの返済額をそのまま経費計上されていましたが、これは誤りです。購入時の契約書をもとに土地と建物に按分し、建物部分について減価償却費を計算。そのうえで事業利用割合に応じて家事按分する流れをお伝えしました。

・売上の正しい計上方法
いつ売上として計上するべきか、また、どのような書類(請求書・領収書・契約書など)を保存しておくべきかをレクチャー。

・交通費の効率的な記帳
ICOCAへのチャージ金額をそのまま交通費として計上されていましたが、これも本来は誤った処理です。freeeとの連携の工夫もあわせてご案内しました。

「自分では合っていると思っていた処理が、実は違っていた」というお声をいただくことが本当に多い分野です。

事例②:BtoB中心のフリーランスITコンサルタントさま

法人クライアントを中心にお仕事をされているフリーランスの方で、freee請求書を活用されていました。会計連携や、間違いやすいポイントを中心にお伝えしました。

主な指導内容は次のとおりです。

・売上の計上時期
BtoBのご契約では、納品時か検収時かなど、売上の計上タイミングが論点になります。ここは税務調査でもよくチェックされるポイントなので、特に丁寧にお伝えしました。

・自動登録ルールの見直し
クレジットカードや銀行口座とfreeeを連携され、かなり効率化はされていましたが、自動登録ルールが誤って設定されており、勘定科目が間違っているものがありました。修正方法と、効率化のコツをご案内。

・インボイス制度の検討
今後インボイス登録も検討されているとのことで、登録のメリット・デメリットと、登録した場合のfreeeでの記帳イメージをお伝えしました。

freee請求書と会計を連携することで、請求から入金までの流れをスッキリ管理できますが、初期設定でつまずいている方はとても多い印象です。

まとめ:freeeの記帳に不安を感じた個人事業主の方は単発でも気軽にご相談ください

freeeを使った記帳は、コツさえつかめば個人事業主の方でも十分にご自身で管理できます。ただし、自己流のままだと、確定申告で痛い目を見たり、税務調査で指摘を受けたりするリスクがあるのも事実です。

・「これで合ってる?」と感じたら、早めにプロに見てもらう
・顧問契約までは不要でも、ポイントだけ押さえてもらう

そんな選択肢として、freeeの単発記帳指導をぜひご活用ください。
当事務所のfreee単発記帳指導は、原則オンライン(Web面談)で対応しています。全国どこからでもご相談可能です。

「丸投げの記帳代行」ではなく、ご自身で記帳できるようになることを目指す「自計化支援」を方針としています。

お問い合わせフォーム、または公式LINEからお気軽にご相談ください。

【SDGs宣言】働きがいも経済成長も

2026-01-15

こんにちは。西宮の税理士、なかがわまみです。

このたび、当事務所は「ひょうご産業SDGs推進宣言事業」に登録いたしました。

詳しい内容はこちら➡
https://web.hyogo-iic.ne.jp/sdgs/

今回のコラムでは、なぜ小さな税理士事務所がSDGsに取り組むのか、その想いと具体的な目標についてお話ししたいと思います。

私たちが目指すゴールは「8. 働きがいも経済成長も」

SDGsには17の目標がありますが、当事務所が特に力を入れて取り組むのはゴール8「働きがいも経済成長も」です。

一見、税理士の仕事と「経済成長」や「働きがい」は遠いものに思えるかもしれません。しかし、企業の継続的な発展を一番近くで支える税理士だからこそ、貢献できる大きな役割があると考えています。

「節税」よりも「長期的な成長」を

当事務所の理念は、目先の税金を減らすだけの「節税」ではなく、長期的にお金を増やし、事業を存続・発展させていくことを第一に考えることです。

無理な節税でお金を減らしてしまうのではなく、適切な資金繰り予測を行い、経営判断に役立つ情報を提供すること。それによってお客様の事業が健康的で生産的に成長していくことこそが、SDGsの目指す「持続可能な経済成長」につながると確信しています。

クラウド会計による「見える化」が成長のカギ

具体的な取り組みとして掲げたのが、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計を活用した「経営の見える化」です。

