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【2025年最新版】106万円・130万円の壁とは?扶養内パートが損しないための働き方を税理士が解説

2025-05-26

「106万円の壁ってなに?」「130万円を超えるとどうなるの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
パートやアルバイトで働く際に気になる「扶養の壁」問題。2025年5月には年金改革法案が閣議決定され、今後の制度も大きく変わる見通しです。
本記事では、「106万円・130万円の壁とは何か?」「どんな人が対象か?」「損をしない働き方とは?」を最新情報をもとに税理士がわかりやすく解説します。

※この記事は、西宮市の税理士「なかがわまみ」が執筆しています。事務所紹介はこちら

「壁」とは?税金と社会保険で違いあり

「〇〇万円の壁」とは、税金や社会保険の負担が変わるボーダーラインのことです。

壁の種類対象主な影響負担のかかり方
税金の壁(2025年改正:160万円等)所得税・配偶者特別控除自身に税金が発生したり、配偶者(夫)の税金が増える壁を超えた金額にだけ課税(段階的)なのでインパクトは大きくない
社会保険の壁(106万円・130万円)健康保険・年金扶養から外れて保険料全額負担⚠️超えると収入全体に保険料がかかる(急激に負担増)

👉つまり、「106万円・130万円の壁」は、税金よりも社会保険の方がインパクト大❗なのです。

【配偶者向け】106万円の壁とは?2026年には制度が大きく変わります

● 現在のルール(2025年時点)

以下の5つをすべて満たすと、配偶者は厚生年金・健康保険への加入が義務となります。

  • 週20時間以上勤務
  • 月収8.8万円以上(年収106万円)※通勤手当・賞与は含まない
  • 2ヶ月を超えて勤務見込み
  • 学生でない
  • 従業員が51人以上の会社

● 2026年10月以降の変更点(予定)

  • 年収基準(106万円)は撤廃
  • 勤務時間「週20時間以上」で社会保険加入対象
  • 現在は従業員51人以上が対象だが、適用される企業も段階的に拡大し、2035年にはすべての事業所が対象

👉つまり、パート先の社会保険加入については、「106万の壁(月88000円)」ではなく、今後は「週20時間の壁」になります。

●20時間を超えるとどうなる?損か得か

  • 社会保険料により手取りは年15万円ほど減少
  • その一方、将来もらえる年金が1年につき5,000〜6,000円増加(10年働けば5~6万)
  • 「もとを取るには25年以上」かかる

手取り重視なら抑える、将来重視なら社会保険に加入して思い切り稼ぐがポイントです。

●「社会保険の扶養をなんとしても続けたい!」場合の選択肢

  • 20時間未満のダブルワークにする(106万円は企業ごとの判定なので複数箇所で働く)
  • 従業員50人以下の小規模事業所で働く(現時点では社会保険強制加入の対象外)

⚠️ ただし、上記の方法をとったとしても、年収130万円を超えると、どんな働き方でも国民年金+国民健康保険に強制加入(年30万円超の負担)となるため、130万円の壁はより強く意識すべきです。

【配偶者向け】130万円の壁は“超えるとキケン⚠️”な分かれ目

「130万円の壁」とは、配偶者が扶養から外れる基準となる最も重要なラインです。

❗130万円を超えると負担は一気に増える

  • 配偶者の健康保険・厚生年金の扶養から外れる
  • 自分で国民健康保険+国民年金に加入しなければならず、
    👉 年間30万円以上の自己負担になります

60歳以上・障がい者の方は少しゆるやか

130万円ではなく、180万円が扶養の上限となります

一時的に130万円を超えた場合の救済制度あり(2023年~)

一時的に130万円を超えても、扶養を継続できる特例制度があります
雇用先が「一時的収入超過である」と証明すれば 最大2年間は扶養のままでOKされる制度があります✨

注意⚠️:以下の条件をすべて満たす必要あります

・雇用先からの「一時的超過」である証明書が必要
・配偶者の勤務先+扶養者(例:夫)の勤務先の健保、両方の理解(承認)が必要
フリーランス・個人事業主は対象外(証明書を出せないため)

扶養判定は“健保の判断”で決まる

  • 扶養の可否を決めるのは、配偶者が加入している健康保険組合や協会けんぽなので、審査はかなり厳格です⚠️(106万円の壁よりも厳格な審査になります)
  • マイナンバーを使って、本人の同意なしに収入調査されることもあります
  • 多くの組合では毎年秋ごろ、扶養調査があります
  • ママ開業されるかたも増えてきましたが、自営業(フリーランス)の場合、この130万円は、最終利益ではなく一般的には粗利益(売上から原価などの直接経費を除いたもの)で判定されます。つまり確定申告で認められる間接経費などを差し引いた後ではありませんのでご注意を。

⚠️130万円を超えるとどうなる?まとめ

  • 国保+国民年金の加入が必要
  • 年間負担は30万円超
  • 手取りはガクッと減少
  • 扶養控除もなくなり、世帯全体の手取りにも影響❗

👉 “106万円の壁”よりも、“130万円の壁”のほうが家計へのインパクトは圧倒的⚠️
「ちょっとだけ超えたつもり」が、取り返しのつかない損失になることもあるので要注意です!

学生や子どもが気をつけるべき壁は?

