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【西宮の税理士が解説】巨人坂本選手の申告漏れ 同僚との飲食代は経費にできない?!
2025年4月2日のNHKニュースで「プロ野球 巨人 坂本勇人選手 約2億4000万円の申告漏れ指摘」と報じられました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250402/k10014767641000.html
料亭やクラブなどでの同僚との飲食代が経費に認められなかったとのことです。
同僚選手との飲食代は経費にならないのか?
交際費や飲食代が経費になるかは、「事業との関連性があるかどうか」がポイントになります。
坂本選手の場合、個人事業主としての収益(選手としての報酬、スポンサー収入など)に直接貢献しているかが判断基準になると思います。
一般的にスポンサーとの接待や、マネジメント契約のための交際であれば認められる可能性がありますが、同僚選手との飲食、特に高額な飲食や遊興費は、事業関連性を証明しづらく、否認されやすいと思います。
あくまで私見ですが、同僚選手との飲食代が経費に認められるケース、認められないケースを整理していみました。
経費になるケース(事業関連性が明確な場合)
(1)情報交換や戦略会議の場として機能している場合
- 例: チームメイトと試合戦略や技術向上について話し合う場としての飲食
- ポイント:
- 「単なる親睦会」ではなく、具体的な目的を持った打ち合わせであること
- 打ち合わせ内容をメモして証拠を残す(議事録やレシートのメモ)
(2)スポンサーも含めた飲食の場合
- 例: チームのPR活動の一環として、スポンサー企業と選手を交えた会食を行う場合
- ポイント:
- スポンサーとの交渉や契約更新の場であることを示す
- 公式な打ち合わせの一環であることを証明できる資料を残す(契約書・会食記録など)
2. 経費にならないケース(私的な支出と判断される場合)
(1)単なる親睦やプライベートな食事
- 例: オフの日に同僚選手と食事に行く、誕生日祝いをする
- 税務署の判断:
- 事業との直接的な関係が薄いため、私的な交際費とみなされる可能性が高い。
- 「友人と食事するのと同じ」と判断される
(2)日常的な食事代
- 例: 練習後にチームメイトと普通に食事をする
- 税務署の判断:
- 個人的な生活費とみなされ、経費にはならない。
- 会社員がランチ代を経費にできないのと同じ考え方
(3)高額な料亭やキャバクラなどの遊興費
- 例: 練習後にチームメイトとストレス発散としてキャバクラに行く
- 税務署の判断:
- 交際費ではなく「個人的な遊興費」とみなされ、経費にならない
- 「特定のビジネス目的がなく、単なるプライベートな飲み会」とみなされる
まとめ(税務調査で経費と認められるか?)
飲食の目的 | 経費として認められる可能性 |
---|---|
戦略会議・技術向上の打ち合わせ | ○(認められる可能性あり) → 証拠を残すのが重要 |
スポンサーも含めた会食 | ○(認められる可能性あり) → 公式のイベントであることを証明 |
親睦・プライベートな食事 | ×(私的な支出と判断される) |
日常的な食事代 | ×(私的な支出と判断される) |
キャバクラなどの高額な遊興費 | ×(私的な支出と判断される) |
✅ 経費と認められるためのポイント:
- 事業との関連性を明確にすることが大事!
- 議事録・領収書・目的を記録することで経費になる可能性を高める!
坂本選手の場合、「単なる親睦の食事」だと判断されたため、交際費として認められなかった可能性が高いですね。
プロ野球選手は高額な収入があるため、税務署のチェックも厳しくなりがちですね。