当事務所では、記帳代行の丸投げではなく、お客様自身がお金の流れを把握する「自計化」を支援しています。

経営者自身が数字をリアルタイムに把握できるようになれば、意思決定のスピードが上がり、本業の「経営」に使える時間が増えます。その結果として生まれる「余裕」や「成長」が、経営者ご自身やそこで働く従業員の皆様の「働きがい」につながっていくはずです。

税務調査への対応も「安心」の基盤

また、税務調査時の徹底した伴走支援も、安心して事業を継続していただくための重要な土台です。不安を取り除き、安定した経営環境を守ることも、私たちの重要な使命だと考えています。

さいごに

「ひょうご産業SDGs推進宣言事業」への登録はあくまでスタート地点です。
これからも西宮のちいさな税理士事務所として、お客様の事業が10年、20年と続くよう、クラウド会計と対話を通じて全力でサポートしてまいります。

今後ともなかがわまみ税理士事務所をよろしくお願いいたします。

【事務所移転】西宮・六湛寺町のちいさなちいさな税理士事務所

2025-11-26

SNS等では少しずつお話ししていましたが、当事務所は10月1日に新しいオフィスへ移転いたしました。 場所は、阪神西宮駅のすぐ前、六湛寺町(ろくたんじちょう)です。

引っ越しから1ヶ月少々。 最初は段ボールの塔に囲まれていた部屋も、少しずつ片付いてきました。
最近ようやく、こだわって選んだ家具たちが所定の位置に収まり、私がイメージしていた「お客様をお迎えする空間」が出来上がりつつあります。

わずか10平米。だからこそ落ち着く、私の「城」

実は、新しい事務所は決して広くありません。
広さは10平米ほど
畳数で言えば6畳ちょっとの、本当にこぢんまりとした空間です。

以前のシェアオフィスの会議室よりもコンパクトですが、
私はこの「10平米」というサイズ感をとても気に入っています。

デスクがあり、お客様をお迎えするスペースがあり、必要なものがすべて手の届く範囲にあるし、
「秘密基地?」のような感覚で、仕事への集中力も増しているように感じます。

何より、部屋がコンパクトな分、お客様との物理的な距離も、心の距離も近くなる気がしています。
そんな密度の濃い時間を過ごせる場所になりました。

「場所」を持つということ、その覚悟

「オンライン面談が多いからシェアオフィスで十分では?」 と開業当時はおもっていましたが、
それでも私が、あえて看板を掲げて事務所(城)を構えたのには、ある強い思いがありました。

それは、「税理士として、この地でしっかりと根を張ってやっていく」という覚悟です。

これまでも全力で業務に取り組んでまいりましたが、自分だけの事務所を持つということは、ひとつの自分の覚悟・決心でもありました。

近所のお気に入りスポット紹介

事務所を構えたこの「六湛寺町」周辺も、本当に素敵なエリアです。
仕事の合間に少し外に出るだけで、私の大好きなスポットがたくさんあります。

たとえば、目の前にある「六湛寺公園」。
市役所の目の前という立地にありながら、緑が豊かで、歩いているだけで心が洗われます。煮詰まった時にここを散歩すると、不思議と良いアイデアが浮かんでくるんです。


そして、もう一つのお気に入りが、「エビスタ西宮」の1階にあるパン屋さん(R-Baker)
ここのパンが美味しいのはもちろんなのですが、実はフルーツジュースが気に入ってます。
特に朝早い時間は、パン屋以外のフードコートのお店は空いてないので、比較的落ち着いていて
ここでパワーチャージする時間が、大切な日課になってます。

打ち合わせの前後などに、ぜひ皆さんも立ち寄ってみてください。

新事務所の住所

兵庫県西宮市六湛寺町9-31 エクセレント六湛寺ビル303号室。

阪神西宮駅から北へ徒歩2分(2号沿い 日産レンタカーの隣のビルです)
専用駐輪場/駐車場はございませんので、近隣の駐輪場等をご利用お願いします。


相続した空き家の3,000万円特別控除|要件・必要書類・期限を税理士が解説

2025-11-03

こんにちは、なかがわまみ税理士事務所です。

親御さんが亡くなられた後、実家の処分をどうするか悩まれている方は多いのではないでしょうか。
思い出の詰まった実家を手放すのは、なかなか気が進まないものです。

でも、税務の観点から見ると、
相続から3年以内に売却することで、大きな節税メリットを受けられる可能性があります。
それが「空き家特例控除」です。

今日は、この空き家特例控除について、実務でよくあるケースを交えながら、
わかりやすく解説していきます。

空き家特例控除とは?最大3000万円が非課税に

空き家特例控除(正式名称:被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除)は、
相続した実家を売却したときに、譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。