第三号被保険者というのは配偶者だけの特別な制度で、それ以外の扶養者(子供)はルールが異なり原則国民年金に加入する必要があります。ただ、健康保険については扶養制度があるので壁が存在します。
わかりやすく解説しましょう。

【大学生】

  • 106万円の壁は対象外(学生は学業が本業なのでバイト先の社会保険に加入することは原則ありません)
  • 2025年から「150万円の壁」に引き上げ
    • 130万円→150万円に上限引き上げられました
    • 150万円超で親の扶養控除が減少(親の税負担増加)
    • 150万円超で国保加入が必要(学生自身の自己負担増加)

【学生以外(22歳以上を想定)】

  • 年収123万円超で親の扶養控除が消滅
  • 勤務先が50人超なら106万円超で厚生年金に加入できる(自己負担減)
  • 勤務先が50人以下なら130万円超で国保・国民年金に加入しなければならない(自己負担増)
  • 学生に限りませんが、働くなら50人超(社会保険に加入してくれる会社)にバイト・就職するのがよいですね。

2025年以降の主な壁一覧

内容対象・影響
106万円社会保険加入義務2026年以降は週20時間で判定へ
130万円【影響大💥】健保・年金の扶養外年間負担30万円超、すべての所得合算で判定
150万円【学生】扶養控除減少・国保加入2025年10月導入予定
160万円【配偶者】自身の所得税の配偶者控除減少開始実際に税金が発生するのは給与190万円超

まとめ|扶養内で働くなら、「壁」と向き合う働き方

2025年以降、「106万円の壁」や「130万円の壁」は、制度変更によってますます重要になります。

  • 「少し超えたら損」は社会保険の壁
  • 「超えても得かも?」は長期的な保障の観点

自分や家族にとってどの働き方が良いのか、収入シミュレーションと将来設計が必要です。

💡こんな方はご相談ください!

  • どのくらいまで働いても損しないか知りたい
  • 社会保険に加入すべきか迷っている
  • 家族全体での節税や手取りを増やしたい

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【消費税】2割特例が使えない!? 1000万円以上の資産を購入した場合は要注意

2025-05-25

インボイス制度の導入により、小規模事業者が選べる「2割特例」は、仕入税額控除の計算を簡素化できる便利な制度です。
しかし、1000万円以上の高額な設備投資を行った場合等には、この2割特例が一定期間使えなくなるケースがあることをご存じでしょうか?

本記事では、高額特定資産や調整対象固定資産の概要2割特例の適用が制限される期間の具体例、そして課税事業者選択届出書との関係について、インボイス対応を前提にわかりやすく解説します。
「簡易課税が使えないのはなぜ?」「2割特例の落とし穴が知りたい」という方は必見です。

2割特例が使えない期間がある?

一般的に基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円以下であれば2割特例を使うことができます。
ただ、注意が必要なのは、高額な固定資産を取得した場合です。
たとえば、インボイス登録事業者が「高額特定資産」を取得し、その年に原則課税で申告した場合には、以下のように2割特例の適用が制限される期間が発生します。

制限される期間とは?

国税庁のQAには以下のような記載があります。


2割特例の適用ができない課税期間①
問115 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)は、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間などについては適用できないとのことですが、具体的に教えてください。
【答え】(一部抜粋)一般課税で高額特定資産の仕入れ等を行った場合(一部略)において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

— インボイスQ&A≪2割特例の適用ができない課税期間①≫(PDF/305KB)

分かりにくい書き方ですが、つまり、設備投資を行った期から最長3年間は2割特例を使えないというルールです。

高額特定資産(1000万円以上の資産)を取得すると2割特例が使えない!

高額特定資産とは、以下のような資産が対象です。

  • 1単位あたり1,000万円以上(税抜)の資産
  • 建物・構築物・機械装置・車両等の有形固定資産、棚卸資産

例:

  • 店舗を1,200万円で建築・購入
  • 工場用の大型設備を一括導入(1,500万円)

これらは「高額特定資産」に該当します。
通常高額特定資産を購入した年は、仕入税額控除の金額が大きく、2割特例よりも原則課税で還付を受ける方がお得なので、原則課税で申告するケースが多いのですが、そうするとその後2年間割特例を使うことができません

つまり2025年に高額特定資産を取得して原則課税で申告し消費税還付を受けた場合、たとえ売上が1000万円を超えなかったとしても、2026年・2027年は消費税申告を原則課税でしなければならず、2割特例は使えないということです。

この規定の趣旨としては「高額な資産を購入して消費税の還付を受けたなら、その後しばらくは売上も原則課税で申告してね。還付を受けてすぐインボイス登録を廃止したり、特例(2割特例)を使うなど、いいとこどりはダメよ」というものです。

調整対象固定資産との違いは?

「高額特定資産」と似た制度に「調整対象固定資産」というものがあります。

両者には共通点もありますが、適用対象や制限の内容に差があります。

項目高額特定資産調整対象固定資産
取得価額1,000万円以上100万円以上
棚卸資産を含むか含む含まない
適用事業者すべての課税事業者・課税事業者選択届出書を提出した事業者、
・新設法人(資本金1000万以上)
・特定新規設立法人(親会社等の課税売上高が5億円超)
納税義務の強制
簡易課税・2割特例の制限
あり(3年間)あり(3年間)

「課税事業者選択届出書」の提出有無による違い

「調整対象固定資産」については、課税事業者選択届出書を提出しているかどうかで取り扱いが異なります。

インボイス制度導入前は、消費税還付を受けるためには、「課税事業者選択届出書」を出すしか方法がありませんでした。
「課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、調整対象固定資産(100万円以上)を取得して消費税還付を受ければ、3年縛り(納税義務の強制、簡易課税適用できない)があったのですが、インボイスが導入された際に、令和11年9月30日までの経過措置として、「適格請求者発行事業者の登録申請書を提出すれば、課税選択届出書の提出は不要」となりました。

