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個人事業主に顧問税理士って必要?!(税理士なくてもいい人、必要な人とは)

2024-05-17

「個人事業主って、税理士をつけるべき?それとも自分で申告しても大丈夫?」
はじめての確定申告や事業が軌道に乗ってきたタイミングで、そんな悩みに直面する方も多いのではないでしょうか。

実は、事業の内容や規模、申告の複雑さによって“税理士が必要かどうか”は人それぞれ
この記事では、税理士の立場から、

  • 税理士に頼まなくても大丈夫なケース
  • 顧問税理士をつけたほうがいいケース
    について、具体的な判断基準をわかりやすくご紹介します。

「節税のチャンスを逃したくない」「でもコストは抑えたい」そんな方の判断のヒントになれば幸いです。

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Myじんけん宣言

2024-05-08

なかがわまみ税理士事務所はMyじんけん宣言を以下の通り表明します。

・税理士業務を通じて、納税者(依頼者)の権利を守り、適切な納税によって国民の権利をまもります。
・経理業務を効率化するクラウド会計を通じて、より納税者のかたが活き活きと自分らしく活躍できる環境を作ります。
・関わる人のディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現に取り組みます。

30万円未満のPCは、一括経費でOK!(その3:今注目されているのは…)

2024-05-08

実は、この税制は、一部の界隈で過度な節税スキームに用いられていたたため、改正されました。

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30万円未満のPCは、一括経費でOK!(その2:申告書の記載方法)

2024-05-05

この特例は、特別措置法67条の8(個人の場合は措置法28条の2)で青色申告者だけに認められている特例ですが、優遇税制である特別措置法は、適用する条件として「申告書に記載する」必要があります。

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30万円未満のPCは、一括経費でOK!(その1:概要)

2024-05-03

青色申告では、30万円未満の固定資産を取得した際、一括で経費にできるよ、という制度があります。

①特例の内容

取得価額が30万円未満の固定資産を取得した際、一括で経費にできるよ、という制度です。
PCなどを購入した年にまとめて経費計上できることから、その分、取得した年の利益を圧縮して節税につなげられます!(ただし、上限は1年につき300万円まで)

②特例の対象者

法人

  • 青色申告を行うもの
  • 常時使用する従業員数が500人以下
  • 適用を受けたい事業年度の平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円以下
  • 資本金または出資金の額が1億円以下
  • 通算法人でない
  • 同一の大規模法人(資本金1億円超、または資本金5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等)から、2分の1以上の出資を受ける法人ではない
  • 複数の大規模法人(同上)から3分の2以上の出資を受ける法人ではない

個人

  • 青色申告を行うもの
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の場合 

③申告書の記載方法

この特例は、特別措置法67条の8(個人の場合は措置法28条の2)で青色申告者だけに認められている特例ですが、優遇税制である特別措置法は、適用する条件として申告書に記載する必要があります。   その方法は、その2で解説します!

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