【税理士が解説】個人事業主の確定申告 間違いやすい内容TOP3

「がんばって自分で確定申告してみたけど、これで合ってるのかな…?」
そんな不安を感じている個人事業主の方は少なくありません。特に初めて申告される方や、freeeなどの会計ソフトを使っている方は、“正しく入力しているつもり”でも、意外なところで損をしていることも。

この記事では、実際に個人事業主の方がご自身で確定申告した際によくある誤りトップ3を、税理士の視点で解説します。
「売却益を売上に入れてしまう」「青色申告の特典を活かせていない」「福利厚生費の取り扱いを間違える」など、税務調査や納税額に直結するポイントを分かりやすく紹介しています。

確定申告のミスを防ぎたい方、これから申告を控えている方は、ぜひチェックしてみてください。
最初の1〜2年は税理士に依頼し、徐々に自分で申告できるようになるのもおすすめです。

第3位 事業用資産(車、機械等)の売却収入も売上に含めている

 通常の収入(事業所得)と異なり、固定資産の売却は、「譲渡所得」として申告し、譲渡所得は特別に50万円控除が認められています。
 きちんと「譲渡所得」として申告しておけば税金がかからなかったのに…という例も多いです。
 特に、車の買い替え(下取り)は経理処理が複雑なので、お車の買い替えがあったときは税理士さんにスポット相談されるのをお勧めします。

第二位 青色申告なのに、30万円未満の備品の特例を使っていない

 青色申告されている方は30万円までの固定資産は、一括で経費に計上できるのですが、10万円以上のPC等をすべて固定資産にあげている方がいます。
 もちろん間違いではないのですが、「せっかく青色申告の特典で全額経費にできたのに…」というケースです(詳細はこちらのブログを参照)
 ちなみに、freeeの場合は、「固定資産」に計上したうえで、固定資産台帳の償却方法を「少額償却」を選ぶと、全額経費になります!

第一位 「福利厚生費」に金額が記載されている

 個人事業主は「福利厚生費」は認められません。
 つまり、出張した場合の1人ランチ代や、夜遅くまで残業した場合の食事は、一見経費?と思いますが、単に生活費の一部なので、経費はNGです(法人の場合は出張旅費の特例などがあるのですが…)
 従業員がいないのに「福利厚生費」に計上しているのは、税務署に「生活費も経費にしちゃってますよ」というようなものです。
 中身をお伺いすると、「それはさすがに経費はやめておきましょう」というものあれば、「説明できそうなので経費に入れてもいいと思いますが、別の科目のほうがよいかも!」というものもあります。

 

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