坂本選手の申告漏れのニュースで、「これまで認められていた自主トレの経費も認められなかった」との報道がありました。
野球選手(個人事業主)のトレーニング費用って必要経費では?!と不思議に思う方もいると思います。自主トレの経費性について考えてみましょう。
巨人の坂本選手の自主トレーニング費用が経費として認められなかった理由は、主に 「必要経費の範囲」 や 「業務との直接的な関連性」 に関する税務上の判断によるものと考えられます。
このページの目次
1. 自主トレ費用の経費性の論点
一般的に、プロ野球選手(個人事業主)のトレーニング費用は 「事業遂行上必要な支出」 として経費に計上できます。しかし、以下のような理由で否認される可能性があります。
(1) 業務との直接的な関連性
- 球団やチームが主催するトレーニングキャンプや公式の練習費用は、仕事に必要な支出として経費性が認められやすい。
- しかし、自主トレーニングは 「プライベートな活動」 とみなされる可能性がある。
- 「事業の継続や発展のために必要不可欠な支出か?」が判断基準となるが、自主的な選択で行われる場合、税務署が「事業との直接の関係が薄い」と判断した可能性がある。
(2) 私的費用との区分
- 自主トレが 「自分の健康維持」 や 「自己啓発」 にも当たると判断されると、経費として認められにくい。
- 例えば、一般的なジムの会費やパーソナルトレーナーの費用は、個人的な健康維持や趣味の範囲とみなされることがある。
- 「球団の業務とは関係なく、自分の意思で行っているトレーニング」 である場合、「事業に直接関連しない支出」として否認された可能性がある。
(3) 支出の内容
- もし自主トレ費用の中に「旅行費用」「高級リゾート滞在費」「個人的な買い物」などが含まれていた場合、それが税務署に指摘される可能性がある。
- 例えば、海外での自主トレが「実質的に観光を兼ねている」などと判断されると、経費として認められにくい。
2. まとめ
今回の坂本選手の自主トレ費用が否認されたのは、
✅ 業務との直接的な関連性が不十分と判断された可能性
✅ 私的な支出とみなされた可能性
が考えられます。
自主トレ費用を経費として認めてもらうためには、
🔹 チームの業務と明確に関連づける(例:球団の指示で行う公式トレーニング)
🔹 支出の内訳を明確にする(私的費用と分ける)
ことが重要です。
今年1月に報じられた記事によれば、坂本選手は今シーズン、沖縄・那覇市内で合同自主トレを実施して、同チームの後輩選手なども含めた総勢6人で行っていたそうです。
プロ野球界の慣例として自主トレ期間中にかかる宿泊費や食費などは、高給取りのベテラン選手がすべて負担するケースが多いとのことなので、個人的な考えとしては、この費用のなかに、実態として「チームの業務ではなく、プライベートのトレーニングや観光・慰安」の性質が強いものと判断されたのではないかと思います。

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