この特例は、特別措置法67条の8(個人の場合は措置法28条の2)で青色申告者だけに認められている特例ですが、優遇税制である特別措置法は、適用する条件として「申告書に記載する」必要があります。
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①法人
(i)別表16(7)で各資産の明細を記載する方法
別表16(7)にそれぞれの資産明細を記載する方法です。
(ⅱ)別表16(2)等 備考欄にまとめて記載する方法(明細は会社保管)
各資産の明細を省略し、合計額だけを別表16(2)備考欄に記載する方法です。
この場合は、明細は申告書に添付する必要はありません(会社保管)
②個人
所得税申告書の「〇減価償却費の計算」に記載します。
ほかの固定資産と違い、会社で明細を保管していれば、総額で書けばOKなのですが、必ず摘要欄に「措法28の2」と記載してください。
最後に、この税制が注目されている理由をその3で解説します。