青色申告のひとは、30万円未満の固定資産を取得した際、一括で経費にできるよ、という制度があります。
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①特例の内容
取得価額が30万円未満の固定資産を取得した際、一括で経費にできるよ、という制度です。
PCなどを購入した年にまとめて経費計上できることから、その分、取得した年の利益を圧縮して節税につなげられます!(ただし、上限は1年につき300万円まで)
②特例の対象者
法人
- 青色申告を行うもの
- 常時使用する従業員数が500人以下
- 適用を受けたい事業年度の平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円以下
- 資本金または出資金の額が1億円以下
- 通算法人でない
- 同一の大規模法人(資本金1億円超、または資本金5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等)から、2分の1以上の出資を受ける法人ではない
- 複数の大規模法人(同上)から3分の2以上の出資を受ける法人ではない
個人
- 青色申告を行うもの
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の場合
③申告書の記載方法
この特例は、特別措置法67条の8(個人の場合は措置法28条の2)で青色申告者だけに認められている特例ですが、優遇税制である特別措置法は、適用する条件として申告書に記載する必要があります。 その方法は、その2で解説します!