この措置によって、大半の事業者さんは「課税事業者選択届出書」は出さずに、「適格請求者発行事業者の登録申請書」のみを出していると思いますのでほとんどの事業者には調整対象固定資産の規定の影響はなくなりました

  • 課税事業者選択届出書」を提出していない場合:
    • たとえ100万円以上の固定資産を取得しても「3年縛り」は適用されません。
    • 気にするのは高額特定資産(1000万円以上)だけでOK
  • 課税事業者選択届出書」を提出している場合:
    • 100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を取得して原則課税で申告した場合、その後2年間簡易課税・2割特例の適用が制限されます。

実務でありがちな注意点まとめ

  • 2年前の売上が1,000万円以下でも、高額特定資産を取得し原則課税で還付申告を行った場合、その後2年間は2割特例が使えない
  • 設備投資の直後に一定期間は課税事業者が強制される

👩‍💼 税理士からのアドバイス

  • 「2割特例を使うつもりでいたのに、設備投資で使えなくなった…」
  • 「申告の方法を間違えて損してしまった…」

こういった事例は、実際の現場でよくあります。

設備投資やインボイス登録のタイミングに関しては、申告方法や届出書の有無によって大きく影響するため、必ず事前に専門家に確認することをおすすめします。

ご相談はこちらから💡

「自社のケースは該当する?」「いつから特例が使えなくなるの?」といったご不安は、お気軽にご相談ください。

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【子育て起業と経費】ベビーシッター代や保育費用は経費になる?

2025-05-25

「子どもを預けなければ働けないのに、それが経費にならないなんて…」

ママ・パパ問わず、子育てをしながら起業・副業をしている方にとって、ベビーシッター代や保育費用は切実な問題です。

とくにフリーランスや個人事業主は、時間も労力も限られている中で、自腹で保育費用を負担しながら働いている方が多く、「これは仕事のための必要経費では?」と思われるのは当然の感覚です。

しかし、税務の世界では「必要だから=経費になる」とは限らないのが現実です。


この記事では、

  • ベビーシッター代は経費になるのか?
  • どういう理由で経費にならないのか?税務署の考え方
  • 西宮市を例に自治体の補助金や助成制度の活用方法

などについて、税理士の視点と子育て経験をもとに、わかりやすく解説します。

結論:ベビーシッター代は経費にならない(所得税法の考え方)

まず結論から言えば、原則としてベビーシッター代は経費にできません
所得税法第45条では、家事費(私生活の支出)やこれに関連する費用は必要経費に含めないと定められています。


居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、(一部略)事業所得の金額(一部略)の計算上、必要経費に算入しない。
 一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの(以下略)

— 所得税法 第45条 家事関連費等の必要経費不算入等

つまり、「保育がなければ働けない」という事情があっても、それは私的な事情=家事関連費とされてしまうのです。

なぜ経費にできないのか?──国(税務署)の考え方

所得税法上では、「売上を直接得るためにかかった費用」(所得税法第37条)だけが必要経費として認められます。つまり、支出と売上との間に直接的な関連性・業務上の必要性・常識的な金額があることが求められます。

一方で、育児は本質的に「生活の一部」と見なされ、家事関連費(所得税法第45条)に該当するため、経費として認められにくいのです。

📝税務署の立場としては、子育てや生活に必要なコストは
扶養控除・児童手当・ベビーシッター助成金などの社会保障制度で支えるべき領域
と位置づけていると考えられます。

「預けなければ働けない」のに、なぜ経費にならないの?

子育て中の親としては、
「預けなければ働けない=業務に必要な支出では?」と思うのが自然です。

たとえば私自身も、仕事が立て込んだときには、他府県に住む母に子どもの面倒を見に来てもらうことがあります。でも、その交通費を経費にできるか?といえば、それもできません。

なぜか。

もしこれを認めてしまうと、
「病気を治さないと働けないから治療費を経費に」
「親を介護施設に入れないと働けないから介護費用を経費に」

など、私生活と事業の境目が曖昧になってしまうからです。

税務の世界では、こうした「家庭内の事情」は、たとえそれが仕事に強く影響していたとしても、原則として“経費ではなく生活費”とみなされる**のです。

「それっておかしくない?」ママパパたちの声と税務の現実との乖離

私自身も子育てしながら働く親として、こう思うことがあります。

「キャバクラの接待は“交際費”になるのに、
仕事のために預けたベビーシッター代が経費にならない?😡(╬
どう考えても、こっちの方が経費になるはずでしょ!!」

とはいえ、税法は「売上を直接得るために要した費用」のみを経費として認めているため、現実問題としてベビーシッター代や保育費は通らないのが現実です。

「私は毎年入れてるけど大丈夫だったよ」は信じていい?