例えば、実家を5000万円で売却して、3000万円の利益が出た場合、
この特例を使えば譲渡所得がゼロになり、税金がかからないことになります。

なぜこの特例が重要なのか

実は、相続した不動産の売却で一番困るのが、取得費が分からないケースです。

親御さんが何十年も前に購入した実家の場合、
購入時の契約書や領収書が残っていないことがほとんど。
取得費が分からない場合、売却価格の5%しか取得費として認められないため、
利益が大きくなってしまい、多額の税金がかかってしまいます。

例えば:

  • 売却価格:4000万円
  • 取得費が不明の場合:4000万円 × 5% = 200万円
  • 譲渡所得:4000万円 – 200万円 = 3800万円
  • 税額(約20%):約760万円

このケースで空き家特例控除を使えば:

  • 譲渡所得:3800万円 – 3000万円 = 800万円
  • 税額(約20%):約160万円

約600万円もの節税になります。これが、空き家特例控除が大きな節税ポイントと言われる理由です。

主な要件をチェックしよう

空き家特例控除を受けるには、いくつかの要件があります:

  1. 相続開始直前まで被相続人が一人で居住していた
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  3. 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
  4. 売却価格が1億円以下
  5. 家屋を取り壊すか、耐震リフォームをして売却する(令和6年以後は売却後に買主が行ってもOK)

この中で特に重要なのが、3年以内の売却という期限です。

【令和6年改正】解体・耐震改修は「売却後」でもOKに

令和6年1月1日以後の売却については、売却後に買主が解体・耐震改修を行うケースでも適用できるようになりました。

  • 改正前:売主が、引き渡しまでに解体または耐震改修を完了する必要があった
  • 改正後:買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体・耐震改修をしてもOK

売主が解体費用を先に負担せずに済むケースが増えました。ただし、買主側での工事が前提になるため、売買契約書に解体等の取り決めを明記しておくことが大切です。

なかがわまみ税理士事務所 LINE公式アカウント

空き家特例を使えるか?の判定だけのご相談も受け付けています

よくある質問にお答えします

Q1. 兄弟で相続して換価分割する場合は?

A. 各相続人がそれぞれ3000万円の控除を受けられます。(ただし、相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)

例えば、兄弟2人で実家を相続し、売却して現金を分けるケース(換価分割)。
この場合、兄も弟もそれぞれ3000万円の控除を受けることができます。

なお、家屋またはその敷地を取得した相続人が3人以上いる場合は、控除額は1人あたり2,000万円が上限となります。

具体例:

  • 実家の売却価格:6000万円
  • 兄弟2人で1/2ずつ相続
  • 兄の譲渡所得から3000万円控除
  • 弟の譲渡所得から3000万円控除

換価分割は遺産分割協議書にきちんと記載する必要がありますので、注意が必要です。

Q2. 母屋と離れがある場合は?

A. 被相続人が居住していた母屋のみが対象です。

母屋と離れがある場合、
空き家特例控除が使えるのは被相続人が実際に住んでいた母屋の部分だけ。
離れについては控除の対象外となります。

土地については、母屋の敷地として使用されていた部分が対象となります。

国税庁 「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」より引用

Q3. 取得費加算の特例とはどちらを選ぶべき?

A. 多くの場合、空き家特例控除の方が有利です。

相続した不動産を売却する場合、「取得費加算の特例」という別の制度もあります。
これは、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、
支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。

この2つの制度は選択適用となっており、併用できません。

どちらが有利かは個別の状況によりますが

  • 空き家特例控除が有利なケース:相続税が少額または相続税がかからなかった場合
  • 取得費加算が有利なケース:多額の相続税を支払った場合

実務上は、取得費が分からないケースが多いため、
3000万円を丸ごと控除できる空き家特例控除の方が有利になることが多いです。

ただし、取得費加算には「空き家要件」がないため、
空き家特例の要件を満たさない場合は取得費加算を検討することになります。

3年以内の売却をおすすめする理由

思い出の詰まった実家を売却するのは、感情的にもなかなか決断できないことかもしれません。
「もう少し考えたい」 「片付けが大変で手がつけられない」 「仏壇や思い出の品をどうしようか」

