改正電帳法は税理士におまかせください

電帳法はどう対応すればいい??

改正電帳法のよくある質問

電子帳簿保存法の概要のうち、特に中小企業の対応において重要なポイントを紹介します。

2024年から電帳法が適用されるってきいたけどなに??

結論

中小企業者はさほど恐れなくてよし!

ただ、クラウド会計を使えばペーパーレス化を勧められます。

どんな改正があったの?

電子取引(紙ではなくメールで交付された請求書や、ECサイトからダウンロードした領収書のことです。)については、2024年以降一定の要件で電子保存することが義務付けられましたが、「要件が厳しすぎて実務的に対応できない!」という声が多く、何度かの改正でルールが緩くなりました。

最終的な結論(2024年4月現在)は、「相当の理由(人的リソースがない、システム対応が間に合わないなど)がある場合は、税務調査の際にダウンロード・紙データの提出ができるようにしておけば、要件によらず電子データで保存しておけばOK」となっています。ですので、従来いろんなメーカーや会計ソフトが「電帳法対応!」と謳っていますが、そこまで恐れる必要はないかと思います。

また、従来から電子取引もプリントアウトして紙保存している場合は、2年前の売上5000万円以下であれば、紙保存の継続も認められています。(その場合は電子データもデータ消去せず税務調査の際に渡せるようにしておく必要があります。)

紙でもらった領収書は撮影したら捨ててもいい?

紙でもらった領収書などについては、「スキャナ保存の要件を満たしていれば破棄してもよい」となっています。

この「スキャナ保存の要件」も何度か緩和されたのですが、現在も下記のとおり一定の要件がありますので、写真撮影したらOKというわけではなく、クラウド会計の経費アプリなどスキャナ保存に対応しているものを使う必要があります。

ちなみに、税理士であるわたしは、一応捨てずに残しています。。。

要件

  • 受領から2か月+7営業日以内に入力
  • タイムスタンプ又はデータの変更・削除できないシステム・クラウドに保存
  • 帳簿のどの仕訳の領収書かわかるように紐づけする
  • 200dpi以上の解像度
  • 検索できるようにしておく

改正電帳法は税理士にお任せください

電帳法について検索すると、主に会計ソフトや電帳法対応サービスを提供しているメーカーのHPが出てきますが、上記のような猶予措置もありので、焦ってシステム対応する必要はありません。

電帳法について疑問を持った場合は、「なかがわまみ税理士事務所」にお気軽にご相談ください。

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