青色申告を逃すな!法人設立後に出し忘れると損する重要書類とは?

法人を設立したら、すぐに提出すべき資料を解説します!
すぐ法人を設立したら、すぐに提出すべき重要書類がいくつもあることをご存じですか?
「会社設立おめでとうございます!」…と言いたいところですが、実は設立後の手続きはここからが本番です。特に税務署への各種届出は提出期限が決まっており、うっかり忘れてしまうと、後から取り返しのつかない損をしてしまうことも。

この記事では、法人設立直後に必要な税務関係の提出書類と、それぞれの提出期限・注意点について、税理士の視点から詳しく解説します。

1. 法人設立後に提出が必要な税務関係書類【一覧】

法人を設立したら、最初にやるべきことのひとつが税務署・県税事務所・市役所への届出です。具体的には、次のような書類を提出する必要があります。

● 法人設立届出書(3か所に提出)

  • 提出先:税務署・都道府県税事務所・市区町村役所
  • 内容:法人の基本情報(商号・所在地・代表者など)を知らせるもの

これは法人の存在を各行政機関に届け出る基本書類で、会社設立後すみやかに提出が必要です

● 青色申告の承認申請書

  • 提出先:税務署
  • 提出期限:設立日から3か月以内または設立第1期の事業年度終了日の前日まで

青色申告を選択することで、以下のような大きなメリットを受けることができます。

  • 欠損金(赤字)の最大10年間繰越控除
  • 30万円未満の資産についての一括経費化(少額減価償却資産の特例)
  • 法人税の計算上、特別償却や税額控除の適用も可能

逆に、この申請書を期限までに提出しなかった場合、初年度から青色申告を選ぶことができず、上記のような節税効果を逃すことになります。

● 給与支払事務所等の開設届出書

  • 提出先:税務署
  • 内容:従業員や役員に給与を支払う場合、その拠点(本店)を届け出る書類

役員報酬や従業員の給与支払いを行う予定がある法人は、必ずこの届出が必要です。

● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

  • 提出先:税務署
  • 内容:給与支払にかかる源泉所得税の納付を、半年ごとにまとめて納付できる制度(通常は毎月納付)

通常、給与を支払う事業者は、源泉所得税を翌月10日までに納付する必要がありますが、この「納期の特例」を使えば年2回の納付(1月・7月)でOKになります。

法人の立ち上げ初期は何かと忙しいので、この特例の申請をしておくことで納付の手間を大きく減らすことができます

2. 提出期限は厳守!特に「青色申告承認申請書」に注意

上記の書類の中でも、特に重要なのが「青色申告承認申請書」です。

この書類には明確な期限があり、以下のいずれか早い日までに提出しなければなりません。

  • 法人設立日から3ヶ月以内
  • または設立第1期の期末の前日まで

この期限を過ぎると、たとえ青色申告を希望していても、白色申告としての扱いになってしまい、税務上の各種特典が使えなくなります。

法人にとって青色申告は、単なる形式ではなく経営の安全性と節税を支える大きな制度です。提出漏れのないよう、設立後早い段階での手続きをおすすめします。

3. 税理士に相談すれば、スムーズに手続き可能です

法人設立直後は、税務以外にも登記・銀行口座開設・社会保険の手続きなど、やるべきことが山ほどあります。

「社会保険の手続き?どこに出せばいいのかわからない」
「会計ソフトは何を選べばいい?」
そんな方は、開業・法人設立サポートに強い税理士に相談するのが一番確実です。

当事務所でも、法人設立直後の手続きサポートや会計ソフトの選定、初期設定・給与ソフトとの連携支援まで一括で対応しています。ご不安な点があれば、まずは無料相談をご利用ください。

✔まとめ|「提出漏れゼロ」でいいスタートを

法人設立後は、スピードが大事。
提出書類は、会社運営に関わる土台になる大事なステップです。

特に以下の4点は、早めに確認・提出を!

  1. 法人設立届出書(3か所提出)
  2. 青色申告の承認申請書(3か月以内)
  3. 給与支払事務所等の開設届
  4. 源泉所得税の納期特例の申請

正しい手続きと初期設定で、法人経営のスタートをスムーズに進めましょう。
当事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
節税のためにも、忘れずに提出するようにしましょう。


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