この声、よく聞きます。
確定申告書を出して認められたわけではなく、でもそれは単に「税務調査が来ていないだけ」です。

調査が入れば、ベビーシッター代が経費として否認されるリスクは非常に高い支出です。
「みんなやってるから平気」は通用しません。

日本に判例はないが、海外では裁判で認められず

実は日本ではまだベビーシッター代の経費性についての裁判例はありません
しかしアメリカでは争われたことがあり、結論として経費としては認められませんでした

今後ママ起業家が増えれば、日本でも判例が出る可能性はありますが、現時点では「認められにくい」と考えておいたほうが無難です。

ただし、今後経費として認められる余地が全くないとはいえません。
業務との直接関連性が明確なケースとして経費として計上する場合は、業務との関連性、必要性について説明できるように、以下の証拠資料をしっかり残しておくことが大切です。

  • 利用明細・領収書
  • スケジュールや業務内容の記録
  • 必要性を説明できるメモなど

【西宮市在住の方向け】育児と仕事の両立を応援する補助制度も

西宮市では、働く保護者を支援する保育関連の補助制度があります。ベビーシッター代が経費にならなくても、こうした制度の活用で負担を軽くできる可能性があります。

■ 認可外保育施設利用料補助金

認可外保育園やベビーシッターサービスを利用している方に対し、利用料の一部の補助があります。

👉 詳細はこちら:
西宮市 認可外保育施設利用料補助金のページ

■ 訪問型病児・病後児保育 利用料金助成制度

病気の子どもを自宅で見てもらう訪問型保育を利用した際の費用について補助されます。

👉 詳細はこちら:
西宮市 病児・病後児保育の助成制度

💬 経費処理で迷ったら、お気軽に税理士にご相談を!

なかがわまみ税理士事務所では、freee・マネーフォワード対応の自計化サポートを行っています。
西宮市を中心に、個人事業主・フリーランスの方が「自分で収支を把握できる経理」を応援しています。

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【2025年版】自動車税・固定資産税の納付期限は6月2日|家事按分・経費処理のポイントも解説

2025-05-23

自動車税や固定資産税って、どの勘定科目で処理するのが正解?
特に自宅兼事務所や、事業とプライベートで車を併用している個人事業主・フリーランスの方にとっては、悩ましい時期かもしれません。

2025年の自動車税・固定資産税(第一期)の納付期限は6月2日(月)です。
兵庫県西宮市では、5月上旬にそれぞれの納付書が発送
されています。
freee・マネーフォワードの実際の画面を使って、間違えがちな「家事按分」や「消費税の課税区分」の注意点や、実際に筆者が使っている便利な納付方法も解説します。

※この記事は、西宮市の税理士「なかがわまみ」が執筆しています。事務所紹介はこちら

自動車税・固定資産税の経費処理、どの科目にする?

税金関連の支出をすべて「租税公課」で処理しがちですが…

🚗 自動車税 → 「車両費」にするのもおすすめ

  • 自動車を事業と私用の両方に使っている方は、按分のうえで「車両費」で計上する方がわかりやすいです。
  • ただし、車両費のデフォルト設定は「課税仕入」になっているので、消費税申告がある方は「対象外」に変更するのを忘れずに!

🏠 固定資産税 → 「地代家賃」でもOK

  • 自宅兼事務所など、建物の一部を事業で使っている場合は、「地代家賃」などで按分して登録すると、後で管理しやすくなります。

もちろん、「租税公課」で計上するのも間違いではないのですが、家事按分から漏れてしまいがちなので、上記の科目で登録するのがおすすめです。

家事按分はルールを設定しておこう

freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトでは、あらかじめ家事按分ルールを作っておくことで、毎年悩まず処理が可能になります。

たとえば、

  • 車両費(自動車税) →走行距離に応じて 70%事業用・30%私用
  • 固定資産税 → 床面積に応じて30%のみを経費

といった具合に、事業とプライベートの利用割合に応じて合理的な按分を設定しておきましょう。

実際の家事按分設定画面を解説!

実際に、筆者が使っているfreeeとマネーフォワードの家事按分設定画面をお見せします。

freeeの家事按分設定画面

「確定申告」の「家事按分」メニューから対象となる勘定科目を指定します。
品目名で按分することもできるので、例えばA車、B車のように異なる品目タグを使ってそれぞれ事業費率を設定することもできます。

マネーフォワードの家事按分設定

「決算申告」の「家事按分」から設定することができます。
マネーフォワードは補助科目ごとに事業利用比率をせっていすることができます。

⚠ 消費税区分は「対象外」設定をお忘れなく!

freeeやマネーフォワードでは、「車両費」や「地代家賃」などの科目を選んだとき、デフォルトで「課税仕入」に設定されてしまうことがあります。

ですが、自動車税や固定資産税は非課税取引なので、課税区分は必ず「対象外」に変更しましょう。
ここを間違えると、消費税申告でミスが生じ、税務調査で指摘されることもあります。

💰 自動車税・固定資産税の納付方法まとめ|スマホ・クレカもOK!

2025年の自動車税・固定資産税の納付期限は6月2日(月)
西宮市では5月上旬に納付書が発送されており、以下のような方法で支払いが可能です。
ちなみに、西宮に住んでいる筆者は納付書のバーコードを読み取ってauPAYで支払いました。

【主な納付方法】

納付方法特徴経費処理のヒント
🏪 コンビニ払い納付書を持参すればレジで支払いOK現金払いなので、「現金」勘定で記帳
💳 クレジットカード払い各都道府県の税サイトからオンライン納付可(手数料あり)クレカ明細に反映→会計ソフトで仕訳登録
📱 スマホ決済(PayPay・au Pay など)対応自治体なら、納付書のバーコードを読み取るだけスマホ口座や連携口座と仕訳を結びつけると便利
🏦 口座振替(事前登録が必要)毎年自動引き落とし。うっかり忘れ防止に◎通帳記帳をもとにfreee・MFで確認

経費処理の注意点

  • freeeやマネーフォワードでは、クレカやスマホ決済との連携機能が便利です。
    自動取得された明細を使って、該当の支払内容を「車両費」「地代家賃」「租税公課」などに振り分けましょう。

まとめ

  • 納付期限は2025年6月2日(月)
  • 西宮市では5月上旬に納付書が発送済み
  • 家事按分している場合は、「租税公課」よりも「車両費」「地代家賃」での処理が管理しやすい
  • 消費税申告がある方は、課税区分を「対象外」に設定するのを忘れずに

💬 経費処理で迷ったら、お気軽に税理士にご相談を!

