法人を立ち上げられると、税務署から毎年11月に「年末調整のお知らせ」の封筒が届きます。
「まだ決算でもないのに、一体なに?!」とびっくりされる方もいるかも。。。
主にやらなければならないことは4つあります。
このページの目次
1.従業員給与の年末調整
毎月従業員に支払った給与から所得税を源泉徴収していますが、これはあくまで「概算」ですので、これを確定させて、調整します。源泉徴収しすぎの金額は、12月又は1月の給与に上乗せして清算します。
併せて、従業員には「源泉徴収票」を交付します。
2.源泉税の納付(1月10日又は20日)
従業員が10人以下で納期特例申請をしている会社は、年2回源泉税の納付があります。
1~6月分を7月10日に納付、7~12月分を1月20日に納付します。
納付の対象は、「従業員の給与からの源泉税」や「税理士・社労士報酬からの源泉税」です。
1の年末調整で計算した源泉税を税務署に納付します。
3.給与支払報告書(1月末までに従業員在住の市町村へ提出)
毎年の従業員ごとの給与の金額を、従業員が居住する市町村へ報告します。
これは、各市町村が従業員の翌年の住民税を計算するためですので、実は結構重要な書類です。
その際、翌年の住民税の納付方法を「特別徴収」(会社が天引きして源泉徴収する)か、「普通徴収」(自宅に納付書が送られてきて自分で納付するか)を選択する欄がありますので、どちらにするか間違えないように!
4.法定調書(1月末までに税務署へ提出)
法定調書は、そもそも税務署が支払の流れや個人の所得を把握するための資料です。
記載する内容は
①従業員への給与支払額
②報酬(個人事業主・士業等)への報酬支払額
③不動産賃料の支払額
法人は上記の手続きをする必要があります。
弊所は1~4まですべて電子で行っているので、税務署から来た封筒は破棄してもらっていますが、もちろん紙で出しても構いません。