【西宮の税理士】これって経費で落ちる?個人事業主がついやりがちなNG経費まとめ

「これって経費になるんですか?」
これは個人事業主のお客さまから本当によくいただく質問です。

帳簿にはバッチリ入れていたのに、いざ確定申告や税務調査で「それは経費では認められません」と言われてしまうケースも…。
今回は、ついやってしまいがちな“NG経費”のパターンを、実例とともにご紹介します!

1. プライベートと事業の区別が曖昧な支出

📍たとえば「スマホ代」や「車のガソリン代」。
これらは事業でも使ってるから100%経費でOK!と思いがちですが、プライベート利用分を差し引くのが原則です。

👉 例:スマホ代が月1万円 → 事業利用が5割 → 経費は5,000円

freeeやマネーフォワードでは「家事按分」機能がありますので、この機能を活用してプライベート兼用の経費を記帳することができます。

2. 家族や友人との食事代、出張先の食事代

💬「出張先で一人で食事したのは経費?」と聞かれることもありますが、あくまで食事代は生活費。たとえ出張先の食事あっても原則は経費になりません。

✖「親しい友人とランチ」「仕事関係の人とでも単なる雑談」もアウトです。

✔正当な会議費や接待交際費として認められるには「目的」や「相手」「内容」の記録も大切です。少なくともレシートに同席した相手をメモしておきましょう。

3. 自宅家賃の全額を経費にしている

🏠「自宅兼事務所」でも、使用割合をしっかり分ける必要があります。1部屋だけ事業用なら、全体の家の面積比を使って按分します。

例:

  • 家賃10万円
  • 仕事部屋の面積が全体の25% → 経費は2.5万円

👉 按分根拠は帳簿にも残しておくと◎

4. 衣服や美容費の扱い

「打合せ用のスーツ」や「SNS用のネイル」など、見た目のための支出は間違えやすい項目です。

経営者(事業の顔)として、頻繁に美容院にいったり、高級スーツを着る方は「経費で落とせるのでは?」と思われるかもしれませんが、現実の税務署の判断では「直接事業に必要なもの」と認められるケースはほぼありません

✖原則:衣服や美容費は“プライベート性が強い”ため経費になりません

✔一方、制服扱い(ロゴ入りTシャツなど)や業務必須のメイク用品(舞台用メイクなど)であれば、例外的に認められることもありますがかなり例外的なケースです。

5. 税務署でよく指摘される領収書の「落とし穴」

📎たとえば「日付がない」「誰と行ったか書いていない」レシートや、品物の内容がわからない領収書では説明がつかないことも。

✔領収書の裏にメモを残す
✔電子帳簿保存ならfreeeやマネーフォワードにコメントを添える

など、理由づけ証拠づくりが重要です。

6. 「これはOK!」なグレーゾーン対処法

👀判断に迷う場合は、「按分」「使用目的の記録」「写真や資料の保存」で対応しましょう。

✔SNS運用のための写真撮影→経費にできる可能性あり
✔YouTube撮影用の照明・機材→業務に直接必要なら経費OK

7. まとめ:記帳で迷ったときの考え方

💡基本は「事業に直接関係があるか」「客観的に説明できるか」です。

📣 税理士に相談するメリット

個人事業主の経費判断は意外とグレーな部分が多いもの。
迷ったら、ぜひお気軽に「なかがわまみ税理士事務所」までご相談ください。
freeeやマネーフォワードの記帳チェックにも対応しています✨

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