「これって経費になるんですか?」
これは個人事業主のお客さまから本当によくいただく質問です。
帳簿にはバッチリ入れていたのに、いざ確定申告や税務調査で「それは経費では認められません」と言われてしまうケースも…。
今回は、ついやってしまいがちな“NG経費”のパターンを、実例とともにご紹介します!
このページの目次
1. プライベートと事業の区別が曖昧な支出
📍たとえば「スマホ代」や「車のガソリン代」。
これらは事業でも使ってるから100%経費でOK!と思いがちですが、プライベート利用分を差し引くのが原則です。
👉 例:スマホ代が月1万円 → 事業利用が5割 → 経費は5,000円
freeeやマネーフォワードでは「家事按分」機能がありますので、この機能を活用してプライベート兼用の経費を記帳することができます。
2. 家族や友人との食事代、出張先の食事代
💬「出張先で一人で食事したのは経費?」と聞かれることもありますが、あくまで食事代は生活費。たとえ出張先の食事あっても原則は経費になりません。
✖「親しい友人とランチ」「仕事関係の人とでも単なる雑談」もアウトです。
✔正当な会議費や接待交際費として認められるには「目的」や「相手」「内容」の記録も大切です。少なくともレシートに同席した相手をメモしておきましょう。
3. 自宅家賃の全額を経費にしている
🏠「自宅兼事務所」でも、使用割合をしっかり分ける必要があります。1部屋だけ事業用なら、全体の家の面積比を使って按分します。
例:
- 家賃10万円
- 仕事部屋の面積が全体の25% → 経費は2.5万円
👉 按分根拠は帳簿にも残しておくと◎
4. 衣服や美容費の扱い
「打合せ用のスーツ」や「SNS用のネイル」など、見た目のための支出は間違えやすい項目です。
経営者(事業の顔)として、頻繁に美容院にいったり、高級スーツを着る方は「経費で落とせるのでは?」と思われるかもしれませんが、現実の税務署の判断では「直接事業に必要なもの」と認められるケースはほぼありません。
✖原則:衣服や美容費は“プライベート性が強い”ため経費になりません
✔一方、制服扱い(ロゴ入りTシャツなど)や業務必須のメイク用品(舞台用メイクなど)であれば、例外的に認められることもありますがかなり例外的なケースです。
5. 税務署でよく指摘される領収書の「落とし穴」
📎たとえば「日付がない」「誰と行ったか書いていない」レシートや、品物の内容がわからない領収書では説明がつかないことも。
✔領収書の裏にメモを残す
✔電子帳簿保存ならfreeeやマネーフォワードにコメントを添える
など、理由づけと証拠づくりが重要です。
6. 「これはOK!」なグレーゾーン対処法
👀判断に迷う場合は、「按分」「使用目的の記録」「写真や資料の保存」で対応しましょう。
✔SNS運用のための写真撮影→経費にできる可能性あり
✔YouTube撮影用の照明・機材→業務に直接必要なら経費OK
7. まとめ:記帳で迷ったときの考え方
💡基本は「事業に直接関係があるか」「客観的に説明できるか」です。
📣 税理士に相談するメリット
個人事業主の経費判断は意外とグレーな部分が多いもの。
迷ったら、ぜひお気軽に「なかがわまみ税理士事務所」までご相談ください。
freeeやマネーフォワードの記帳チェックにも対応しています✨

当事務所では、クラウド会計を活用した効率的な記帳や、日々の経営に寄り添う節税提案を行い、お客様の大切なお金をしっかり守ります。税務調査の際にも、お客様の立場に立ってしっかり対応いたします。
兵庫県西宮市を拠点に、JR西宮駅・阪神西宮駅周辺をはじめ、夙川、甲子園、苦楽園口など、西宮市内のさまざまな地域で事業を営む皆さまをサポートしております。大阪市や兵庫県内はもちろん、全国からのご相談にも対応しています。
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