そういった気持ちは、とてもよく分かります。

でも、税務の観点から見ると、3年という期限は意外とあっという間です。
相続手続きや遺品整理に時間がかかり、気づいたら期限が迫っていた、というケースも少なくありません。

3000万円の控除を受けられるかどうかで、数百万円の税負担が変わってきます。
これは決して小さな金額ではありません。

もちろん、税金だけで判断すべきではありませんが、税制上のメリットを知った上で判断することが大切です。

注意点とまとめ

空き家特例控除は非常に有利な制度ですが、要件が細かく、書類の準備も必要です:

  • 被相続人居住用家屋等確認書を市区町村で取得
  • 耐震基準を満たす証明書または取り壊し

忘れやすい「被相続人居住用家屋等確認書」

この特例を使うには、家屋のある市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」を、確定申告書に添付する必要があります。

  • 申請先:実家(家屋)がある市区町村の担当窓口
  • 主な提出資料:電気・ガスの閉栓を確認できる書類、家屋の写真、除却工事の請負契約書など
  • 発行までに日数がかかるため、申告期限に間に合うよう早めの申請が安心

特に初めて相続を経験される方にとっては、手続きが複雑に感じられるかもしれません。

当事務所では、空き家特例控除の適用可否の判断から、
必要書類の準備、確定申告まで、トータルでサポートしています。

「うちの実家は対象になるのか」 「今からでも間に合うのか」

そんな疑問やお悩みがありましたら、ご相談ください。
一人ひとりの状況をしっかりとお伺いして、最適な方法をご提案いたします。

「うちの実家は対象になるのか」を、売る前に確かめませんか。

空き家の特別控除は、売り方や引き渡しの時期によって使えなくなることがあります。判定だけのご相談も受け付けています。料金とご依頼の流れは下のページにまとめています。

なかがわまみ税理士事務所

お問い合わせはお問い合わせフォーム、またはLINEからお気軽にどうぞ。
オンライン面談も対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。

ややこしすぎる年収の壁をひとことで語るシリーズ

2025-10-05

パートやアルバイトをしていると、よく耳にする「○○万円の壁」。
「どこまで働いたら損するの?」「結局どの壁がいちばん大事?」と混乱している方も多いと思います。

今回はThreadsで反響の大きかった「ややこしすぎる壁を一言で語るシリーズ」を、
今回は少し丁寧に解説していきます。
(※制度は随時改正されるため、2025年10月時点の情報です)

106万円の壁:社会保険の加入ライン

自分自身が社会保険に加入するよ

勤務先が従業員51人以上の会社の場合、
年収が106万円を超えると、扶養から外れて社会保険加入することになります。

厳密には106万の壁というルールはなく、
週20時間以上かつ月収見込みが88,000円以上の場合です。

2025年に成立した年金改革法では
今後は金額要件は撤廃され、週20時間以上働く場合には一律加入となる見込みです。

この壁は会社にとっては「社会保険に加入しないといけない(=負担が増える)」という壁ですが
従業員にとっては必ずしも悪い話ではありません。

加入すると手取りは一時的に減りますが、
厚生年金に加入すると将来の年金受給額も大きく変わりますし、
出産手当金や傷病手当金などの受給できる権利も得られます。
「少し損した気がするけど、保障は厚くなる」とも考えられるかも?

110万円の壁:住民税が発生

パート収入が110万円を超えると、ちょっとだけ住民税が発生するよ

とはいえ数千円程度の話なので、ここはあまり神経質にならなくても大丈夫。
「壁」というよりは「ちょっとした段差」くらいのイメージです。

以前まで自治体によって100万円前後で住民税が発生したと思いますが、
給与所得控除の下限が10万アップ(55万⇒65万)になったので、この壁が10万円上がっています。