なかがわまみ税理士事務所では、freee・マネーフォワード対応の自計化サポートを行っています。
西宮市を中心に、個人事業主・フリーランスの方が「自分で収支を把握できる経理」を応援しています。

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女性税理士が語る、子育てとキャリアのリアル|夜のWEB面談にも対応しています【西宮】

2025-05-20

この記事では、上場企業の経理職から税理士へ転身した筆者が、子育てと仕事の両立に悩みながらも、自分らしい働き方を見つけていくまでの実体験をお届けします。
働くママとしての悩み、心の変化、そして現在の活動についてリアルに綴っています。
また、仕事の合間に訪れる西宮のリフレッシュスポットや、夜間対応のオンライン相談についてもご紹介します。

上場企業の経理部で働いていた日々

娘を産んだのは、まだ会社員として働いていた頃。
当時は上場企業の経理部にいて、開示資料や決算対応といった、いわゆる繁忙期はほぼ終電で変える日々でした。
育休は取ったものの、早く仕事したくて、3ヶ月で自ら「復帰します」と申し出ました。
会社に言われて…というわけではなく、自分が働きたかったから

でも、産後は思ったよりも体も心もついてきませんでした。
独身の頃のように夜中まで残業する体力もなく、頭も回らない。

仕事が好きだから、というのもありましたが、当時は「ママだから、時短だから」と思われるのが悔しくて、意地になっていた部分があったように思います。

謝ってばかりだった会社員時代

保育園には「お迎えが遅くなってすみません」、
職場では「今日も早く帰ってすみません」。

誰も責めていないのに、自分ばかりが悪いことをしているような気持ちになっていました。

ある日、仕事帰りに保育園に迎えに行ったとき、娘の服を見て、ハッとしたことがありました。
服のサイズが全く合っていない(ズボンがずり落ちてました)、洗濯したはずなのに汚れも落ちきっていない。
「あれ、私…娘のこと、全然見れてないわ」と感じました。

なんだかその瞬間、涙が止まらなくなってしまいました。
このままの働き方は、長く続けられないな。そう思ったのを覚えています。

税理士を目指した理由

そこから少しずつ、自分の働き方を見直すようになりました。
せっかくなら、自分の得意な分野で、人と丁寧に向き合える仕事がしたい。
そう思ってたどり着いたのが「税理士」という選択肢でした。

税金の知識はもともとあったけど、もっと深く学びたい。
でも子育て中だったので、予備校には通えず、独学で資格の勉強をスタート
娘が寝たあとや、土日に机に向かう日々でした。

無事5科目取得して税理士資格を取得。
今は西宮で事務所を構え、お客さま一人一人とじっくり向き合う、そんな仕事ができています。

自分のペースで、でも全力で

今でも、子育てと仕事の両立は「完璧にできてます」とは全く言えません。
仕事でへとへとで、夕飯は冷凍うどんの日も結構あります(笑)
でも、完璧じゃなくても、長く続けられる働き方を選んだことで、気持ちはずいぶんと楽になりました。

子連れで訪れる西宮のおすすめ公園&仕事の合間のリフレッシュ法

西宮で子育てと仕事を両立するうえで、「合間のリフレッシュ時間」って本当に大切だと実感しています。
私が実際に子連れで訪れてよかったと思う、西宮のおすすめスポットをご紹介します。

西宮市おすすめの子連れ公園

  • 夙川公園
     春は桜、秋は紅葉が楽しめる。オアシスロードを歩くだけで気持ちがリフレッシュされます。
  • 森具公園
     広場が多く、野球やサッカーなどボール遊びができます。今娘は絶賛Jボードにはまっています。仕事の気分転換にも一人でよく行きます。
  • 西宮浜公園
     海を感じながらお散歩できる広々とした公園。夕方は夕日がきれいで、大人にも癒しの時間になります。

こうした公園でほんの30分過ごすだけでも、午後からの作業や面談のパフォーマンスが変わってくるのを感じます。
仕事と家庭の切り替えに、自然の力は意外と効きます。
西宮には素敵な公園も多くて、空き時間に一人でプラプラしたり、娘とリフレッシュするのが習慣です。

夜のオンライン相談も受付中

もしこの記事を読んでくださっている方の中に、
「子育てしながら税理士さんに相談って、なんだかハードルが高い…」
そんなふうに思っている方がいらっしゃれば、ぜひお伝えしたいです。

私自身が子育て中なので、夜のZoom相談も対応しています
「子どもを寝かしつけてから」「自分の時間が取れるタイミングで」
そういったご相談でも、もちろん大丈夫です。

LINEでもやり取りができるので、「ちょっと聞いてみたい」にもすぐお答えできます。

▼お問い合わせはLINEから

最後に:誰かの役に立てる働き方を

かつての私のように、
「子育ても仕事も中途半端で、自己嫌悪に陥っている」
そんなママたちが少しでもラクに、そして笑顔でいられるように。

税理士としてできることは多くはないかもしれませんが、
一番話しやすい専門家”でありたいと思っています。

【令和7年対応】特別徴収通知書が届いたらなにをすればいい?

