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【西宮の税理士が解説】古物商のインボイス対応
古物商向け:取引記録と税務処理のポイント ~インボイス制度にも注意~
本記事では、古物商に求められる記録義務と税務上の注意点、そして2023年10月から始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」について詳しく解説します。
古物商の取引記録義務
古物営業法により、古物商は取引の際に以下の情報を古物台帳に記録し、3年間保存する義務があります。
- 取引の年月日
- 古物の品目および数量
- 古物の特徴(メーカー名、ブランド名、色、材質、シリアルナンバーなど)
- 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
- 取引相手の身分確認方法
なお、一部物品を除き、取引の総額が1万円未満の場合には記録義務が免除されます。
税務上のポイントとインボイス制度
◆ インボイス制度とは?
2023年10月より導入された「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」は、消費税の仕入税額控除を受けるために、登録された事業者(適格請求書発行事業者)からのインボイス(適格請求書)を保存する必要がある制度です。
◆ 古物商特有の注意点
① 一般消費者からの仕入れが多い
- 古物商は一般個人からの買取が主であることが多く、仕入先が適格請求書発行事業者でないケースがほとんどです。
- この場合、インボイスは交付されず、仕入税額控除ができません。
② 免税事業者からの仕入れも対象外
- 例えば、フリマアプリやオークションなどでの仕入れで、出品者が免税事業者である場合、その取引もインボイスの対象外となります。
③ 古物台帳をしっかり残せば、一般消費者からの仕入も仕入税額控除できます!
- 一定の条件を満たせば、帳簿記載をもってインボイスの代替が認められる「帳簿方式(古物商特例)」があります。
- 例えば、古物商が適格請求書発行事業者でない者(一般個人など)から中古品を仕入れる場合、所定の事項を帳簿に記載することで、仕入税額控除が認められる特例があります。
【帳簿記載が必要な主な項目】
- 相手方の氏名・住所(または氏名のみ)
- 取引年月日
- 取引の内容(古物名など)
- 支払対価の額
- 適格請求書発行事業者でないからの仕入れである旨の記載
※この帳簿記載をもって、インボイスの保存に代えることができます。
まとめ
古物商の皆さまは、日々の取引記録の整備に加え、インボイス制度への理解と対応が求められます。とくに仕入れの多くが非インボイス対応取引となる古物商業界では、帳簿保存特例の活用が重要なキーワードです。
「どの取引で帳簿保存特例が使えるのか?」「インボイス発行事業者になるべきか?」など、ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。
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【西宮の税理士が解説】坂本選手申告漏れ 自主トレって経費じゃないの?!
坂本選手の申告漏れのニュースで、「これまで認められていた自主トレの経費も認められなかった」との報道がありました。
野球選手(個人事業主)のトレーニング費用って必要経費では?!と不思議に思う方もいると思います。自主トレの経費性について考えてみましょう。
巨人の坂本選手の自主トレーニング費用が経費として認められなかった理由は、主に 「必要経費の範囲」 や 「業務との直接的な関連性」 に関する税務上の判断によるものと考えられます。
1. 自主トレ費用の経費性の論点
一般的に、プロ野球選手(個人事業主)のトレーニング費用は 「事業遂行上必要な支出」 として経費に計上できます。しかし、以下のような理由で否認される可能性があります。
(1) 業務との直接的な関連性
- 球団やチームが主催するトレーニングキャンプや公式の練習費用は、仕事に必要な支出として経費性が認められやすい。
- しかし、自主トレーニングは 「プライベートな活動」 とみなされる可能性がある。
- 「事業の継続や発展のために必要不可欠な支出か?」が判断基準となるが、自主的な選択で行われる場合、税務署が「事業との直接の関係が薄い」と判断した可能性がある。
(2) 私的費用との区分
- 自主トレが 「自分の健康維持」 や 「自己啓発」 にも当たると判断されると、経費として認められにくい。
- 例えば、一般的なジムの会費やパーソナルトレーナーの費用は、個人的な健康維持や趣味の範囲とみなされることがある。
- 「球団の業務とは関係なく、自分の意思で行っているトレーニング」 である場合、「事業に直接関連しない支出」として否認された可能性がある。
(3) 支出の内容
- もし自主トレ費用の中に「旅行費用」「高級リゾート滞在費」「個人的な買い物」などが含まれていた場合、それが税務署に指摘される可能性がある。
- 例えば、海外での自主トレが「実質的に観光を兼ねている」などと判断されると、経費として認められにくい。
2. まとめ
今回の坂本選手の自主トレ費用が否認されたのは、
✅ 業務との直接的な関連性が不十分と判断された可能性
✅ 私的な支出とみなされた可能性
が考えられます。
自主トレ費用を経費として認めてもらうためには、
🔹 チームの業務と明確に関連づける(例:球団の指示で行う公式トレーニング)