当事務所では、クラウド会計を活用した効率的な記帳や、日々の経営に寄り添う節税提案を行い、お客様の大切なお金をしっかり守ります。税務調査の際にも、お客様の立場に立ってしっかり対応いたします。
兵庫県西宮市を拠点に、JR西宮駅・阪神西宮駅周辺をはじめ、夙川、甲子園、苦楽園口など、西宮市内のさまざまな地域で事業を営む皆さまをサポートしております。大阪市や兵庫県内はもちろん、全国からのご相談にも対応しています。
LINEからのお問い合わせも受け付けており、事前にご予約をいただければ時間外のご相談も可能です。お困りの際は、どうぞお気軽にご連絡ください。
【西宮の税理士が解説】美容室・エステサロンを開業したら税理士に相談しよう
美容室・サロンを開業したら、まず税理士に相談することをおすすめします。
美容院の経営には、設備投資や仕入れ、売上管理など会計処理が発生します。
開業当初から正しく経理を行うことで、節税対策や資金繰りの見通しを立てやすくなります。
設備投資のために創業融資を活用
美容室・ヘアサロンの開業には、シャンプー台やセット椅子などの設備投資が必要です。
初期費用を抑えるためにも、日本政策金融公庫の創業融資や、自治体の助成金・補助金を活用しましょう。
計画的な資金調達を行うことで、開業後の運転資金に余裕を持たせることができます
美容院の設備の耐用年数は特殊!
美容室・ヘアサロンの設備には、一般的な事務所とは異なる耐用年数が設定されています。例えば、通常キャビネットや椅子は、用途や材質によって8年や15年等の耐用年数が決められていますが、理容・美容機器(シャンプー台、美容機器等)は一律で5年ときめられており、通常より早く経費化(節税)できます。
このように、美容室ならではの設備の耐用年数を正しく把握することで、適切な減価償却を行い、税務リスクを回避できます。
美容師の使用するハサミは10万円以上することも少なくありません。原則10万円以上のものは固定資産になりますが、青色申告の場合は30万円未満は「少額減価償却資産」として一括で経費にできる特典があります。
是非帳簿付けして青色申告にチャレンジしてみましょう。
POSレジやスクエア決済はfreeeと連携
美容室・エステサロンでは、POSレジやキャッシュレス決済を導入する店舗が増えています。
特に、POSレジやSquare(スクエア)などの決済サービスは、freeeなどのクラウド会計とスムーズに連携できるので相性がよいです。
これにより、売上の管理が自動化され、経理業務の負担を大幅に軽減できます。
ホットペッパー決済は注意が必要
ホットペッパービューティーを利用する美容室・サロンも多いですが、ホットペッパーの決済機能(ホットペッパーペイ)を導入すると、売上の入金が数週間遅れるケースがあります。
資金繰りに影響を与える可能性があるため、売上管理をしっかり行い、キャッシュフローを意識した経営を心がけましょう。
現金決済は忘れずに記帳
現金決済された場合は、POSレジを通さない場合があると思いますので、必ず領収書を発行し、手動でfreee等の会計ソフトに記帳するようにしましょう。
現金決済が1件でも漏れていると、税務調査で「ほかにも漏れている売上があるのでは?」と厳しく追及されます。現金売上は、必ず領収書を発行して記帳が漏れないようにしましょう。
シャンプーなどの棚卸はどこまで必要?
美容室・エステサロンでは、シャンプーやトリートメントなどの消耗品を多く扱いますが、どこまで棚卸すべきでしょうか?
販売用、施術用ともに棚卸が必要です。
決算期に在庫が多くなってしまうと、融資の際もネガティブな評価を受けることがあるので、在庫が増えすぎないようにしましょう。
目安として、月商売上の1ヶ月以内に抑えるのが良いと思います。
理容師国保に加入するなら法人化前に!
理容師国保(美容師・理容師のための国民健康保険)は、美容業界に特化した健康保険制度ですが、法人化してからは加入できなくなります。
法人化を検討している場合は、事前に美容師国保のメリット・デメリットを比較し、最適なタイミングで法人化を進めるようにしましょう。
まとめ
美容室の経営には、税務・会計の知識が不可欠です。税理士に相談することで、スムーズな開業と健全な経営を実現できます。
特に、設備の耐用年数、POSレジとの連携、棚卸の範囲、美容師国保の活用など、美容院ならではのポイントを押さえておくことが大切です。開業を成功させるために、ぜひ税理士のサポートを活用してください!