2025-05-19

この記事では、令和7年5月に発送される「特別徴収通知書」が事業者宛に届いた後、何をすればいいのかを具体的に解説します。通知書を受け取ったあとの給与ソフトへの反映方法(freee・マネーフォワード対応)を、筆者の実際の操作画面を用いて説明いたします。はじめて特別徴収を扱う方にも分かりやすく説明しています。

そもそも「特別徴収」とは?

特別徴収とは、従業員の個人住民税を勤務先(事業者)が給与から天引きし、本人に代わって市区町村へ納める仕組みです。
納税を本人任せにせず、事業者が毎月まとめて納付することで、納付漏れの心配もなく、行政手続きもスムーズになります。

従業員側にとっては「手間がかからない」、一方で事業者にとっては「ミスできない義務」が発生します。

特別徴収では、住民税を毎月の給与から控除し、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。

令和7年度の特別徴収通知書が発送されました

各市町村で5月上旬に各事業所宛に特別徴収税額の通知書が発送されます。
この通知書には、従業員ごとの住民税額や納付スケジュールが記載されています

ちなみに、弊所が所在する西宮市では、令和7年度の特別徴収税額の決定通知書が、令和7年5月16日事業者宛てに発送されました。
詳しくは西宮市の公式HP(令和7年度の特別徴収税額決定通知書)もご覧ください

通知書が届いたら、何をすればいい?

通知書を受け取ったら、以下の手順で対応しましょう:

給与ソフトへの反映

通知書の内容を給与計算ソフトに正確に入力し、毎月の給与から住民税を控除する設定を行います。
freee、マネーフォワードそれぞれの設定画面もお伝えしますね。

freee

給与メニューから個々の従業員ごとに設定します。
「従業員」ー「税」の画面から毎月の住民税額を登録します。

マネーフォワード

同じく給与画面から個々の従業員ごとに金額を入力します。
「従業員情報」ー「給与情報」から毎月の住民税額を登録します。

従業員への通知

同封されている従業員用の住民税決定通知書をそれぞれの従業員に渡しましょう。

納付の準備

毎月の住民税を、翌月10日までに西宮市へ納付しましょう。
西宮市の場合、以下の方法で納付が可能です:

  • 金融機関の窓口
  • コンビニ(納付書に対応している場合)
  • インターネットバンキング(eLTAXとの連携が必要な場合も)

納付期限をうっかり過ぎてしまうと「延滞金」が発生する可能性もあるため、月初に納付作業を習慣化することをおすすめします。

freee・マネーフォワードを活用中の事業者さまへ

当事務所では、freee・マネーフォワードの導入支援も行っています。
特別徴収の設定はもちろん、従業員情報の登録、年末調整や法定調書の電子提出など、ソフトを活用して手間を減らしたい方をサポートしています。

  • 導入前の比較相談
  • 設定サポート(スポット対応可)
  • 毎月の入力・記帳サポートも対応

会計ソフト選びに迷っている方は、お気軽にご相談ください。初回無料相談も受付中です!

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西宮のお気に入りカフェ3選と「カフェ代は経費になるの?」のはなし

2025-05-18

こんにちは、西宮市の税理士・なかがわまみです。

今回はちょっとリラックスした内容を。
私が実際に気に入っている西宮市内のカフェをご紹介しながら、よく聞かれる質問――「カフェ代って経費になるんですか?」についても、具体的な事例を交えてわかりやすくお話しします。

■ 気分転換にも仕事にも◎ 西宮のお気に入りカフェ3選

1.NI to WA(JR西宮駅すぐ)

事務所の近くのカフェで、一度先輩税理士に連れて行っていただきました。
駅近なのに、隠れ家?森の中のような喫茶店です。
使われている家具や食器もとってもおしゃれで、特にチーズケーキがおいしかったです。
静かなのでひとり時間にもぴったり。

2.TIERRA LUZ VIENTO(エビスタ西宮)

阪神西宮(エビスタ西宮)から駅直結です。
Wifiやコンセントもあるので勉強している人も多く、窓際の席は争奪戦です。
私もたまにここでお仕事することがあります。
私のお気に入りは柚子緑茶とアサイーボウルです。

3.BROCANTE COFFEE(さくら夙川駅近く)

アンティーク家具と本格コーヒーの組み合わせが素敵な空間。
コーヒーの味はもちろんのこと、とにかく中の雰囲気が素敵で落ち着く!
仕事や子育てで行き詰ったときにここでリフレッシュしています。

■ カフェ代って経費になるの?