🔹 支出の内訳を明確にする(私的費用と分ける)
ことが重要です。
今年1月に報じられた記事によれば、坂本選手は今シーズン、沖縄・那覇市内で合同自主トレを実施して、同チームの後輩選手なども含めた総勢6人で行っていたそうです。
プロ野球界の慣例として自主トレ期間中にかかる宿泊費や食費などは、高給取りのベテラン選手がすべて負担するケースが多いとのことなので、個人的な考えとしては、この費用のなかに、実態として「チームの業務ではなく、プライベートのトレーニングや観光・慰安」の性質が強いものと判断されたのではないかと思います。
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【西宮の税理士が解説】巨人坂本選手の申告漏れ 同僚との飲食代は経費にできない?!
2025年4月2日のNHKニュースで「プロ野球 巨人 坂本勇人選手 約2億4000万円の申告漏れ指摘」と報じられました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250402/k10014767641000.html
料亭やクラブなどでの同僚との飲食代が経費に認められなかったとのことです。
同僚選手との飲食代は経費にならないのか?
交際費や飲食代が経費になるかは、「事業との関連性があるかどうか」がポイントになります。
坂本選手の場合、個人事業主としての収益(選手としての報酬、スポンサー収入など)に直接貢献しているかが判断基準になると思います。
一般的にスポンサーとの接待や、マネジメント契約のための交際であれば認められる可能性がありますが、同僚選手との飲食、特に高額な飲食や遊興費は、事業関連性を証明しづらく、否認されやすいと思います。
あくまで私見ですが、同僚選手との飲食代が経費に認められるケース、認められないケースを整理していみました。
経費になるケース(事業関連性が明確な場合)
(1)情報交換や戦略会議の場として機能している場合
- 例: チームメイトと試合戦略や技術向上について話し合う場としての飲食
- ポイント:
- 「単なる親睦会」ではなく、具体的な目的を持った打ち合わせであること
- 打ち合わせ内容をメモして証拠を残す(議事録やレシートのメモ)
(2)スポンサーも含めた飲食の場合
- 例: チームのPR活動の一環として、スポンサー企業と選手を交えた会食を行う場合
- ポイント:
- スポンサーとの交渉や契約更新の場であることを示す
- 公式な打ち合わせの一環であることを証明できる資料を残す(契約書・会食記録など)
2. 経費にならないケース(私的な支出と判断される場合)
(1)単なる親睦やプライベートな食事
- 例: オフの日に同僚選手と食事に行く、誕生日祝いをする
- 税務署の判断:
- 事業との直接的な関係が薄いため、私的な交際費とみなされる可能性が高い。
- 「友人と食事するのと同じ」と判断される
(2)日常的な食事代
- 例: 練習後にチームメイトと普通に食事をする
- 税務署の判断:
- 個人的な生活費とみなされ、経費にはならない。
- 会社員がランチ代を経費にできないのと同じ考え方
(3)高額な料亭やキャバクラなどの遊興費
- 例: 練習後にチームメイトとストレス発散としてキャバクラに行く
- 税務署の判断:
- 交際費ではなく「個人的な遊興費」とみなされ、経費にならない
- 「特定のビジネス目的がなく、単なるプライベートな飲み会」とみなされる
まとめ(税務調査で経費と認められるか?)
飲食の目的 | 経費として認められる可能性 |
---|---|
戦略会議・技術向上の打ち合わせ | ○(認められる可能性あり) → 証拠を残すのが重要 |
スポンサーも含めた会食 | ○(認められる可能性あり) → 公式のイベントであることを証明 |
親睦・プライベートな食事 | ×(私的な支出と判断される) |
日常的な食事代 | ×(私的な支出と判断される) |
キャバクラなどの高額な遊興費 | ×(私的な支出と判断される) |
✅ 経費と認められるためのポイント:
- 事業との関連性を明確にすることが大事!
- 議事録・領収書・目的を記録することで経費になる可能性を高める!
坂本選手の場合、「単なる親睦の食事」だと判断されたため、交際費として認められなかった可能性が高いですね。
プロ野球選手は高額な収入があるため、税務署のチェックも厳しくなりがちですね。
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【2025年3月最新】freeeのメニュー画面がリニューアル!使いやすくする設定方法を解説
2025年3月にfreeeのメニュー画面が変更されました。
「せっかく前の画面に慣れたのに…」という方もいるかもしれませんが、古いメニュー画面には戻れませんので、慣れていきましょう。
この記事では、新しいメニュー構成のポイントと、日々の業務で使いやすくするためのショートカット設定方法を紹介します。
特に、記帳や月次確認でよく使うメニューは、ショートカットに登録しておくと便利です!
よく使うメニューは、一番目立つところへ!ショートカットを活用
ショートカット集にいれておくおすすめは、以下の4つです。
記帳や収支の確認のために大切な機能・帳票ですので、ショートカットに登録しておきましょう。
- 「請求・入金」⇒「請求書」
- 「会計帳簿」⇒「月次推移(損益計算書)」
- 「取引登録」⇒「収入・支出形式(取引の一覧・登録)」
- 「給与計算」⇒「給与計算」

