【令和7年4月施行】プラットフォーム課税でiTunesやGoogle Playの処理が変わる?事業者の実務対応まとめ

令和7年(2025年)4月から、「プラットフォーム課税制度」が始まりました。
これは、国外事業者が日本の消費者向けに提供するデジタルサービスについて、仲介プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を課す制度です。

一見すると「消費者向けの制度」に思われがちですが、実は事業者の会計処理や仕入税額控除の判断にも影響があります。iTunes や Google Play 経由の支払、広告費など、見直しが必要な項目が出てくる可能性があります。

プラットフォーム課税の対象となる条件

以下すべてに当てはまる取引が対象です:

  • 国外事業者が提供するサービス(例:アプリ・電子書籍・音楽配信など)
  • 提供先が日本の消費者
  • 特定プラットフォーム事業者(Apple, Googleなど)を通じて提供される
  • 対価の支払いもプラットフォームを介して行われる

この場合、実際にサービスを提供するのは海外の事業者でも、消費税の納税義務はプラットフォーム事業者側に発生します。

iTunes・Google Play 経由の支払処理はこう変わる

これまで:

  • Apple USAやGoogle LLCなど国外法人からの請求が多く、インボイス非対応のため、仕入税額控除の対象外となるケースが多かった

令和7年4月以降:

  • Apple JapanやGoogle合同会社などの国内法人が請求主体となるの適格請求書(インボイス)が発行されれば、仕入税額控除が可能に(税区分は課税仕入10%)

ただし、Insta広告やGoogle広告などは従来通り対象外

以下のような事業者向けサービスは、今回のプラットフォーム課税の対象外です。

  • Instagram広告(Meta社)
  • Google広告(Google LLC)
  • Canva Pro、ChatGPT Plus、その他海外のクラウドツール
  • 海外のサーバー使用料、API利用料 など

これらは引き続き、リバースチャージ方式による処理が必要です。

「課税売上割合が95%以上」の事業者の取扱い

リバースチャージの対象取引であっても課税売上割合が95%以上の事業者については、リバースチャージの適用が免除されます(当面の特例)

その結果「課税仕入れに係る消費税額等に該当しないもの(=税区分:対象外や不課税)」として処理することになります。

まとめ

  • 令和7年4月から、国外事業者のデジタルサービス提供に関する消費税のルールが一部変更
  • iTunesやGoogle Play経由の取引は、インボイス制度上も請求書が適正に発行される場合は、事業者が仕入税額控除を受けられる可能性があります
  • Instagram広告などの事業者向け取引は、改正なし(引き続きリバースチャージ対象だが、課税売上割合が95%以上であれば、リバースチャージの適用免除により「対象外」処理)

ご不明な点や、取引ごとの具体的な処理方法についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
会計ソフトの入力例や、実務に即した処理方法をご案内いたします。

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