123万円の壁:高校生の扶養控除

高校生がこれ以上働くと、親の税金が増えるよ

ここが関係してくるのは、扶養のうち、配偶者&大学生(19歳以上23歳未満)以外の方です。

よくあるケースは18歳以上の高校生の子どもがアルバイトで123万円以上稼ぐと、
親の「扶養控除」(控除額38万)から外れてしまいます。
お父さんやお母さんの所得税・住民税が少し増える、という感じですね。
子どものアルバイト代が上がる時期や年末には、世帯で一度チェックしておくと安心です。

また、ひとり親控除の控除を受けるための要件として
 ・子の年収が123万円以下
 ・親の所得が500万円以下(給与収入なら670万円程度)
というのがあります。このラインも、意識しておくとよいでしょう。

130万円の壁:社会保険の扶養を外れるライン

影響大!!!ほかの壁は忘れても、この壁だけは忘れるな!!

いちばん重要なのがこの130万円の壁です。
年収が130万円を超えると、配偶者(多くは夫)の社会保険の扶養から外れ、
自分で国保・国民年金に加入する必要があります。
(ちなみに、60歳以上または障がい者の場合は130万ではなく180万未満です)

この130万円のラインはは、106万の壁と異なり、
基本給だけなく、通勤手当・家族手当・賞与・事業収入(不動産収入)などすべての収入を含みます。
また、自営業の場合は、青色申告控除額(65万)や間接経費を控除する前の利益(いわゆる粗利益)が判定基準になるケースが多いです。

扶養を外れて国保・国民年金に加入した場合
年間で少なくとも30~40万円前後の負担になるため、この壁は強く意識しておきたいところです。

他の壁は多少超えてもそこまで大きな影響はありませんが、
この「130万円の壁」だけは絶対に忘れないようにしましょう。

150万円の壁:大学生の年収の壁

大学生が働くのは実質ここまでだよ

19歳から23歳の子供がアルバイトで150万円を超えると、親の「特定扶養控除」が減り始めます。
なお、年齢はその年の12月31日時点でカウントします。

また、学生自身も親の社会保険上の扶養から外れて自身で国民健康保険に加入する必要があります。

大学生の方は、自分の所得だけでなく、親の税金にも影響があることを知っておくと良いですね。
特に年末にアルバイト代が増えるタイミングは注意です。

160万円の壁①:所得税の壁

160万円を超えるとすこーし所得税がかかるよ

今回の改正の目玉ですね。
以前の103万の壁が160万の壁に引き上げられたことですね。
ただ厳密に言うと、社会保険料控除などがあるので、実質的な収入の壁はもう少し高いかと。
この壁を「超えた部分にだけ」税金がかかるので、それほど収入が目減りするわけではありません。

この160万円の壁の内訳は基礎控除95万円+給与所得控除55万円のことです。

160万円の壁②:配偶者特別控除の減額開始

160万円を超えると配偶者の税金が少しずつ増えるよ

配偶者(例えば妻)の年収が160万円を超えると、夫の「配偶者特別控除」が少しずつ減っていきます。
201万円を超えると完全になくなるため、少しずつ夫の税金が増えるイメージです。

以前はこの配偶者特別控除の壁は150万円でしたが、それが10万円上限があがりました。

ちなみに160万円の壁を越えても控除額は段階的に減っていくので、
手取りの逆転現象(稼ぐほど手取りが減る)がおきることは通常ありません。
この壁は過度に意識する必要はないかと。

ちなみにこの配偶者特別控除というのは、
夫の給与年収が1,195万円の場合にのみ適用される控除なので、
そもそも夫の収入がそれより高い場合は、この壁は全く影響ありません。

税理士 なかがわまみのひとことアドバイス

いわゆる「年収の壁」は複数ありますが、注意すべき度合いはそれぞれ異なります。
特に130万円の壁は、扶養を外れて社会保険料を自分で負担するため、
手取りが一気に減るという点で大きなインパクトがあります。

一方で、110万・123万・150万・160万円の壁は、
超えた分に対して税金がかかる、または控除額が段階的に減っていくなど
ゆるやかな影響にとどまります。



「壁を越えたら損」と思い込みすぎず、
家計全体でバランスを見ながら働き方を考えることが大切です。

「働きすぎて損する」と言われがちですが、
実際は手取りが少し変わるだけというケースがほとんどです。
逆に「壁を意識しすぎて働く時間を減らしてしまう」方が、長期的にはもったいないことも多いです。