「全額が経費になる」わけではありません。
ポイントは、「業務上必要な支出であるかどうか」です。

経費になる可能性があるケース

  • クライアントとの打ち合わせや商談で利用したとき
     → レシートに目的・相手・日付などを記録しておきましょう(例:〇〇様との契約打合せ)
  • 作業のための場所代的利用
     → Wi-Fiあり・長時間の資料作成など、業務上の必要性があればOK
      ただし、コーヒー一杯程度の支出は認められますが、食事代はNGです。

❌ 経費として否認された事例

税務調査で実際に否認されたカフェ代のケースをご紹介します。

■ 事例1:1人での頻繁なカフェ利用(記録なし)

毎週のようにスタバやカフェのレシートが経費計上されていたが、
・打ち合わせ記録や摘要欄が空欄
・出張や業務との関連が不明
という理由で、「単なる私的な利用」とされ否認。

■ 事例2:休日に家族とカフェで過ごしたレシートを経費処理

・実際の日時が日曜午後
・「妻と娘とランチ」とSNS投稿があり発覚
→ 家事関連費として全額否認

■ 事例3:出張先のカフェランチを経費処理

出張先のランチ代は経費でおちると誤解されがちですが、出張中であっても食事代はあくまで生活費。仕事の有無にかかわらず食事は行うので、経費には認められません。

■ 経費にできるかは“証拠と説明力”がカギ

カフェ代が経費になるかどうかは、「この支出が本当に業務に必要だったか?」を税務署に説明できるかどうかにかかっています。

記録のポイント

  • 誰と、何のために利用したかを領収書にメモ
  • 会計ソフトの摘要欄に目的を明記
  • 領収書の「日付」と業務内容の整合性を意識

■ 税理士からのひとこと

「全部経費で落とせますよ!」という甘い言葉には注意。
節税はグレーゾーンの濫用ではなく、正しい判断と記録から始まります。
ご自身のカフェ代が経費になるのか迷ったら、専門家にご相談くださいね。

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ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

【西宮市】商店街新規出店応援事業と税理士のサポート

2025-05-17

西宮市で「お店を出したい」「地元の商店街にチャレンジしたい」と考えている方に知っていただきたいのが、【西宮市商店街新規出店応援事業】です。

兵庫県の制度と組み合わせると最大100万円の補助金を受けられる可能性があります。

ただし、申請には注意点も多く、税理士のサポートがあるとより安心して開業準備が進められます。

この記事では、制度の概要から税務上の注意点、活用時のポイントまで、税理士の視点でわかりやすく解説します。

商店街新規出店応援事業とは?

西宮市には37の商店街区があります。

これら商店街の空き店舗に新規出店する方に向けて、最大100万円の補助金(西宮市単独申請する場合は最大50万円、兵庫県と併用申請すると100万円)を支給する制度です。


対象になるのは、以下のような経費です。

  • 店舗内装工事費
  • 看板や外観デザイン
  • 空調設備や照明機器 など

対象者は、西宮市内の商店街に新規出店する個人・法人で、事前に申請し審査を通過する必要があります。

詳しい内容は、こちらの西宮市のHP(【募集中】商店街 新規出店応援事業【商店街の空き店舗に出店】)をご覧ください。

開業前に注意したい3つのポイント

  1. 申請は出店前・工事前に行うことが必須
     すでに着工した後では、補助対象外となります。
  2. 見積書・図面などが必要
     あいまいな申請では審査を通過できません。事業計画書も求められます。
  3. 採択後、実績報告書の提出も必要
     補助金は「あと払い型」。実際に支払った領収書などが必要になります。
  4. 自己資金もしっかり確保する
     補助率は6分の1とそこまで高くありません。また賃料などのランニング費用は補助対象になりませんので自己資金もしっかり確保するのが大切です。

税理士ができるサポートとは?

開業時には補助金だけでなく、「資金繰り」や「税金対策」も大切です。
当事務所では、以下のような形でサポートできます。

  • 事業計画書の作成支援
  • 起業支援(個人または法人成りのシミュレーションや開業手続きの支援)
  • 補助金収入の税務処理
  • 補助金以外の開業支援制度のご提案(例:創業融資等)

補助金は課税対象?税務処理の基本知識

「補助金=税金がかからない」という誤解がありますが、多くの場合、補助金は雑収入として課税対象となります。
一方、内装費は固定資産になり、それぞれ資産ごとに法定耐用年数で減価償却していきます。
一定の要件を満たせば圧縮記帳という税制優遇制度を使うこともできます。

また、補助金収入には消費税がかからないので、通常の売上とは区別して処理しておきましょう。

西宮での出店には「地域の空気感」も魅力

西宮市の商店街の1つ、苦楽園スタアーズミーティング(阪急夙川、苦楽園)ではユニークなイベントが定期的に開催されています。
謎解き付きの散策マップを手に街を歩くことで、新しいお店や空き店舗を発見できる仕掛けです。
(私も娘と一緒に謎解きしながら散策しています)

こうした「街ぐるみで出店を応援する空気」があることは、制度以上に大きな安心材料になるかもしれません。

これから夙川・苦楽園地域ででお店を出したいとお考えの方は、ぜひ「スタアーズミーティング」の散策マップを手に、地域を歩いてみてください出店場所のヒントや、開業後のイメージがきっと広がるはずです。

起業・開業の不安は「なかがわまみ税理士事務所」までお気軽にご相談ください

開業時は、税金や社会保険の手続き等、わかりづらいことも多い時期です。

当事務所では、

  • LINEなどを使った気軽な相談
  • 面談回数の上限なし
  • 資金計画から記帳、申告まで一貫支援

で、開業をトータルサポートしています。

「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも、遠慮なくご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。オンライン面談にも対応していますので、全国どこからでもお気軽にご連絡いただけます。

▼お問い合わせはLINEから

小さな質問も大切にします。まずは一緒に考えましょう。

【西宮で起業を目指す方へ】「みやスタ」で実現する理想のスタートアップ支援|

2025-05-16

この記事では、西宮市で起業を考えている方向けに、市内の起業支援拠点「みやスタ(にしのみや起業家支援センター)」の活用方法をご紹介しています。施設の設備やサポート体制、開催されているセミナーの内容、そして起業時に必ず出てくる税務・資金面の悩みに対する対応策もあわせて解説。これからビジネスを始める方が「どこに相談すればいいか」「何から始めればいいか」が分かる内容です。

起業を考えている方がまず感じる「3つの不安」

西宮市で起業をお考えの方、こんなお悩みはありませんか?

