個人事業主の方は、税理士をつけるかどうか悩むと思いますが、今回は税理士目線で「税理士に頼むかどうか」の判断基準をこっそりお話ししたいと思います。
1.こんな方は税理士なくてもいいかも…?
- 事業がシンプル(例えば一社からの業務委託等)で、自分一人だけでやっていらっしゃる方
- 法人化は考えていない方
- インボイスを取得されていない方
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、毎年どんどん分かりやすくなっていますし、マイナポータルと連携すると医療費等も連携され、正直めっちゃ便利です!!
収支の集計が簡単な方であれば、十分申告できると思います。
特に規模の小さい方は明らかな誤りがない限り、税務調査に来る可能性も低いと思うので、ご自身で申告されるのでも十分だと思います(税理士としてはあまり言いたくないですが…)
ただ、これまで、個人事業主の方がご自身で作成された申告書を拝見させてもらう機会が多くありましたが、かなりの確率で科目の誤りや、「これをやっておけば税金減ったのにもったいない‼」という事例がかなりありました。
なので、一度税理士事務所に、ご自身の去年の確定申告書を持っていき、有料相談でも税理士さんのアドバイスを受けられるといいかもしれません。
2.こんな方は顧問税理士をつけたほうがいい!
- ①青色申告の方
- ②ご家族に専従者給与を払われる方(予定含む)
- ③年商1000万円以上又は利益500万円以上の方
- ④副業の方
- ⑤インボイスを取得された方
それぞれ、理由を記載します。
①青色申告の方
青色申告の方は、きちんと帳簿をつけていれば、様々な節税の特典が受けられます(ご家族への給与を計上できる、30万円の固定資産を一括経費にできる、赤字が出たときに来年以降に繰り越せる、65万円特別控除など)。ただ、正しくこれらの特典を受けるには、顧問税理士をつけて定期的に面談し、帳簿を見てもらう方がよいかと思います。
②ご家族に専従者給与を払われる方
給与を支払う場合、税理士さんと「いくらくらい渡すのがお得?」かを事前に相談されるのが良いかと思います。また、ご家族であっても、給与を支払うと、下記の手続が必要になるので顧問税理士さんにフォローしてもらうのが良いかと思います(※国税庁サイト 青色事業専従者給与について)
・給与の源泉徴収⇒税務署への納付
・市町村への給与支払報告書の提出
・税務署への法定調書の提出
③年商1000万円以上又は利益500万円以上の方
利益500万~600万を超えると、個人事業主よりも法人化したほうが税金が安くなることがあります。法人化については悩むところだと思いますので、税理士さんにも相談しつつ、どのタイミングで法人化するのが一番よいか決めるのが良いかと思います。
④副業の方
人にもよるのですが、副業の方は、本業の方も忙しいと思いますので、税理士への支払いは必要コストと割り切って顧問税理士さんをつけることをお勧めします。時間が限られていることから、記帳についても程度お願いしたり、経営サポートの得意な税理士さんに経営アドバイスをもらう(過去の利益の推移はどうか?限界利益はどのくらいか?どの程度売上があれば採算がとれるのか?等)のも良いかと思います。
⑤インボイスを取得された方
消費税は課税区分の判定が複雑で専門知識が必要なので、申告ソフトを使っても自分で正しく申告する難しいと思います。
また、計算方法が多く、選んだ方法により納税額に大きな差が出るので、知らず知らずのうちに損をしている場合もあります。
以上、完全に個人的な意見でしたが、参考にしていただければ幸いです。