【令和7年対応】特別徴収通知書が届いたらなにをすればいい?

この記事では、令和7年5月に発送される「特別徴収通知書」が事業者宛に届いた後、何をすればいいのかを具体的に解説します。通知書を受け取ったあとの給与ソフトへの反映方法(freee・マネーフォワード対応)を、筆者の実際の操作画面を用いて説明いたします。はじめて特別徴収を扱う方にも分かりやすく説明しています。

そもそも「特別徴収」とは?

特別徴収とは、従業員の個人住民税を勤務先(事業者)が給与から天引きし、本人に代わって市区町村へ納める仕組みです。
納税を本人任せにせず、事業者が毎月まとめて納付することで、納付漏れの心配もなく、行政手続きもスムーズになります。

従業員側にとっては「手間がかからない」、一方で事業者にとっては「ミスできない義務」が発生します。

特別徴収では、住民税を毎月の給与から控除し、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。

令和7年度の特別徴収通知書が発送されました

各市町村で5月上旬に各事業所宛に特別徴収税額の通知書が発送されます。
この通知書には、従業員ごとの住民税額や納付スケジュールが記載されています

ちなみに、弊所が所在する西宮市では、令和7年度の特別徴収税額の決定通知書が、令和7年5月16日事業者宛てに発送されました。
詳しくは西宮市の公式HP(令和7年度の特別徴収税額決定通知書)もご覧ください

通知書が届いたら、何をすればいい?

通知書を受け取ったら、以下の手順で対応しましょう:

給与ソフトへの反映

通知書の内容を給与計算ソフトに正確に入力し、毎月の給与から住民税を控除する設定を行います。
freee、マネーフォワードそれぞれの設定画面もお伝えしますね。

freee

給与メニューから個々の従業員ごとに設定します。
「従業員」ー「税」の画面から毎月の住民税額を登録します。

マネーフォワード

同じく給与画面から個々の従業員ごとに金額を入力します。
「従業員情報」ー「給与情報」から毎月の住民税額を登録します。

従業員への通知

同封されている従業員用の住民税決定通知書をそれぞれの従業員に渡しましょう。

納付の準備

毎月の住民税を、翌月10日までに西宮市へ納付しましょう。
西宮市の場合、以下の方法で納付が可能です:

  • 金融機関の窓口
  • コンビニ(納付書に対応している場合)
  • インターネットバンキング(eLTAXとの連携が必要な場合も)

納付期限をうっかり過ぎてしまうと「延滞金」が発生する可能性もあるため、月初に納付作業を習慣化することをおすすめします。

freee・マネーフォワードを活用中の事業者さまへ

当事務所では、freee・マネーフォワードの導入支援も行っています。
特別徴収の設定はもちろん、従業員情報の登録、年末調整や法定調書の電子提出など、ソフトを活用して手間を減らしたい方をサポートしています。

  • 導入前の比較相談
  • 設定サポート(スポット対応可)
  • 毎月の入力・記帳サポートも対応

会計ソフト選びに迷っている方は、お気軽にご相談ください。初回無料相談も受付中です!

▼お問い合わせはLINEから

keyboard_arrow_up

事務所概要・アクセス 問い合わせバナー LINE相談予約はこちら