こんにちは、西宮市の税理士・なかがわまみです。
今回はちょっとリラックスした内容を。
私が実際に気に入っている西宮市内のカフェをご紹介しながら、よく聞かれる質問――「カフェ代って経費になるんですか?」についても、具体的な事例を交えてわかりやすくお話しします。
このページの目次
■ 気分転換にも仕事にも◎ 西宮のお気に入りカフェ3選
1.NI to WA(JR西宮駅すぐ)
事務所の近くのカフェで、一度先輩税理士に連れて行っていただきました。
駅近なのに、隠れ家?森の中のような喫茶店です。
使われている家具や食器もとってもおしゃれで、特にチーズケーキがおいしかったです。
静かなのでひとり時間にもぴったり。
2.TIERRA LUZ VIENTO(エビスタ西宮)
阪神西宮(エビスタ西宮)から駅直結です。
Wifiやコンセントもあるので勉強している人も多く、窓際の席は争奪戦です。
私もたまにここでお仕事することがあります。
私のお気に入りは柚子緑茶とアサイーボウルです。
3.BROCANTE COFFEE(さくら夙川駅近く)
アンティーク家具と本格コーヒーの組み合わせが素敵な空間。
コーヒーの味はもちろんのこと、とにかく中の雰囲気が素敵で落ち着く!
仕事や子育てで行き詰ったときにここでリフレッシュしています。
■ カフェ代って経費になるの?
「全額が経費になる」わけではありません。
ポイントは、「業務上必要な支出であるかどうか」です。
✅ 経費になる可能性があるケース
- クライアントとの打ち合わせや商談で利用したとき
→ レシートに目的・相手・日付などを記録しておきましょう(例:〇〇様との契約打合せ) - 作業のための場所代的利用
→ Wi-Fiあり・長時間の資料作成など、業務上の必要性があればOK
ただし、コーヒー一杯程度の支出は認められますが、食事代はNGです。
❌ 経費として否認された事例
税務調査で実際に否認されたカフェ代のケースをご紹介します。
■ 事例1:1人での頻繁なカフェ利用(記録なし)
毎週のようにスタバやカフェのレシートが経費計上されていたが、
・打ち合わせ記録や摘要欄が空欄
・出張や業務との関連が不明
という理由で、「単なる私的な利用」とされ否認。
■ 事例2:休日に家族とカフェで過ごしたレシートを経費処理
・実際の日時が日曜午後
・「妻と娘とランチ」とSNS投稿があり発覚
→ 家事関連費として全額否認
■ 事例3:出張先のカフェランチを経費処理
出張先のランチ代は経費でおちると誤解されがちですが、出張中であっても食事代はあくまで生活費。仕事の有無にかかわらず食事は行うので、経費には認められません。
■ 経費にできるかは“証拠と説明力”がカギ
カフェ代が経費になるかどうかは、「この支出が本当に業務に必要だったか?」を税務署に説明できるかどうかにかかっています。
記録のポイント
- 誰と、何のために利用したかを領収書にメモ
- 会計ソフトの摘要欄に目的を明記
- 領収書の「日付」と業務内容の整合性を意識
■ 税理士からのひとこと
「全部経費で落とせますよ!」という甘い言葉には注意。
節税はグレーゾーンの濫用ではなく、正しい判断と記録から始まります。
ご自身のカフェ代が経費になるのか迷ったら、専門家にご相談くださいね。
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