もし迷ったときは、「今の働き方が将来の安心につながるか」を一緒に考えてみましょう。

丸投げしない、年1決算はしない、社員を雇わない。なかがわまみ税理士事務所の顧問契約スタンス

2025-09-22

独立して税理士事務所を構えたとき、私には「やらない」と決めたことが3つありました。
それは、①丸投げ記帳は受けない、②法人の年1決算は受けない、③社員を雇わない、ということです。

一見すると事務所を大きくするには不利に思えるかもしれませんが、この3つを徹底することで、顧問先と真正面から向き合い、一緒に数字を見て成長を応援できるスタイルが生まれました。今回はその背景と、顧問契約に込めている思いをお伝えします。

独立に決めた「やらないこと」3つ

丸投げ記帳は受けない

「とりあえず領収書を渡すから全部やっておいてほしい」という丸投げ型はお受けしていません。

もちろん時間がなくなって丸投げを希望される方もいると思うのですが、私自身はご自身でお金の流れを把握していただくことが大切だと思っています。

クラウド会計を使えば、経理知識がなくても、ある程度自計化することはできます。
経営者自身が経理ソフトを使いこなし、収支や試算表を把握できるよう支援します。

法人の年1決算は受けない

「決算のときだけお願いしたい」というご依頼もありますが、これもお断りしています。
決算時に初めて数字を見るのでは遅すぎます。
日常の収支や資金繰りを共有し、早めに軌道修正できる体制でなければ、黒字倒産や資金ショートを防げません。

社員を雇わない

規模を追わず、一人で対応できる顧問数に限定しています。
そうすることで、すべてのお客様と直接向き合い、聞きたいことをすぐ聞ける距離感を大切にできます。

顧問契約までは必要ない方へのプラン

独立したばかりの個人事業主の方から、「顧問契約までは必要ないが、記帳方法だけ教えてほしい」というお問い合わせをよくいただきます。
個人事業主の方向けに、記帳指導だけに特化したスポットプランをご用意しました。
顧問契約まで必要ない方には、必要なときに必要なサポートを受けられる体制を取っています。

プランの詳細はこちら

税理士は万能のコンサルではないけれど、伴走型顧問だからできること

税理士は「売上を上げる」ことはできません。できることは限られています。
けれど、収支や資金繰りを見える化することで、どれだけ投資に回せるのか、資金が何か月持つのかといった経営判断を一緒に考えることはできます。

資金繰り支援でできること

一緒に資金繰り表を管理している顧問先の方は資金繰りの不安がなくなった方が多いです。

「在庫を持ちすぎていていることが分かったから過剰発注を抑制した」
「どこまで人件費にアップしていいか分かったから今期は決算賞与を出して、ベースアップする」
「新規事務所を借りる予定だったが資金繰りに落とし込んだから資金ショートのリスクが高すぎるから今はやめておく」

私ができるのは、売上アップの指導ではなく「資金繰りでつまずかせないこと」。
黒字倒産を何としても防ぐことです。

顧問契約は“コスト”ではなく“安心の投資”

顧問料は決して安くはありません。

けれど、試算表を読み解き、資金繰りを予測し、トラブルを未然に防ぐための“投資”だと考えていただきたいのです。
数字を経営者自身が理解できるようになれば、融資・補助金・投資判断すべてに役立ちます。

まとめ

なかがわまみ税理士事務所は「記帳代行丸投げは受けない」「年1決算は受けない」「社員を雇わない」というスタンスで、すべてのお客様に直接伴走しています。

顧問契約まで必要のない方には記帳指導のみのプランを、
日常的に数字を支えてほしい方には伴走型の顧問契約を。

あなたが自分で数字を理解し、資金繰りに安心して事業を続けられるよう、隣の席で支えていきます。
ご興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。

資金繰表で会社のキャッシュを見える化しよう!