ちなみに、ショートカットは「ホームの並べ替え」⇒「業務カテゴリ」で一番上に表示できますよ!

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「freeeを導入してみたけれど、いまいち使いこなせていない」
「誰かに聞きながら、自分でできるようになりたい」
そんな方のために、当事務所ではクラウド会計専門の税理士が、導入から記帳の見直しまで丁寧にサポートしています。
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【西宮の税理士が解説】美容室・エステサロンを開業したら税理士に相談しよう
美容室やヘアサロンを開業予定の方へ――「設備ってどこまで経費になる?」「POSレジや決済の会計処理は?」そんな疑問はありませんか?
美容業での独立開業には、シャンプー台やハサミなど高額な設備投資が必要な一方、税務や会計の扱いには美容室ならではの注意点が多く存在します。
例えば、シャンプー台の耐用年数は5年、10万円以上のハサミも一括経費にできる特例があるなど、知っておくだけで節税にもつながるルールがあります。
この記事では、美容室の開業に関わる設備投資・会計ソフトとの連携・キャッシュレス決済・棚卸・美容師国保など、現場に即した会計&税務の実務ポイントをわかりやすくまとめました。
freeeとの連携・操作方法も含めて、税理士として日々ご相談を受けている内容を元に解説していますので、これから開業する方や、法人化を検討中の方はぜひ参考にしてください。
設備投資のために創業融資を活用
美容室・ヘアサロンの開業には、シャンプー台やセット椅子などの設備投資が必要です。
初期費用を抑えるためにも、日本政策金融公庫の創業融資や、自治体の助成金・補助金を活用しましょう。
計画的な資金調達を行うことで、開業後の運転資金に余裕を持たせることができます
美容院の設備の耐用年数は特殊!
美容室・ヘアサロンの設備には、一般的な事務所とは異なる耐用年数が設定されています。例えば、通常キャビネットや椅子は、用途や材質によって8年や15年等の耐用年数が決められていますが、理容・美容機器(シャンプー台、美容機器等)は一律で5年ときめられており、通常より早く経費化(節税)できます。
このように、美容室ならではの設備の耐用年数を正しく把握することで、適切な減価償却を行い、税務リスクを回避できます。
美容師の使用するハサミは10万円以上することも少なくありません。原則10万円以上のものは固定資産になりますが、青色申告の場合は30万円未満は「少額減価償却資産」として一括で経費にできる特典があります。
是非帳簿付けして青色申告にチャレンジしてみましょう。
POSレジやスクエア決済はfreeeと連携
美容室・エステサロンでは、POSレジやキャッシュレス決済を導入する店舗が増えています。
特に、POSレジやSquare(スクエア)などの決済サービスは、freeeなどのクラウド会計とスムーズに連携できるので相性がよいです。売上の管理が自動化され、経理業務の負担を大幅に軽減できます。

