2025年4月2日のNHKニュースで「プロ野球 巨人 坂本勇人選手 約2億4000万円の申告漏れ指摘」と報じられました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250402/k10014767641000.html
料亭やクラブなどでの同僚との飲食代が経費に認められなかったとのことです。
このページの目次
同僚選手との飲食代は経費にならないのか?
交際費や飲食代が経費になるかは、「事業との関連性があるかどうか」がポイントになります。
坂本選手の場合、個人事業主としての収益(選手としての報酬、スポンサー収入など)に直接貢献しているかが判断基準になると思います。
一般的にスポンサーとの接待や、マネジメント契約のための交際であれば認められる可能性がありますが、同僚選手との飲食、特に高額な飲食や遊興費は、事業関連性を証明しづらく、否認されやすいと思います。
あくまで私見ですが、同僚選手との飲食代が経費に認められるケース、認められないケースを整理していみました。
経費になるケース(事業関連性が明確な場合)
(1)情報交換や戦略会議の場として機能している場合
- 例: チームメイトと試合戦略や技術向上について話し合う場としての飲食
- ポイント:
- 「単なる親睦会」ではなく、具体的な目的を持った打ち合わせであること
- 打ち合わせ内容をメモして証拠を残す(議事録やレシートのメモ)
(2)スポンサーも含めた飲食の場合
- 例: チームのPR活動の一環として、スポンサー企業と選手を交えた会食を行う場合
- ポイント:
- スポンサーとの交渉や契約更新の場であることを示す
- 公式な打ち合わせの一環であることを証明できる資料を残す(契約書・会食記録など)
2. 経費にならないケース(私的な支出と判断される場合)
(1)単なる親睦やプライベートな食事
- 例: オフの日に同僚選手と食事に行く、誕生日祝いをする
- 税務署の判断:
- 事業との直接的な関係が薄いため、私的な交際費とみなされる可能性が高い。
- 「友人と食事するのと同じ」と判断される
(2)日常的な食事代
- 例: 練習後にチームメイトと普通に食事をする
- 税務署の判断:
- 個人的な生活費とみなされ、経費にはならない。
- 会社員がランチ代を経費にできないのと同じ考え方
(3)高額な料亭やキャバクラなどの遊興費
- 例: 練習後にチームメイトとストレス発散としてキャバクラに行く
- 税務署の判断:
- 交際費ではなく「個人的な遊興費」とみなされ、経費にならない
- 「特定のビジネス目的がなく、単なるプライベートな飲み会」とみなされる
まとめ(税務調査で経費と認められるか?)
飲食の目的 | 経費として認められる可能性 |
---|---|
戦略会議・技術向上の打ち合わせ | ○(認められる可能性あり) → 証拠を残すのが重要 |
スポンサーも含めた会食 | ○(認められる可能性あり) → 公式のイベントであることを証明 |
親睦・プライベートな食事 | ×(私的な支出と判断される) |
日常的な食事代 | ×(私的な支出と判断される) |
キャバクラなどの高額な遊興費 | ×(私的な支出と判断される) |
✅ 経費と認められるためのポイント:
- 事業との関連性を明確にすることが大事!
- 議事録・領収書・目的を記録することで経費になる可能性を高める!
坂本選手の場合、「単なる親睦の食事」だと判断されたため、交際費として認められなかった可能性が高いですね。
プロ野球選手は高額な収入があるため、税務署のチェックも厳しくなりがちですね。

当事務所では、クラウド会計を活用した効率的な記帳や、日々の経営に寄り添う節税提案を行い、お客様の大切なお金をしっかり守ります。税務調査の際にも、お客様の立場に立ってしっかり対応いたします。
兵庫県西宮市を拠点に、JR西宮駅・阪神西宮駅周辺をはじめ、夙川、甲子園、苦楽園口など、西宮市内のさまざまな地域で事業を営む皆さまをサポートしております。大阪市や兵庫県内はもちろん、全国からのご相談にも対応しています。
LINEからのお問い合わせも受け付けており、事前にご予約をいただければ時間外のご相談も可能です。お困りの際は、どうぞお気軽にご連絡ください。