【西宮の税理士】事業税のお尋ねが届いたら?業務委託と請負の違い、法人化も視野に

フリーランスや個人事業主の方のもとに、ある日突然「事業税に関するお尋ね」が届くことがあります。「確定申告はしているし、何か問題でも…?」と不安になる方も少なくありません。

この記事では、事業税のお尋ねが届いたときのポイントや、課税対象となるケース、さらには**法人化の検討や経費処理まで、税理士の視点でわかりやすく解説します。

🔍そもそも「事業税」とは?

事業税は、所得税や住民税と異なり、都道府県に納める地方税です。
個人事業主であれば、事業所得が290万円を超えると課税対象になります(業種によって非課税のものもあります!)

📩「お尋ね」が届くのはどんなとき?

下記ケースがあるときに「お尋ね」という形で照会されることがあります。

  • 初めて事業所得が290万円を超えたとき
  • 業務委託や請負で働くフリーランス(例:システムエンジニアの方)
  • 申告書に事業税の記載がない
  • 収入はあるが、事業性が不明確

⚖️業務委託?請負?それとも非課税扱い?

お尋ねの中では、仕事の内容や契約の形態について細かく確認されます。
所得税では業種にかかわらず利益が出れば課税されますが、それと異なり個人事業税の場合、課税される業種と課税されない業種があるからです(業種の判定は都道府県によってばらつきがあります)

課税対象となる業種には70種ほどの業種がありますが、特に新しい仕事やビジネス(システムエンジニアや動画配信者、アフィリエイター)は、課税対象になるのかどうか判断が悩ましいものがあります。

都道府県によって業種をどのように判定するかのルールが異なるため、誤って課税対象業種と判断されないよう、正しく自分の業務内容を伝えることが大切です。

例えば、システムエンジニアやIT関係のフリーランスの方は、お尋ねの結果をみて、下記のように実態として請負業に該当するのかどうかが判断されます。

事業税の課税有無請負契約
(課税される)
委任(準委任)契約
(原則課税されない)
具体的な成果が必要か
指揮命令されるか
報酬形態出来高制・成果報酬時間単価・日当
代替性(再委託可能か)
損害リスクがあるか

💡事業税は「経費」になる!ここが重要

個人事業主の方にとって嬉しいポイントのひとつがこちら:

🔸事業税は「租税公課」として経費にできます!

つまり、前年に納めた事業税は、翌年の確定申告時に必要経費として所得から差し引けるのです。

これは、所得税や住民税と異なる特徴です。忘れずに帳簿につけましょう。

🏢税率アップが気になるなら…法人化も検討

事業が軌道に乗り、事業税の金額が増えてくると、「これってずっと個人で続けていいのかな…?」と疑問を持つ方も。

実は、法人になると事業税の仕組みも変わり、次のようなメリットが見込めます:

法人化のメリット(税制面)

  • 所得を分散させられる(法人+役員報酬)
  • 事業税が外形標準課税に変わるが、所得に対する課税率は一定でわかりやすい
  • 交際費の範囲が広がる(中小法人の場合)

ただし注意点も

  • 社会保険の加入義務(人件費増加)
  • 記帳・申告が複雑に(税理士のサポートが推奨)
  • 代表者報酬の設定が必要

法人化は、節税だけでなく、将来の事業のスケールアップや信頼性向上の観点でも重要な選択肢です。

📘まとめ|お尋ねは「見直しのチャンス」ととらえて

事業税のお尋ねが届いたら、まずは慌てずに内容を確認しましょう。
そして、事業の実態に合った申告ができているか、経費処理は適切か、今後の法人化も含めて検討するよい機会です。

弊所にご相談いただければ、課税対象かどうかの判断、回答サポート、経費処理、法人化シミュレーションまで一括で対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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