ホットペッパー決済は注意が必要
ホットペッパービューティーを利用する美容室・サロンも多いですが、ホットペッパーの決済機能(ホットペッパーペイ)を導入すると、売上の入金が数週間遅れるケースがあります。
資金繰りに影響を与える可能性があるため、売上管理をしっかり行い、キャッシュフローを意識した経営を心がけましょう。
現金決済は忘れずに記帳
現金決済された場合は、POSレジを通さない場合があると思いますので、必ず領収書を発行し、手動でfreee等の会計ソフトに記帳するようにしましょう。
現金決済が1件でも漏れていると、税務調査で「ほかにも漏れている売上があるのでは?」と厳しく追及されます。現金売上は、必ず領収書を発行して記帳が漏れないようにしましょう。
シャンプーなどの棚卸はどこまで必要?
美容室・エステサロンでは、シャンプーやトリートメントなどの消耗品を多く扱いますが、どこまで棚卸すべきでしょうか?
販売用、施術用ともに棚卸が必要です。
決算期に在庫が多くなってしまうと、融資の際もネガティブな評価を受けることがあるので、在庫が増えすぎないようにしましょう。
目安として、月商売上の1ヶ月以内に抑えるのが良いと思います。
理容師国保に加入するなら法人化前に!
理容師国保(美容師・理容師のための国民健康保険)は、美容業界に特化した健康保険制度ですが、法人化してからは加入できなくなります。
法人化を検討している場合は、事前に美容師国保のメリット・デメリットを比較し、最適なタイミングで法人化を進めるようにしましょう。
まとめ
美容室の経営には、税務・会計の知識が不可欠です。税理士に相談することで、スムーズな開業と健全な経営を実現できます。
特に、設備の耐用年数、POSレジとの連携、棚卸の範囲、美容師国保の活用など、美容院ならではのポイントを押さえておくことが大切です。開業を成功させるために、ぜひ税理士のサポートを活用してください!

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青色申告を逃すな!法人設立後に出し忘れると損する重要書類とは?
法人を設立したら、すぐに提出すべき資料を解説します!
すぐ法人を設立したら、すぐに提出すべき重要書類がいくつもあることをご存じですか?
「会社設立おめでとうございます!」…と言いたいところですが、実は設立後の手続きはここからが本番です。特に税務署への各種届出は提出期限が決まっており、うっかり忘れてしまうと、後から取り返しのつかない損をしてしまうことも。
この記事では、法人設立直後に必要な税務関係の提出書類と、それぞれの提出期限・注意点について、税理士の視点から詳しく解説します。
1. 法人設立後に提出が必要な税務関係書類【一覧】
法人を設立したら、最初にやるべきことのひとつが税務署・県税事務所・市役所への届出です。具体的には、次のような書類を提出する必要があります。
● 法人設立届出書(3か所に提出)
- 提出先:税務署・都道府県税事務所・市区町村役所
- 内容:法人の基本情報(商号・所在地・代表者など)を知らせるもの
これは法人の存在を各行政機関に届け出る基本書類で、会社設立後すみやかに提出が必要です
● 青色申告の承認申請書
- 提出先:税務署
- 提出期限:設立日から3か月以内または設立第1期の事業年度終了日の前日まで
青色申告を選択することで、以下のような大きなメリットを受けることができます。
- 欠損金(赤字)の最大10年間繰越控除
- 30万円未満の資産についての一括経費化(少額減価償却資産の特例)
- 法人税の計算上、特別償却や税額控除の適用も可能
逆に、この申請書を期限までに提出しなかった場合、初年度から青色申告を選ぶことができず、上記のような節税効果を逃すことになります。
● 給与支払事務所等の開設届出書
- 提出先:税務署
- 内容:従業員や役員に給与を支払う場合、その拠点(本店)を届け出る書類
役員報酬や従業員の給与支払いを行う予定がある法人は、必ずこの届出が必要です。
● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 提出先:税務署
- 内容:給与支払にかかる源泉所得税の納付を、半年ごとにまとめて納付できる制度(通常は毎月納付)
通常、給与を支払う事業者は、源泉所得税を翌月10日までに納付する必要がありますが、この「納期の特例」を使えば年2回の納付(1月・7月)でOKになります。
法人の立ち上げ初期は何かと忙しいので、この特例の申請をしておくことで納付の手間を大きく減らすことができます。
2. 提出期限は厳守!特に「青色申告承認申請書」に注意
上記の書類の中でも、特に重要なのが「青色申告承認申請書」です。
この書類には明確な期限があり、以下のいずれか早い日までに提出しなければなりません。
- 法人設立日から3ヶ月以内
- または設立第1期の期末の前日まで
この期限を過ぎると、たとえ青色申告を希望していても、白色申告としての扱いになってしまい、税務上の各種特典が使えなくなります。
法人にとって青色申告は、単なる形式ではなく経営の安全性と節税を支える大きな制度です。提出漏れのないよう、設立後早い段階での手続きをおすすめします。
3. 税理士に相談すれば、スムーズに手続き可能です
法人設立直後は、税務以外にも登記・銀行口座開設・社会保険の手続きなど、やるべきことが山ほどあります。
「社会保険の手続き?どこに出せばいいのかわからない」
「会計ソフトは何を選べばいい?」
そんな方は、開業・法人設立サポートに強い税理士に相談するのが一番確実です。
当事務所でも、法人設立直後の手続きサポートや会計ソフトの選定、初期設定・給与ソフトとの連携支援まで一括で対応しています。ご不安な点があれば、まずは無料相談をご利用ください。
✔まとめ|「提出漏れゼロ」でいいスタートを
法人設立後は、スピードが大事。
提出書類は、会社運営に関わる土台になる大事なステップです。
特に以下の4点は、早めに確認・提出を!
- 法人設立届出書(3か所提出)
- 青色申告の承認申請書(3か月以内)
- 給与支払事務所等の開設届
- 源泉所得税の納期特例の申請
正しい手続きと初期設定で、法人経営のスタートをスムーズに進めましょう。
当事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
節税のためにも、忘れずに提出するようにしましょう。