2025-08-14

「売上は順調なのに、なぜかお金が残らない」
そんな悩みを抱える経営者の方は少なくありません。
原因の多くは、利益と現金の動きを混同してしまい、将来の資金不足を予測できないことにあります。
そこで役立つのが「資金繰表」。
西宮のなかがわまみ税理士事務所では、顧問契約にあわせて資金繰表の作成・運用をサポートし、経営者が先を見据えて判断できる体制づくりをお手伝いしています。

資金繰表が経営に欠かせない理由

  1. 資金不足を事前に察知できる
     黒字倒産は、利益があっても手元資金が足りないと起こります。
     資金繰表があれば、数か月先の現金不足を予測し、融資や支出調整といった対策を前もって打てます。
  2. 経営判断の根拠になる
     役員報酬を上げる、新しい設備を導入するなどの判断も、将来のキャッシュ残高を見て初めて安心して決められます。
  3. 金融機関からの信用が高まる
     継続的に資金繰表を更新している会社は、銀行から「数字管理ができている」と評価されやすく、融資がスムーズになるケースがあります。

当事務所の資金繰表サポート

  • オリジナルテンプレート作成
     業種や取引形態に合わせた表をゼロから設計します。
  • 毎月の予実分析
     数字のズレを一緒に確認し、原因や改善策を具体的にご提案します。
  • 経営判断への活用支援
     役員報酬、設備投資、採用計画など、資金面からの意思決定をサポートします。

税理士からのひとこと

資金繰表は、作った瞬間より「更新し続けること」に価値があります。
創業期や売上が急増・急減する時期は特に、毎月の試算表だけでは見えない「現金の未来」をつかむことが欠かせません。
顧問契約とあわせて資金繰表を運用すれば、経営者が資金の不安に振り回されず、前向きな意思決定に集中できます。

なかがわまみ税理士事務所では、西宮を拠点に、クラウド会計と資金繰表を活用した経営管理のサポートを行っています。
数字を味方につけて、安心して事業を伸ばしていきたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

租税教室について~西宮の税理士が小学校で出前授業をしてきました

2025-07-19

2025年7月14日、西宮・宝塚租税教育推進協議会の派遣で、宝塚市立長尾南小学校6年生にて租税教室の授業をしてきました。
税理士をしている私にとって、小学生に税についてお話しする機会はとても貴重な体験でした。

租税教育とは

税理士による租税教育は、日本税理士会連合会でも積極的に推進されており(参考:日本税理士会連合会の租税教育について)、子どもたちに「税ってなに?なぜ払うの?」という問いを投げかけ、考えてもらうことが大切だと感じています。

税理士による租税教室の実施状況や派遣については、西宮市の公式ホームページでも案内があります(西宮市:租税教室について)。

国税庁のホームページでも、租税教育の重要性や教材が紹介されています(参考:国税庁の租税教育ページ)。近畿税理士会でも学校向け教育支援が行われています(参考:近畿税理士会:租税教育支援)。

実際行った授業 公平さって難しい!

今回の授業では、6年生の皆さんに向けて「図書館をつくるために、どうやって税金を集めたらよいか?」というテーマでグループワークを行ってもらいました。それぞれ異なる年収や家族構成を持つ4人が、どのように納税を分担すべきかを話し合うというワークです。

「子どもがいる家庭や、年金暮らしの高齢者に重い税負担は難しいんじゃないか」
「でも、高所得の人ばかりに頼るのも不公平じゃないかな?」
「どうすれば、みんなが納得できる分担になるかな?」

そんな、想像以上に本質的で優しい意見が子どもたちから次々と出てきました。

「税の公平さ」が立場や状況によって異なること、人によっていろんな意見があることが分かりました。班のなかでいろんな意見が出て時間内にまとまらない班もありましたが、それ自体が一つの学びだと思います。

日頃手を挙げてあまり発言しない子も、グループワークでは活発に意見を言っていたのが印象的で、税金について「考える時間を持つこと」の意義を再認識しました。

私が租税教育の講師をやった理由

少し個人的な話になりますが、私の両親や祖父母はみんな学校の先生をしていました。だからでしょうか、人前で話す緊張感が結構好きです(単なる目立ちたがり屋?(笑)

学生時代は塾講師のアルバイトや、会社員時代は社内研修の講師をしていたこともあり、「退屈しない授業」にはちょっと自信がありました。
ただ、今回の租税教室は、普段自分がやるセミナーのように「おもしろければOK」「盛り上がればOK」というものではありません

