~10万円で分かれる税務の取り扱い~
美容師さんにとって「ハサミ(シザー)」は命ともいえる大切な仕事道具。税務上、このハサミを購入した場合の会計処理は金額や申告方法によって大きく異なります。
この記事では、ハサミの金額別の処理方法や、freee会計ソフトでの登録方法まで、わかりやすく解説します。
このページの目次
1.10万円以下のハサミ ⇒「消耗品費」
購入金額が税込10万円未満(税込経理の場合)であれば、原則としてその年の経費として処理可能です。勘定科目は【消耗品費】を使います。
例:
- ハサミ代:88,000円(税込)
- 勘定科目:消耗品費
- 処理方法:購入日に全額経費計上
2.10万円以上のハサミ ⇒「固定資産(器具備品)」
購入金額が税込10万円以上の場合は、原則として固定資産(器具備品)として計上し、数年にわたって減価償却する必要があります。
耐用年数の目安:
- 器具・備品→ 5年
例:
- ハサミ代:132,000円(税込)
- 勘定科目:器具備品
- 減価償却方法:定額法(個人の場合)
- 耐用年数:5年(毎年26,400円ずつ経費に)
3.青色申告者は30万円未満なら一括経費化も可能
青色申告をしている方は、10万円以上30万円未満の固定資産について、少額減価償却資産の特例を使えば、購入年に全額を経費にできます。
条件:
- 青色申告者であること
- 1年間で300万円までの合計額に限る
例:
- ハサミ代:165,000円(税込)
- 勘定科目:器具備品
- 備考:少額減価償却資産として処理 → 全額その年の経費に
4.freeeでの登録方法
10万円未満(消耗品費)の場合
- 取引登録画面で「支出」→「経費」から入力
- 勘定科目:「消耗品費」
- 内容:「美容ハサミ購入」などで登録
10万円以上30万円未満(少額減価償却資産)の場合
- 「固定資産の登録」から「器具備品」を選択
- 「取得価額」「取得日」を入力
- 減価償却方法:「 少額減価償却資産」を選ぶ(freeeの判定機能に従えばOK)
30万円以上(通常の固定資産)の場合
- 上記と同様に「固定資産の登録」
- 減価償却方法は「定額法(原則)」を選択
- 耐用年数は「5年」で登録
5.実務での注意点
- セット販売の場合、1本ごとに金額が明確なら、1本単位で判定してもOK
- 中古品は耐用年数が短くなる場合があるので注意

当事務所では、クラウド会計を活用した効率的な記帳や、日々の経営に寄り添う節税提案を行い、お客様の大切なお金をしっかり守ります。税務調査の際にも、お客様の立場に立ってしっかり対応いたします。
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