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【西宮の税理士】4〜6月の税務調査でやってはいけない4つのこと

2025-04-21

毎年、4月から6月にかけては税務調査の「動き出し」の時期と言われています。特に個人事業主の方にとっては、「いつか来るかもしれない…」と不安に感じることもあるのではないでしょうか?

今回は、個人事業主向けの税務調査について、税理士の視点から押さえておきたいポイントをご紹介します。

📅 なぜ4〜6月は税務調査が多い?

税務署の個人課税部門は、3月の確定申告が一段落するこの時期から、個人事業主の税務調査に本腰を入れ始める傾向があります。
税務署は7月が人事異動の時期ですので、4~6月の税務調査は、夏や秋の税務調査と異なり、税務署側も期限を意識して効率的に調査を行います。

特に以下のような方は要注意です:

  • 前年までと比べて経費の構成が不自然
  • 同業種の平均と比べて交際費や会議費が突出
  • 毎年赤字なのに生活は安定している
  • 消費税の還付申告をしている
  • 過去に調査歴があるが、是正されていない疑いがある

⚠️ 税務調査で「絶対にやってはいけない4つのこと」

税務調査の現場でやってしまいがちですが、以下の行動はNGです。

🚫 うろ覚えで答える
→良かれと思い、その場でうろ覚えで答えたことが、後々確認した事実と異なった場合、税務署側から「嘘をついたごまかそうとしたのではないか」と疑念を持たれ心証が悪くなります。
税務調査は面接ではないので、その場で答える必要はありません。
分からないことは「確認してからご連絡します」でOKです。

🚫 勝手に帳簿やレシートを見せる
→ 調査官が求めていない書類を自ら差し出すのは、不要な追及のもとになります。
こちらからあれやこれやと気をまわして書類を見せる必要はありません。
求められたものだけ見せるのが鉄則です。

🚫文書質問応答記録書)に安易に署名する
これは、調査官とのやり取りを正式な証拠として記録する書面です。
特に「売上除外」や「意図的な申告漏れがあった」などの内容を含む文章サインしてしまうと、重加算税(最大35%)の根拠になります。
この質問応答記録書に一度サインするとそれを修正・取り下げすることはほぼ不可能です。

🚫税務署との交渉に安易に応じる
「この場で重加算税を認めれば、今日で調査は終わりますよ」などの誘導・交渉に安易に応じてはいけません。
「これで終われば楽になるかも」と思っても、税理士を通じて冷静に交渉することが鉄則です。
一見穏便に済みそうに見えても、後で取り返しのつかない事態になります。
重加算税の対象となると、ペナルティ(重加算税35%)がかかるだけでなく、その後の融資・信用調査にも影響しますし、数年おきに税務調査がくるケースも多いです。

🧰 税務調査は「事前準備」がすべて!

調査は突然来るわけではありません。通常は事前に連絡がありますので、その時点でしっかり準備を始めましょう。

✅ 売上・仕入の根拠書類(請求書・通帳など)を整理
✅ 経費の証憑(レシート・領収書)を時系列で管理
✅ 家事関連費用の按分根拠(自宅兼事務所など)は明確に

🤝 税理士の立会を依頼しよう

税務調査は「一人で対応しよう」と思わず、必ず税理士に立会いを依頼することが大切です。

  • 法的根拠をもってやり取りができる
  • 税務署との交渉も冷静に進められる
  • 脱税の認定や重加算税のリスクを回避できる

「なかがわまみ税理士事務所」は顧問契約なしの「税務調査対応のスポット契約」も承っております。
税務署から連絡が来たら早めにご相談ください。

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