5月~6月に、会社や市役所から届く「住民税決定通知書」。
この通知書、ふるさと納税をした方にとっては控除が正しく反映されているか確認する大切な資料です。
住民税がきちんと減額されていないと、せっかくのふるさと納税がムダになってしまうことも…!
この記事では、住民税決定通知書の見方と、ふるさと納税の控除が正しく反映されているかの確認方法や、誤ってきたいたときのリカバリー方法を税理士の視点から分かりやすく解説します。
※この記事は、西宮市の税理士「なかがわまみ」が執筆しています。事務所紹介はこちら
このページの目次
📌 住民税決定通知書が届く時期と確認方法
区分 | 通知時期 | 発送元 | 納税方法 |
---|---|---|---|
サラリーマン(特別徴収) | 毎年5月中旬(※西宮市は令和7年5月16日発送) | 会社経由で受け取る | 給与から天引き(6月支給分から反映) |
自営業(普通徴収) | 毎年6月上旬(※西宮市は令和7年6月5日発送) | 市役所から郵送 | 納付書で自身で納税 |
✅ ふるさと納税の控除が正しく反映されているか確認する方法
ふるさと納税をした場合、翌年の住民税が軽減されます。ただし、確認方法は申告方法によって異なります。
◉ ワンストップ特例を使った場合(確定申告していない方)
非常にシンプルです。
住民税決定通知書の「寄附金税額控除額」=寄附額−2,000円
になっていれば、ふるさと納税が満額反映されています。
例:50,000円の寄附 → 控除額が48,000円になっていればOK。
なお、自治体様式によっては、寄附金控除が記載されておらず「税額控除」と記載されているケースがあります。この場合はふるさと納税以外の控除(調整控除)2500円が含まれていますのでこれを除いいた金額が寄付額-2000円になっていればOKです。
◉ 確定申告をした場合(医療費控除や事業所得がある方など)
少し計算が必要です。
確定申告をすると、ふるさと納税による控除が
- 一部は 所得税から還付
- 残りが 住民税から控除
される2段階の控除方式になります。
住民税決定通知書ではこのうち「住民税から控除された金額」だけが表示されるため、寄附額と一致しないことがあります。
▶ 住民税に反映される控除額の計算式
住民税の寄附金控除額 = 寄附額 − 2,000円 − 所得税の控除額 (※)
※ 所得税の控除額 =(寄附額−2,000円)×所得税率×1.021(復興特別所得税)
国税庁QA No.2260 所得税の税率
⚠ 控除額が思ったより少ないときの原因は?
通知書を見て「控除が少ない」と感じたら、次のような原因が考えられます。
❌ 上限額をオーバーしている
→ 住民税の所得割の2割が控除の上限。超えると控除されません。
❌ ワンストップ申請をしたのに確定申告もした
→ ワンストップ申請は無効になります。確定申告書にふるさと納税の内容を記載し直す必要があります。
❌ 確定申告で申告漏れがあった
→ 寄附金控除の記載忘れや、証明書添付のミスなど。
💡 申告漏れに気づいたときは?更正の請求で修正可能!
「ワンストップ申請したから確定申告には記載しなくていいと思っていた!」「ワンストップ申請を忘れていた!」という方もご安心ください。5年以内であれば「更正の請求」によって修正が可能です。
▶ 更正の請求の手続きや必要書類については、なかがわまみ税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
📩 お問い合わせフォームまたはLINEから
✍ まとめ|ふるさと納税の控除確認は「6月」がチャンス!
6月に届く住民税決定通知書は、ふるさと納税の控除チェックのベストタイミングです。
- 控除額が合っているか?
- 申告方法と控除の反映が一致しているか?
- 計算ミスや申告漏れはないか?
思い当たる点がある方は、通知書をチェックして、必要に応じて税理士に相談してみてください。

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