これから大人になっていく子どもたちの心のどこかに、税というものの意味や役割が、静かに残ってくれるような時間になればいいなと願いながらお話ししました。

私自身、話しながら「もう少しこう伝えたかったな」と反省する点も多くありました。でも、教える側であると同時に、学ばせてもらっている感覚がとても強い時間でした。


合同会社で役員賞与を出す前に確認したい3つの落とし穴

2025-07-15

――2025年2月の国税庁の文書回答について税理士がわかりやすく解説――

「合同会社なら設立コストが安いし手続きもラク」
──ということで、合同会社を設立されている方が増えている一方、役員賞与(事前確定届出給与)については、株式会社よりも高いハードルがあります。
特に 定款に“3つの内容”を盛り込まないと損金算入が認められず、賞与を経費にできない 可能性があります。
東京国税局が今年2月に公表した文書回答でも、届出期限を含む厳格な要件が示されました。
今日は税理士の立場から、トラブルを防ぐポイントをわかりやすくまとめます。

1.なぜ合同会社の役員賞与はハードルが高いのか

そもそも、業務執行社員の報酬は原則無償扱いで、報酬や賞与を支払う場合は、 あらかじめ定款で明示 する必要があります。

それに加え、合同会社は株式会社と違って「総会」という法的機関もなく、「業務執行社員の任期」もありません(株式会社の場合、取締役の任期は最長10年で、必ず定款で任期定めます)。

一般的な合同会社の定款では、社員総会や任期が定款で定めていないケースが大多数です。
結果として役員賞与(事前確定届出給与)を支給するうえで非常に重要な前提である「業務執行期間」が明確になっていないため、事前確定届出給与の取り扱いがこれまで曖昧でした。

今回の国税局の文章回答では、定款で任期や社員総会を定めていることが前提になっているので、役員賞与(事前確定届出給与)を出す場合には、あらかじめ定款にそれらの内容を定めておく必要があります。

2.定款に必ず入れておきたい3つの内容

盛り込むべき内容理由実務メモ
① 業務執行社員ごとの任期任期がないと「職務執行期間」が決まらず、役員賞与の前提が成立しない10年など長めでも可
社員総会の設置株式会社同様、定時社員総会が職務執行開始日であることを明確にするため決算後の定時社員総会で、役員給与や賞与を決定する
報酬・賞与支給の根拠原則無償(準委任契約)なので、報酬を支払うことを明記金額は定款に盛り込まず、「総社員の同意で決定」などと記載でOK

特に、①任期と②定時社員総会の記載は、一般的な合同会社の定款には記載されないケースが多いため、司法書士・行政書士に依頼して定款を作成するのが安全です。

3.税務署への届出期限は「定時社員総会の開催日+1か月」が基本

東京国税局の文書回答は、定時社員総会を「株主総会等」に準ずるものと位置づけ、その開催日を職務執行開始日とみなすと示しました。
したがって届出書の提出期限は「総会開催日から1か月以内」または「期首から4か月以内」の早い方になります。

4.よくある質問

Q. 定款に総会を設けず、総社員の書面同意だけで賞与を決めても大丈夫?

確かにこれまで実務的には、社員の書面同意(同意書)で賞与を決めることが一般的でした。
ただ、今回の国税局の照会でも、合同会社では任期や社員総会の定めがない場合、職務執行開始の日が明らかでないことが論点になっています。
最終的に税務署判断になりますが、やはり定款を整備しておくほうが良いと思われます。

Q. 既に1期目期が始まっているが、今から賞与を検討できる?

定款変更・総会決議・届出書提出を期首4か月以内に完了できれば可能。ただし実務的にはスケジュールがタイトなので、翌期からの導入をおすすめします。

5.まとめ

  1. 定款に①任期、②社員総会、③報酬支給の規定がなければ賞与は経費にならない可能性がある
  2. 税務署への届出期限は、原則総会開催日+1か月以内

※参考 2025年2月東京国税局が回答した事例はこちらです
 →照会内容 こちら
 →回答内容 こちら(照会者の求める見解どおりである旨回答されています)

お気軽にご相談ください

なかがわまみ税理士事務所では、合同会社と株式会社の比較や、設立サポート、役員賞与スケジュールの設計、届出書作成まで一気通貫でサポートしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

📩 お問い合わせフォームまたは公式LINEから

« Older Entries

keyboard_arrow_up

事務所概要・アクセス 問い合わせバナー LINE相談予約はこちら