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ビスカスさんの「飲食店に税理士は必要?飲食業に強い税理士とは?選び方や、依頼するメリット・費用感を解説」を監修しました

飲食店でも売上があがると法人化を検討する人もふえていますよね。
時間削減だけではない、税理士に依頼するメリットをまとめています。
飲食業は実は税務調査リスクの高い業種でもあるので、ぜひ顧問税理士に依頼することも検討してみてください。

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5科目毎年一発合格の税理士が教える「たった2つの勉強のコツ」
今日は税理士試験の発表ですね。
今年の財務諸表論の合格率は8%だとか、、めっちゃ厳しいですね。
(去年28%の合格率だから下がるとは思ってましたが、、、ひどすぎん?!)
税理士試験といえば、私のささやかな自慢は
■働きながら、5科目全科目 毎年一発合格できた!
(一回も落ちていないという意味です。5科目を1年で取ったわけじゃないです(笑)
■5科目のうち後半3科目は子育てしながらの受験だったので、予備校に通わず合格できた!
ということです。
われながら「本当によく頑張った!!!」と思います。
そんな自分の税理士試験のを振り返って、「たった2つの勉強のコツ」をお伝えしたいと思います。
①前半期(9月~3月)演習問題集は必要最低限に絞って、間違えた問題を手垢がつくほど繰り返す。
前半期はインプットしつつ、テーマごとに演習問題をこなします。
私は予備校にいっていなかったので、書店の書籍の演習問題集をとにかく繰返し解きました。
重要度や難易度がCのものは元から解いていませんでしたが、A・Bのランクのものは、何度も何度も解きました。
間違えてしまったのものは、印をして、3日後・1週間後・2週間後・1か月後と時間を空けて再度解きなおしていました。
2回連続で正解した問題は、本番で間違う可能性はほぼないので、思い出す程度にとどめ、A・Bランクの間違えた問題をとにかく繰返しとくことに時間を割きました。
大切なのは「あれこれといろんな演習問題集に手を出さない」ことです。
これ!と決めた演習問題集をとにかく繰り返して、正解・不正解を目次ページに書き込み、何度も解きなおすことです。
②後半期(4月~直前)勉強時間は量ではない。「究極に集中する時間」を過ごして本番のシミュレーションをする
私は働きながら、かつ、子育てしながらの受験だったので、勉強時間は圧倒的に少なかったと思います。多分平日は1時間、土日も5時間くらいだったと思うので、ネットやXで流れてくる、周りの勉強時間と比べて焦るときもありました。
(移動中に勉強する習慣もなかったので、通勤中もずっとYouTube見てました(笑)
勉強時間は量ではなく、どれだけ集中できたかが大事。
なんとなく集中できず、だらだら勉強するくらいなら、「今日は勉強から離れる!」と決めるほうがまだましです。
後半期に私が大切にしたのは「本番を想定して時間を区切って演習問題を解くこと」です。
過去問・模試を解く時間は、とても大切にしていて、本番同様、緊張感を高めて勉強しました。
(夫や子供にも、「今から2時間一切話しかけないで!!」とお願いしていました)
税理士試験は試験内容の理解ももちろんですが、それ以上に、限られた時間内で「どの問題を捨てるか」「どの問題は確実に点をとるか」という選択が重要です。
これを本番の緊張感で【正しく】選択するって結構ムズイ。
本番だと、難しい理論問題で欲目が出て、「あ、これ昨日ちょうど覚えたところだ…難しいけどせっかく覚えたところだし書きたい」となり、結局制限時間オーバーになりがちです。
普段から、本番と同じような緊張感で、問題の取捨選択の特訓をしておくことです。
参考:受験科目は1つにしましょう・・・
同じ年で複数科目にチャレンジされる方もいますが、あまり、、というか絶対おすすめしません。
正直、複数科目にチャレンジする余裕や実力がある方は、会計士試験にチャレンジするほうが良い気がします(笑)
私は、税理士受験前に、2年間会計士試験にチャレンジしましたが、「これは私には働きながらは無理!!」と思い、撤退しました。
税理士受験の日々はもう二度と過ごしたくない!というくらい、辛い日々でしたが、今は独立して子供とゆったりした時間を過ごせるようになったので、「あの時頑張ってよかったかな」と思います。
少しでも、受験を頑張る皆さんのお役にたてれば、と思い書いてみました。

