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税制は毎年改正されます!
あなたの税理士は改正内容を共有してくれますか?
毎年、税制は改正されます。(毎年12月に与党から大綱が出され、3月に国会で決定します。)
税制改正には、すべての事業者が影響する「インボイス制度」や「電帳法」などの有名な改正もあれば、一部の業種にのみ影響する改正もあります。
顧問税理士をつけるなら、自分の業種に関係する税制改正・動向を積極的に情報提供してくれる税理士を選びましょう。
インボイス制度の改正
有名なインボイス制度ですが、制度は複雑で、そのうえ、業種によっては以下のような様々な特例があります。
会社のビジネスにあった制度をわかりやすく説明してくれる税理士を選びましょう。
- インボイスを機に消費税課税事業者になった事業者向け・・・2割特例
- 売上1億円以下のの中小企業向け・・・1万円特例
- 古物商向け特例・・・帳簿のみ保存OKの特例…などなど
電子帳簿保存法の改正
電子帳簿保存法には、主に以下の2種類があります。
- スキャナ保存(任意適用:紙でもらった領収書をスキャンしペーパーレス化できる)
- 電子取引(強制適用:電子でもらった請求書を要件に基づき電子データで保存する)
②の強制適用についても、事業者により以下の特例・猶予措置が認められておりますので、過度に恐れて必要以上にコストをかけることなく、正しい知識を仕入てうまく対応しましょう。
システム導入が間に合わないなどの理由がある場合
税務調査のときにきちんと提示できるようにしているなら、要件によらず電子保存でもOK
売上5000万円以下
紙保存でもOK
中小企業向けの賃上げ税制拡充(令和6年)
中小企業が昨年より賃上げした場合、一定の金額が税額控除できる制度です。
令和6年税制改正でも一部拡充され、繰越控除(赤字の年は翌年以降に繰越)できるようになりました!
外形標準課税の対象の見直し(令和6年)
外形標準課税は、資本金1億円以上の会社に課税される税金で、赤字であっても税金が発生します。これまで多くの企業が外形標準課税を逃れるため、減資して資本金を1億円以下にしたため、国側が対策として対象会社の見直しを行いました。
細かい要件がありますが、特にスタートアップの企業は影響が大きいので、是非顧問税理士に相談しましょう。