突然「個人事業税」の納付書がきた!これってなに?!

確定申告書が終わって、ずいぶん経ったのに、8月ごろ突然「個人事業税」の納付書が届いて、なにこれ?!とびっくりされる方もいるかと思います。個人事業税は、正しく処理すれば実は節税にもなります。

1.個人事業税ってな~に?

「事業所得が290万円を超え、法定業種を営む個人事業主」に課税される税金です。
ほとんどの職種はこの70種の中に含まれていますが、一部の職種(作家、漫画家、システムエンジニアなど)は含まれていません。

(所得額-事業主控除290万円)×税率=個人事業税額で、税率は大半の業種が5%(一部3%、4%)です。

事業税には、青色申告控除の制度はありませんので、青色申告特別控除(10万、55万、65万)を所得額に足し戻して計算されます。

2.ずっと確定申告していたのに突然今年になって納付書が届いたのはなぜ?

個人事業主全員が事業税を払う必要はなく、年間の所得金額が290万円を超えると個人事業税が課税されます。
これまで事業税の納付書が届かったのは、所得が290万円以下だったからで、所得がだんだん増えてくると、ある年に突然個人事業税の納税義務が生じるのです!

3.実は若干グレーゾーンな個人事業税…

個人事業税は、各都道府県税事務所ごとに対応にバラツキがあると言われています。
法定業種は法律で決まっており、ライターやプログラマー、システムエンジニア、画家など、70業種に当てはまらない事業者は、個人事業税を納める必要はありませんが、実際の業種の判定は事務所や職員によって異なるようです。

特に初年度は都道府県から、「お仕事の内容についてのお尋ね」が来るケースがあり、実態を考慮のうえ、70種類の業種に当てはまるか判定されます。

私のこれまでの経験上、システムエンジニアは、「お仕事の内容についてのお尋ね」が来ることが多く、請負業に該当するのか、企業常駐型(準委任契約)なのか、契約条件や実態をヒアリングの上、課税対象かどうか判断しているようです。請負業に該当すると判断されると課税されますので、都道府県事務所の判断に疑問が生じる場合は、根拠を確認するとよいでしょう。

4.払った事業税は、経費になります!

個人事業税は経費として計上できますので、「租税公課」の科目を使って処理しましょう。

事業税と異なり、所得税や住民税は経費になりませんのでご注意を!

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