  • 「そもそも起業って何から始めればいいの?」
  • 「創業計画書や助成金の申請、誰に相談したらいい?」
  • 「SNSや動画で発信したいけど、場所や機材がない」

こうした方にぜひ知っていただきたいのが、西宮市の起業支援施設「みやスタ(にしのみや起業家支援センター)」です。

みやスタとは?

西宮商工会議所内にある「みやスタ」は、これから起業する方や創業間もない方をサポートするための拠点です。施設は新しく清潔感があり、起業準備に必要な設備やサポートがそろっています。

主な特長

  • ワーキングスペース完備
    電源やWi-Fi環境も整っており、集中して作業できます。
  • 動画撮影機材・スペースの貸出あり
    SNSやYouTubeなどで情報発信をしたい方には特におすすめです。スマホ一台では難しい照明やマイクなど、初期設備が整っています。
  • セミナーや相談会が充実
    たとえば最近では、ひょうご産業活性化センターによる「起業家支援助成金」に関するセミナーが開催されました。助成金制度の全体像の解説に加え、申請書作成のポイントまで具体的に学ぶことができます。

起業の不安、税金・お金まわりのことは税理士にも相談を

起業時は、事業計画や資金調達のほかにも、

  • 開業届・青色申告の準備
  • まずは個人事業主として始めるか、最初から法人化するか
  • 会計ソフトの選び方
  • インボイスの対応をどうするか
  • 社会保険はどうしたらいいの?

など、税務やお金のことで悩まれる方が多いです。

起業の準備は、「相談できる場所」と「少し気持ちを緩められる場所」がどちらも大切です。
西宮にはその両方があります。「起業を地元で応援してもらえるって、いいな」と思ってもらえるような、そんなスタートを西宮で一緒に応援します。

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みやスタの帰りに立ち寄りたい「ゆげ焙煎所」

なお、西宮商工会議所に足を運ばれた際にぜひ立ち寄っていただきたいのが、商工会議所の目の前にある「ゆげ焙煎所 本店」です。

自家焙煎のスペシャリティコーヒーが味わえる落ち着いた空間。
みやスタの見学やセミナー参加の後に、ホッと一息つくのにぴったりです。

【西宮】「気軽に相談できる税理士」でありたい。顧問契約の中で大切にしていること

2025-05-15

「税金のことだけじゃなく、なんでも気軽に聞ける税理士がいたらいいのに」――そんなふうに感じたことはありませんか?
この記事では、私が顧問契約のお客さまとどのように関わっているか、その考え方やスタンスについてご紹介しています。
LINEを使った日常のやりとり、面談回数に上限を設けない理由、そして年1決算業務を基本的にお受けしていない背景など、「気軽に相談できる関係性」を大切にしている理由を、具体的にお伝えします。

顧問のお客さまからの「ちょっと聞きたい」がうれしい

顧問契約をいただいているお客さまから、LINEで「これって経費になりますか?」「この書類、税金関係ですか?」といった連絡をいただくたび、本当にうれしく思います

なぜなら、税務以外のことでも“まず一番になかがわに聞いてみよう”と思ってもらえているということだからです。

事業をしていると、税金のことだけでなく、社会保険等役所から届く書類など、分からないことが次々と出てきます。
特に法人を設立したばかりの方にとっては、「これは何の書類?税務?それとも別のもの?」と迷う場面も多いはず。

そんな時に「とりあえず、なかがわに聞いてみよう」と思い出してもらえる存在でありたいと思っています。

だからこそ、LINEを活用しています

私の事務所では、顧問のお客さまとのやりとりにLINEを活用しています。

メールや電話よりも、普段からよく使っているLINEやチャットの方がすぐに・気軽に問い合わせしやすいという方が多いからです。思い立った時にパッと聞ける、そんな距離感を大切にしています。

面談回数に上限は設けていません

「何度相談したら追加料金になりますか?」と聞かれることがありますが、面談回数に上限は設けていません

むしろ、「こんなこと聞いていいのかな…」と遠慮してしまうことで問題が大きくなるほうが心配です。気軽に話せる環境をつくることが、長い目で見てお客さまの安心にもつながると感じています。

年1の決算業務だけは基本お受けしていません

その代わり、私が大切にしているのは「顧問のお客さま一人ひとりにしっかりリソースを割くこと」です。スポットの年1決算業務は基本的にお受けしておらず、継続的なコミュニケーションを重視した顧問契約をメインとしています

税金のことも、それ以外のことも、「いつでも聞ける人がいる」ことが、顧問契約の一番のメリットだと思うのです。

無料相談受付中|お気軽にご相談ください

税金や経理のことだけでなく、
「ちょっとお金のことで不安がある」
「経営の今後について誰かに相談したい」
そんな時に、まず思い浮かべてもらえる税理士でありたいと考えています。

「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも、遠慮なくご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。オンライン面談にも対応していますので、全国どこからでもお気軽にご連絡いただけます。

▼お問い合わせはLINEから

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