当事務所では、クラウド会計を活用した効率的な記帳や、日々の経営に寄り添う節税提案を行い、お客様の大切なお金をしっかり守ります。税務調査の際にも、お客様の立場に立ってしっかり対応いたします。
兵庫県西宮市を拠点に、JR西宮駅・阪神西宮駅周辺をはじめ、夙川、甲子園、苦楽園口など、西宮市内のさまざまな地域で事業を営む皆さまをサポートしております。大阪市や兵庫県内はもちろん、全国からのご相談にも対応しています。
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【西宮の税理士が解説】会社設立したら提出する書類とは?
法人を設立したら、すぐに提出すべき資料を解説します!
すぐに手続き期限がくるものもありますので、税理士に相談して早めに手続きしましょう。
1.税務署関係の届出
会社を設立したら、以下の書類をすぐに提出しましょう。
- 法人設立届出書(税務署、県税事務所、市役所の3か所に提出)
- 青色申告の承認申請書の提出
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認申請書
2.提出期限は?
特に重要な「青色申告承認申請書」は、会社設立後3か月以内、または設立第1期の期末の前日までに提出が必要です。
青色申告を適用すると、最大10年間の欠損金繰越控除や30万円未満の資産の即時償却が可能です。
節税のためにも、忘れずに提出するようにしましょう。

会社を設立したら、お気軽になかがわまみ税理士事務所までお問い合わせください。
一緒に自計化のお手伝いをさせていただきます。

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【西宮の税理士】確定申告シーズンだけど、余裕をもつ
確定申告真っ只中ですね。
Xの投稿をみていると、凄腕の税理士さんは、1人で80件、100件といった驚異的な案件を受けられている方もいるそうです…が、私は確定申告は多くても10件まで!と決めています。
というのも、確定申告(単発)のお客様を受けすぎてしまうと、顧問のお客様との面談や相談が後回しになってしまうので、確定申告期でも極力単発のお仕事は受けすぎないようにセーブしています。
原則、年内で受付はストップしていましたが、年をあけて、きっちり普段から帳簿をつけておられるお客様は追加で数件だけお受けさせてもらいました!
弊所は今年の確定申告は、残り2件!
それはそうと、JR西宮駅前にシェアオフィスができたので、こちらに移転することにしました。(正式には4月1日から移転です)
2025年2月にオープンした、綺麗なシェアオフィスです。
天井が高くて開放感があるのがとても気に入っています。コーヒー・紅茶も揃ってます。
個室はオープン早々に全席埋まってしまいましたが、固定席はまだ空きがあるようです!

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確定申告受付~残り枠3件です
そろそろ確定申告のシーズンですね。
今年は週明け3月17日㈪が期限です。
期限内に確定申告しないと、青色申告(65万円控除や赤字の繰越)が適用されないので、期限内に申告しましょう!
年内に多くのご依頼があり、幣事務所では、残り3件 確定申告の受付可能です。
なお、現在、事業所得(青色)の方については下記の条件の方のみお受けしております。
・freee又はマネーフォワードで記帳済み
・年商3000万円以内
・従業員(給与計算)はなし
今年の申告の留意点
①定額減税
1人あたり所得税3万円の減税を受けるには、確定申告で正しく扶養の情報を入力する必要があります。
・16歳以下の扶養親族も定額減税の対象なので、忘れず記載する
・年末調整で定額減税を受けた方も、確定申告する方は扶養親族を正しく入力しないと定額減税が受けられません!
②インボイス2年目
一昨年10月から開始されたインボイス制度。
昨年は売上の3ヶ月分(10月~12月)の売上にのみ消費税が課されましたが、今回の申告は丸丸1年の売上に消費税がかかります。
特に2割特例を使っている方は、前回の申告の4倍程度の消費税がかかりますので、早めに納税資金を確保しましょう。

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ビスカスさんの「飲食店に税理士は必要?飲食業に強い税理士とは?選び方や、依頼するメリット・費用感を解説」を監修しました

飲食店でも売上があがると法人化を検討する人もふえていますよね。
時間削減だけではない、税理士に依頼するメリットをまとめています。
飲食業は実は税務調査リスクの高い業種でもあるので、ぜひ顧問税理士に依頼することも検討してみてください。