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【西宮の税理士が解説】税務署から年末調整の封筒が届いたら…やるべき4つのこと
法人を立ち上げられると、税務署から毎年11月に「年末調整のお知らせ」の封筒が届きます。
「まだ決算でもないのに、一体なに?!」とびっくりされる方もいるかも。。。
主にやらなければならないことは4つあります。
1.従業員給与の年末調整
毎月従業員に支払った給与から所得税を源泉徴収していますが、これはあくまで「概算」ですので、これを確定させて、調整します。源泉徴収しすぎの金額は、12月又は1月の給与に上乗せして清算します。
併せて、従業員には「源泉徴収票」を交付します。

2.源泉税の納付(1月10日又は20日)
従業員が10人以下で納期特例申請をしている会社は、年2回源泉税の納付があります。
1~6月分を7月10日に納付、7~12月分を1月20日に納付します。
納付の対象は、「従業員の給与からの源泉税」や「税理士・社労士報酬からの源泉税」です。
1の年末調整で計算した源泉税を税務署に納付します。
3.給与支払報告書(1月末までに従業員在住の市町村へ提出)
毎年の従業員ごとの給与の金額を、従業員が居住する市町村へ報告します。
これは、各市町村が従業員の翌年の住民税を計算するためですので、実は結構重要な書類です。
その際、翌年の住民税の納付方法を「特別徴収」(会社が天引きして源泉徴収する)か、「普通徴収」(自宅に納付書が送られてきて自分で納付するか)を選択する欄がありますので、どちらにするか間違えないように!
4.法定調書(1月末までに税務署へ提出)
法定調書は、そもそも税務署が支払の流れや個人の所得を把握するための資料です。
記載する内容は
①従業員への給与支払額
②報酬(個人事業主・士業等)への報酬支払額
③不動産賃料の支払額
法人は上記の手続きをする必要があります。
弊所は1~4まですべて電子で行っているので、税務署から来た封筒は破棄してもらっていますが、もちろん紙で出しても構いません。

当事務所では、クラウド会計を活用した効率的な記帳や、日々の経営に寄り添う節税提案を行い、お客様の大切なお金をしっかり守ります。税務調査の際にも、お客様の立場に立ってしっかり対応いたします。
兵庫県西宮市を拠点に、JR西宮駅・阪神西宮駅周辺をはじめ、夙川、甲子園、苦楽園口など、西宮市内のさまざまな地域で事業を営む皆さまをサポートしております。大阪市や兵庫県内はもちろん、全国からのご相談にも対応しています。
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ビスカスさんの「決算のみを税理士に依頼するメリット・デメリット、報酬の相場などを解説」を監修しました
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会社を設立すると、顧問税理士を探す方が多いと思いますが、「顧問税理士をつけると毎月費用がかかるので、決算書だけつくってもらいたいな」と考える方もいるかと思います。
そもそも顧問税理士って毎月何をしてくれるのか、顧問をつけるメリット・デメリットなどのポイントなどについて解説しています。

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