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5科目毎年一発合格の税理士が教える「たった2つの勉強のコツ」
今日は税理士試験の発表ですね。
今年の財務諸表論の合格率は8%だとか、、めっちゃ厳しいですね。
(去年28%の合格率だから下がるとは思ってましたが、、、ひどすぎん?!)
税理士試験といえば、私のささやかな自慢は
■働きながら、5科目全科目 毎年一発合格できた!
(一回も落ちていないという意味です。5科目を1年で取ったわけじゃないです(笑)
■5科目のうち後半3科目は子育てしながらの受験だったので、予備校に通わず合格できた!
ということです。
われながら「本当によく頑張った!!!」と思います。
そんな自分の税理士試験のを振り返って、「たった2つの勉強のコツ」をお伝えしたいと思います。
①前半期(9月~3月)演習問題集は必要最低限に絞って、間違えた問題を手垢がつくほど繰り返す。
前半期はインプットしつつ、テーマごとに演習問題をこなします。
私は予備校にいっていなかったので、書店の書籍の演習問題集をとにかく繰返し解きました。
重要度や難易度がCのものは元から解いていませんでしたが、A・Bのランクのものは、何度も何度も解きました。
間違えてしまったのものは、印をして、3日後・1週間後・2週間後・1か月後と時間を空けて再度解きなおしていました。
2回連続で正解した問題は、本番で間違う可能性はほぼないので、思い出す程度にとどめ、A・Bランクの間違えた問題をとにかく繰返しとくことに時間を割きました。
大切なのは「あれこれといろんな演習問題集に手を出さない」ことです。
これ!と決めた演習問題集をとにかく繰り返して、正解・不正解を目次ページに書き込み、何度も解きなおすことです。
②後半期(4月~直前)勉強時間は量ではない。「究極に集中する時間」を過ごして本番のシミュレーションをする
私は働きながら、かつ、子育てしながらの受験だったので、勉強時間は圧倒的に少なかったと思います。多分平日は1時間、土日も5時間くらいだったと思うので、ネットやXで流れてくる、周りの勉強時間と比べて焦るときもありました。
(移動中に勉強する習慣もなかったので、通勤中もずっとYouTube見てました(笑)
勉強時間は量ではなく、どれだけ集中できたかが大事。
なんとなく集中できず、だらだら勉強するくらいなら、「今日は勉強から離れる!」と決めるほうがまだましです。
後半期に私が大切にしたのは「本番を想定して時間を区切って演習問題を解くこと」です。
過去問・模試を解く時間は、とても大切にしていて、本番同様、緊張感を高めて勉強しました。
(夫や子供にも、「今から2時間一切話しかけないで!!」とお願いしていました)
税理士試験は試験内容の理解ももちろんですが、それ以上に、限られた時間内で「どの問題を捨てるか」「どの問題は確実に点をとるか」という選択が重要です。
これを本番の緊張感で【正しく】選択するって結構ムズイ。
本番だと、難しい理論問題で欲目が出て、「あ、これ昨日ちょうど覚えたところだ…難しいけどせっかく覚えたところだし書きたい」となり、結局制限時間オーバーになりがちです。
普段から、本番と同じような緊張感で、問題の取捨選択の特訓をしておくことです。
参考:受験科目は1つにしましょう・・・
同じ年で複数科目にチャレンジされる方もいますが、あまり、、というか絶対おすすめしません。
正直、複数科目にチャレンジする余裕や実力がある方は、会計士試験にチャレンジするほうが良い気がします(笑)
私は、税理士受験前に、2年間会計士試験にチャレンジしましたが、「これは私には働きながらは無理!!」と思い、撤退しました。
税理士受験の日々はもう二度と過ごしたくない!というくらい、辛い日々でしたが、今は独立して子供とゆったりした時間を過ごせるようになったので、「あの時頑張ってよかったかな」と思います。
少しでも、受験を頑張る皆さんのお役にたてれば、と思い書いてみました。

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【西宮の税理士が解説】税務署から年末調整の封筒が届いたら…やるべき4つのこと
法人を立ち上げられると、税務署から毎年11月に「年末調整のお知らせ」の封筒が届きます。
「まだ決算でもないのに、一体なに?!」とびっくりされる方もいるかも。。。
主にやらなければならないことは4つあります。
1.従業員給与の年末調整
毎月従業員に支払った給与から所得税を源泉徴収していますが、これはあくまで「概算」ですので、これを確定させて、調整します。源泉徴収しすぎの金額は、12月又は1月の給与に上乗せして清算します。
併せて、従業員には「源泉徴収票」を交付します。

2.源泉税の納付(1月10日又は20日)
従業員が10人以下で納期特例申請をしている会社は、年2回源泉税の納付があります。
1~6月分を7月10日に納付、7~12月分を1月20日に納付します。
納付の対象は、「従業員の給与からの源泉税」や「税理士・社労士報酬からの源泉税」です。
1の年末調整で計算した源泉税を税務署に納付します。
3.給与支払報告書(1月末までに従業員在住の市町村へ提出)
毎年の従業員ごとの給与の金額を、従業員が居住する市町村へ報告します。
これは、各市町村が従業員の翌年の住民税を計算するためですので、実は結構重要な書類です。
その際、翌年の住民税の納付方法を「特別徴収」(会社が天引きして源泉徴収する)か、「普通徴収」(自宅に納付書が送られてきて自分で納付するか)を選択する欄がありますので、どちらにするか間違えないように!
4.法定調書(1月末までに税務署へ提出)
法定調書は、そもそも税務署が支払の流れや個人の所得を把握するための資料です。
記載する内容は
①従業員への給与支払額
②報酬(個人事業主・士業等)への報酬支払額
③不動産賃料の支払額
法人は上記の手続きをする必要があります。
弊所は1~4まですべて電子で行っているので、税務署から来た封筒は破棄してもらっていますが、もちろん紙で出しても構いません。

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103万円の壁…ついに玉木さんの粘り勝ち?!頭を悩ます税理士ブログ
国民民主党の躍進で103万円の壁がなくなりそうですね!
それぞれ、壁ごとにどんな影響が出るのか検討してみました。
1.103万円の壁が見直されたら(178万円まで引き上げられたら)どうなる?
いわゆる103万円の壁は、本人に「所得税」がかかるかどうか、です。
※配偶者控除自体は103万円を超えても、配偶者特別控除を受けられるので影響ありません。
メリット | デメリット・課題 | |
従業員 | 所得制限がなくなり就労時間を増やせる | 社会保険加入により手取りが減る可能性 |
会社 | 労働力が確保しやすい | 社会保険加入により負担が増える可能性あり |
2.106万円の壁が見直されたらどうなる?
いわゆる106万円の壁は、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く従業員が社会保険に加入するかどうか、です。
現在の改正案としては、106万円基準(正確には月額8万8000円基準)を見直し、週20時間以上働く従業員は加入させる、ということが検討されているようです。
従業員の人数制限もありますし、中小企業にとっては、ここはさほど大きな影響はないように思います。
3.130万円の壁が見直されたらどうなる?
いわゆる130万円の壁を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険料を払う(又は勤務先の社会保険に加入する)必要があります。
実質的に一番影響が大きいのは、130万円の壁で、この壁はかなり手ごわいといわれています。
というのも、103万円、106万円の壁ともに、壁を越えてある程度働けば手取りは増やせるが、130万円の壁を超えると、社会保険料を全額自己負担することになります。
130万円の壁は、日本の扶養制度、3号被保険者の前提にもなっているので、今回の税制改正でこの壁を見直すのは時間的に難しいのでは…と思います。
例年、税制改正大綱は12月に出されますので、検討も大詰め!
時間ありませんので、動向を見守りたいと思います。

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ビスカスさんの「決算のみを税理士に依頼するメリット・デメリット、報酬の相場などを解説」を監修しました
ビスカス公式サイトで「決算のみを税理士に依頼するメリット・デメリット、報酬の相場などを解説」を監修しました!

会社を設立すると、顧問税理士を探す方が多いと思いますが、「顧問税理士をつけると毎月費用がかかるので、決算書だけつくってもらいたいな」と考える方もいるかと思います。
そもそも顧問税理士って毎月何をしてくれるのか、顧問をつけるメリット・デメリットなどのポイントなどについて解説しています。

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